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進行方向別通行区分から左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合。

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ちょっと前の話の続き。

 

進行方向別通行区分と左側端寄せの法意。
こちらについて。 いろんな資料を見る限りではそれ以前の規定ではぐちゃぐちゃだった面があるからではないかと思われます なぜ進行方向別通行区分を作ったか? なぜ進行方向別通行区分を作ったか? 現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進...

 

進行方向別通行区分と、左折時の矛盾。
ギリギリまでウインカー出さないとか、危険極まりない行動になるわけですが。 けど、若干ですが矛盾も感じます。 進行方向別通行区分と左折 これは以前、読者様から質問を頂いた件になりますが、 Twitter動画をみると、交差点手前は「進行方向別通...

 

道路交通法上、進行方向別通行区分がある場合には34条1項でいう「あらかじめできる限り左側端に寄って」を排除しているため(35条1項)、車両通行帯の中から左折する義務があります。
しかし、実態としてはこういう事態が起きる。

かといって左側端に寄せた場合、35条1項に違反する。

車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車と、車両通行帯の中から左折するクルマ。
事故が起きた場合に、民事責任としてはどのように考えるのでしょうか?

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進行方向別通行区分を左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合

判例は最近のもので、大阪地裁 令和2年8月27日。
まずは状況から。

・片側三車線の交差点、交差点手前30mは進路変更禁止(イエロー)、進行方向別通行区分あり。
・車両通行帯最外側線の外側は歩道(厳密には防音壁の外側に歩道あり)まで約1.2mの間隔がある。
・先行車は交差点手前10~15m手前で減速し、第一通行帯から左折(合図なし)。
左折車は車両通行帯最外側線に寄せていた
・後続二輪車は車両通行帯の外側から追い抜きし衝突。

要はこのようなイメージ(ただし第一通行帯は左折直進可能)。

さて左折車の主張。

道路交通法35条1項は進行方向別通行区分(車両通行帯)に従うことを求めているのだから、後続二輪車が車両通行帯最外側線の外側から追い抜きすることを予見する義務もないし、左側端に寄せる義務もない。

確かに道路交通法上はその通り。
さてどのように解決しましょうか?

 

過失割合から。

左折車 後続二輪車
75% 25%

内容はこちら。

左折車 後続二輪車
34条1項により、あらかじめ左側端に寄せる義務 車両通行帯を遵守する義務
合図履行義務 追い抜きを控えるべき注意義務

まず左折車について34条1項から。
道路交通法上は明らかに35条1項なので左側端に寄せる義務は負わない。
しかし「社会的な実態」から車両通行帯最外側線を越えて追い抜きする二輪車がいる以上、左側端に寄せる義務があったと認定。

 

後続二輪車の「追い抜きを控える義務」については、

・20条3項の趣旨(追い越しは右の通行帯から)
・直進左折帯なので左折する車両を予見可能
・先行車が減速したことから左折することが予見可能

これらから交差点で左側から追い抜きを控える義務があったとしています。

どのように考えるか?

左折車には「車両通行帯を守るな」(違反しろ)、二輪車には「車両通行帯を守れ」と矛盾する内容になりますが、しょうがないのです。

 

法律と道路構造が合致してないのだから。
交差点手前で車両通行帯最外側線の外側が広いことがおかしいし、進行方向別通行区分がある場合に、左側端寄せ義務を免除している点でもおかしい。

 

もちろん、裁判所も車両通行帯であることを認めた上で、「社会的な実態」から35条ではなく34条1項に従い道路の左側端まで寄せろとしています。
以前から書いているように、「注意義務(自動車運転処罰法や安全運転義務)」を考えると35条に違反してでも左側端に寄せるしかありませんから。

 

最近、交差点手前の進行方向別通行区分がある場所でも、車両通行帯最外側線の外側に自転車ナビラインがあるなんてザラ。

一般道における車両通行帯最外側線なんて、何の効力もないと考えるしかありませんし、仮にこうなったとして、

警察も取締り対象にはしないでしょう。
たぶん。

 

道路交通法を守ると豪語する人は、左折帯からはみ出ない状態でひたすら後続二輪車の通過を待つのですかね。
二輪車がひっきりなしに来たら左折不可能になるだけだし、単なる法律と道路構造のバグと考えるしかない気がしますが、

道路交通法を守る人からすれば、そもそもこのように違法通行する自転車が許せないのでしょうか?
明らかに20条1項の違反ですが。

 

道路交通法「だけ」では解決できない問題が起きてしまうけど、悪いのは道路管理者と警察なんじゃないかな。

 

けど、道路交通法テロリストの中にはわざわざ道路管理者に「自転車ナビラインの位置が車両通行帯最外側線の外側はおかしいだろ!」などとクレームを入れるらしい。
そんなことを「道路管理者」に伝えたところで理解できるわけもないし、本質的にはそこが問題ではないのよね。

 

車両通行帯最外側線なんて、一般道では何の効力もないと考えるほうが合理的だし、仮にナビラインを内側にしたところで二輪車は車両通行帯最外側線の外側を通行していくのがオチ。

 

けど、合図不履行を除けば、左折車は「道路交通法を守った」のにダメ出しされるのだから、悲惨ですよね。
道路交通法テロリストからすると、後続二輪車を責めるのでしょう。
違反したのに直進優先とは何事か!と。
もしくは、道路構造テロリストの人なら道路管理者を訴えるのかね?
絶対に勝てませんが。

なお「合図不履行」については左折車は「合図した」というものの、警察の調書に記載がなく証明がないとして却下。
ちゃんと出したなら、調書に記載してもらわないと後々不利になります。


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