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なんか変。この横断歩道と自転車道は。

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こんな自転車道があるのか~、と思ったのですが何か変に感じるのは私だけ?

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何か変に感じる横断歩道と自転車道

ざっと見たところこの道路だと思いますが、信号がない横断歩道は見当たらなかったので(あったらごめんなさい)。
何か変じゃないですかね?

反対側はこう。
歩行者用信号機の位置に注目。

向かって左側の信号機の位置は「車道と自転車道の間」。
右側の信号機の位置は「自転車道と歩道の間」。

 

この状態だと、向かって左側の「自転車道を跨ぐ横断歩道」については、信号がない横断歩道扱いされうる余地がありますよね。

少なくとも右→左に横断する歩行者からすると、自転車道を跨ぐ横断歩道には信号機がない。
(左→右に横断する歩行者は信号で規制されているとも取れますが)

仮に左側の自転車道を跨ぐ横断歩道には信号機がないと捉えたら、そりゃ交錯するよね。

この部分を「信号がない横断歩道」だとした場合、自転車は38条1項前段により「減速接近義務」が課された横断歩道だと解釈しうる。
自転車は、対面する信号が青なのに。

 

現実として問題が起きた事例があるのかは知りませんが、「歩行者が赤信号で横断した」のと、「信号がない横断歩道」では双方の過失割合がまるで違うわけで、怖くてまともに走れないでしょ。

 

しかも、道路交通法に詳しいわけではない人にはなおさらわからない。
事故ってからやっと気がつくのでは?

なぜこうなるか?

正直なところ、警察も裁判所(民事)も「横断歩道全体が信号機で規制されている」と判断するような気がするし、大した問題ではないように思いますが、不安が残る構造を乱立させて何をしたいのかわかりません。
また、横断歩道に信号機による規制がないにしても、事故回避義務がある以上は自転車側に責任が加重されると考えるしかないけど、正直意味がわからない。

 

まあ、こちらの方のように、

横断歩道が赤信号、車両が青信号でも38条1項の義務があると考える人は減速接近義務を果たすから問題ないのでしょうけど、正しい解釈としてはこれなので、

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

困っちゃうよね。

 

結局、信号で規制された横断歩道なのかすら「明らかではない」以上、自転車は青信号でも横断歩道に接近するに当たり減速接近義務を果たすしかない。
あと、歩道と横断歩道の接続が変に見えますが、誰なんですかね。
こんな構造にしたのは。


コメント

  1. upmoon より:

    目の錯覚なのかな?
    歩道との接続部分が切り下げじゃないどころか植栽で塞がれてるような?

    自転車道関連は本当訳の分からない構造が多くて困ります
    自転車道を曲げてまで交差点付近の横断という形にして横断帯を使わせたり、交差点直前で自転車道を終わらせて歩道に乗せる形にして横断帯を使わせたり

    直進で済むような信号による整理や無理なら法改正で出来るようにしてほしいです

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      どう見ても、歩道と横断歩道の接続がズレてますよね笑。
      誰がなんのために作った構造なのかは知りません。

      自転車道がおかしな構造になる理由は、以下が理由だそうです。
      1、歩道に接続しないと交差点を形成し、信号による規制が掛かるから。歩道間隔で右左折すると信号無視になる。
      2、自転車が横断歩行者を優先させることが期待できず、段差や屈曲により減速させたい。

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