PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

「歩道逆走違反」。やはり自転車ルールは全国統一すべきだ。

blog
スポンサーリンク

相変わらず「歩道逆走違反」という脳内道路交通法違反が創作され非難される時代。
けど、複雑だよ。

松山市か…

スポンサーリンク

愛媛県限定ルール

自転車が歩道を通行する際に方向の指定がなく(法17条4項、63条の4)、「歩道逆走」という概念がありません。
しかし愛媛県だけは条例で違反になる。

 

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて 「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール) と決まっているそうな。 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 論より証拠。 愛...

 

愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
(自転車利用者の責務)
第5条
4 前3項に規定するもののほか、自転車を利用する者は、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない
⑵ 自転車に乗車して歩道を通行するときは、車道の左側に設置されている歩道を通行すること。

もちろん罰則がない条例ですが、愛媛県民は「歩道逆走は違反」だと認識しているのでしょうか?
愛媛県民が語る「歩道逆走」については、愛媛県限定で正解になるというややこしさ。

 

誰なんですかね。
この条例を考案した人は。

法律上は双方向可能

歩道に「逆走」という概念がない理由は、左側通行義務を定めた17条4項で歩道が排除されているから。

(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない

けど愛媛県だけは独自の条例により違反となる。
誰か暇な人がいたら、条例自体が法に反するとして行政訴訟でも提起してみたらいかがでしょうか?

驚くほど大変なことがわかると思いますが…
法律の理解すら進んでない中、法律に反するルールは混乱と間違った理解の原因です。
刑罰法規ではないにしろ、条例を根拠に「注意指導」は可能。
そこに問題があるのでは?


コメント

タイトルとURLをコピーしました