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自撮り棒を背中につけて自転車に乗ると、積載物違反?

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こういう質問は、イマイチ何をしたいのかよくわかりませんが…

読者様
読者様
自撮り棒を背中につけてロードバイクに乗るのは、積載物違反で高さ制限に引っ掛かりますか?
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積載物にならない

自転車自体に付ければ積載物に該当しますが、乗り手に付ける分には積載物扱いにはならないはずですよ。
というのもこれ。

(軽車両の乗車又は積載の制限)第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
イ 四輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれこえないこと。
ウ 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下この条において同じ。)にあつては750キログラムをこえないこと。
エ 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては450キログラムをこえないこと。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
(4) 積載の方法は、次のとおりとする。
ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。

東京都の公安委員会規則をみても明らかに「自転車自体に取り付け」するものを積載物扱いしているわけで、乗り手自身が身につけているものを含んでいない。
乗り手を含むと解釈すると、乗車と積載を分けている理由すらおかしくなるし、「積載装置を備える自転車にあつては30キログラム」で子供以外は体重でオーバーしてしまうわけで意味がわからない。

 

古い解説書を見た限り、場合によっては安全運転義務違反(70条)になりうるけど、乗り手が身につけているものを積載物扱いすることは無理かと。

違反にならなくとも

背中に自撮り棒という状況はどうやって固定しているのか知りませんが、落車したときに嫌な予感しかしないし、高さを忘れて何かに引っ掛けたりすると悲劇しかないのよね。

 

違反にならないことからと言っても、それが安全そうなのか?という観点で考えれば答えは明らかなんじゃないですかね。

 

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ちょっと前に「ラウンドアバウトは何回転してもいいのか?」というくだらない質問をしてきた方がいましたが、違反かどうかで言えば永久回転していても違反にはなりません。
それが人として正しいと思うのなら、一生回り続けて力尽きてしまえばいいのに。


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