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直前直後横断は、時に有罪になる。

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いきなりですが質問です。
歩行者は横断途中で危険を感じて踏みとどまっていますが、38条の2の違反になるでしょうか?

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
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38条の2

38条の2は横断歩道がない交差点を横断する歩行者の優先規定ですが、優先規定は「適法に通行する者」を対象にするため、この場合には歩行者が直前直後横断しているために違反は成立しません。

 

ただし、今回のようにきちんと前方をみていれば回避出来たにもかかわらず、事故を起こした場合には36条4項の違反になります。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

不適法に横断する歩行者は優先を主張できないものの、車両側は安全運転義務は免れない。
36条4項は「当該交差点の状況に応じ」とわざわざ付けているように、回避不可能な事故の場合まで違反にするわけではないものの、現実的にはこういう車列間横断はあるので…

 

道路交通法38条の2と、その意味。
道路交通法38条の2は、横断歩道がない交差点における横断歩行者の保護を定めています。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断してい...

 

交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)の解釈と判例。
先日取り上げた件について質問を頂きました。 ええと、基本的にはならないです。 交差点安全進行義務 交差点安全進行義務はこちら。 (交差点における他の車両等との関係等) 第三十六条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するとき...

 

直前直後横断は有罪になりうる

直前直後横断には直接的な罰則はありませんが、その結果として原付運転者と衝突し、原付運転者が死亡した事故について歩行者を「重過失致死罪」として有罪にした事例があります。
略式命令で罰金30万だそうですが。

 

冒頭の件にしても、仮にオートバイ運転者が怪我や死亡に至ると重過失致死傷や過失致死傷に問われることがあります。

 

歩行者が優先にならない場面でも車両運転者には事故回避義務がありますが、対2輪車の場合、どっちが怪我するかなんてわかんないもの。
車列間横断しても左右を確認してから横断しているならまだいいとしても、どっちが加害者になるかなんてわかんないよね。

 

死角を進行するということは。

 

これについても、

2輪車が加害者になれば過失(運転)致死傷に問われますが、すり抜けて前に出ること自体に違法性はなくても、何があるかなんてわかんないよね。

 

死角なんだし。

 

たまたま何も起きなければセーフだし、たまたま事故が起きれば有罪になりうる。

 

①死角進行時に歩行者がいる可能性を考慮し減速しながら進行すべき注意義務違反
②直前直後横断し、左右の安全を確認しないまま漠然横断した注意義務違反

 

双方がやるべきことをしないまま漠然通行しちゃダメだよね。
なお、直前横断とはこのように解釈されます(進行中、停止中どちらも含みます)。

通常走行中の自動車の直前又は直後というのは、その自動車の制動距離(空走時間を含む)付近以内の距離をいうと解される。

 

執務資料道路交通法解説

歩行者は、車両等の直前で道路を横断してはならないところ(道路交通法13条1項)、同規定にいう「直前」とは、当該車両等の速度との関連において客観的に危険を生ずるおそれがあると認められる範囲をいうものと解するのが相当である。

 

金沢地裁 平成30年5月9日

直前横断について検討するに、原告は、被告車両が時速約45キロメートルで走行中、被告車両の停止距離約20.77mよりもかなり短い約15m手前で飛び出して横断を試みたものであって、客観的に危険発生のおそれが高いといえるから、道路交通法13条1項で禁じられている「車両等の直前」で横断したということができる。

 

松山地裁 平成17年6月16日


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