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車両進入禁止(一方通行)は歩道を通行する自転車にも効力があるか。

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一方通行の道路には、車両進入禁止規制がセットになっています。

この標識がある場合、歩道を通行する自転車にも規制効力が及ぶのでしょうか?

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車両進入禁止と歩道

こちらは横浜市の希望ヶ丘駅前。
「車両進入禁止」の規制があり、歩道と車道が区別されている。

 

余談ですが、希望ヶ丘は駅前に急坂が多く、むしろ絶望が丘と呼ぶ方が適切なんじゃないかと思っています笑。

 

さて、このような標識が歩道を通行する自転車にまで効力があるかというと、条文上は定かではありません。
しかし、管轄署にも確認したことがありますが、「車両進入禁止」の規制は車道にしか掛かっておらず、歩道を通行する自転車は双方向OK。

種類 意味
車両進入禁止(303) 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。

これをどう解釈するか。

 

まず、道路法46条1項に基づき道路管理者が設置する場合。
基本的には道路工事目的なので、割愛します。

 

次に道路交通法の規制(公安委員会規制)として掛ける場合。
そもそもなんですが、車両は車道を通行する義務(17条1項)があり、「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えるべきという考え方から、歩道まで効力があるとは見なされない。

 

自転車の歩道通行が解禁されたのは昭和45年ですが、それよりも前から存在する標識と規制なわけで、「歩道を通行する車両」を全く考慮していなかったからなんじゃないかと思いますが、詳しい経緯はわかりませんでした。
しかも、平成20年以前は「自転車通行可」の標識がない歩道は本来通行できなかった。
平成20年以前は車道には「車両進入禁止」、歩道には「自転車通行可」をつけることで対処できたんじゃないかと思いますが、今は子供や高齢者は標識の有無に左右されないのでわかりにくい。

 

あくまでも歩道通行自転車は「例外的扱い」であり、車両進入禁止規制は「車両に対する規制」=車道とみなすべきなんじゃないかと。
少なくとも今までいくつか聞いた話では、「規制は車道のみ」と回答を受けてます。

 

なのでこの標識。

基本的には「車道のみ」と解釈して構いません。

例外あり

ただし例外が2つあります。

 

①自転車道の「自転車一方通行」

自転車道に「自転車一方通行」とした場合、「この自転車道」と補助標識をつけることで自転車道のみを一方通行にすることが可能。

 

②歩道の「自転車一方通行」


 

歩道にも「自転車一方通行」の規制を掛けることは可能。
その場合、「この歩道」と補助標識をつけることで歩道の自転車のみ一方通行にすることが可能。

 

なので、補助標識がない「車両進入禁止」で歩道がある場合、一方通行規制はあくまでも車道のみとみなすべきであって、歩道を通行する自転車には影響しないと見なします。

 

条文だけ見てもイマイチ明らかではないものの、要は「車両は車道が原則だから当たり前だろ!」という慣例からなんでしょうね。
「この車道」と補助標識をつけるべきだったのかもしれませんが、あまり深いことを考えてなかったのかと。

 

歩道の自転車にも一方通行規制を掛ける場合、歩道にも標識を設置するべきと言えます。
ただまあ、どちらにせよ自転車についてはいろいろ曖昧にしてきたツケみたいなもんだし、仮に間違えたとしても切符を切るのも妥当性を欠く。
なので仮に間違えたとしても、徐行して歩行者妨害しなければ文句のつけようがないのが実態です。

 

 

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