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「横断歩道がある場所の附近」の話。

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以前もちょっと書いてますが、

 

横断歩道の「付近」とは何メートルくらい?
道路交通法では歩行者が横断するときには「付近に」横断歩道がある場合には横断歩道を使って渡る義務を定めています。 (横断の方法) 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を...

 

続き。

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横断歩道がある場所の附近

おおよそこういう解釈になっています。

30m以内ならほぼ確実に「附近」とみなされますが、こういう場合にどう考えるか?

北と南に横断歩道があり、横断歩道がない交差点を横断。
どちらの横断歩道も「附近」と見なせるか?

本件現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当するといえる(なお、北側の横断歩道は、被害者が南北道路を横断する前にいた南北道路の東側の歩道から西側の歩道に向かう横断歩道であるという点では、歩行者が横断しようとする道路にある横断歩道であるかのようであるが、本件現場が本件丁字路交差点の南側にあり、北側の交差点が本件丁字路交差点の北側にあることから、北側の横断歩道を横断すると、被害者が南北道路を横断して向かおうとしていた南北道路の西側とは、東西道路をはさんで反対側(東西道路の北側)に出てしまう(そこから三原市役所の駐車場に行くには、今度は東西道路の横断歩道を横断しなければならない。)のであるから、横断しようとする道路にある横断歩道には該当しないというべきであり、北側の横断歩道のみを基準にした場合は、本件事故現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当しないというべきである。)。したがって、本件事故現場において南北道路を横断しようとした被害者は、道路交通法12条1項の定める横断方法に違反した過失があるといえる。

 

名古屋地裁 平成21年9月11日

この被害者は、東西道路南側にある駐車場に行くために横断したわけ。
南側横断歩道からみて事故現場は「附近」と言えるけど、北側横断歩道を使うと東西道路の北側に出てしまうことから、この場合においては北側横断歩道の「附近」には該当しないとしています(ただし、距離自体は「附近」としている)。

 

若干疑問なのは、仮に南側横断歩道がなかった場合にも同じ解釈をとれるか?
また、たまたま被害者が東西道路南側に行こうとしていたことが明らかだったとはいえ、東西道路北側に行こうとしていたか南側に行こうとしていたかについては結果論でしかない。
結果論で「附近」の解釈が変わるのか?という疑問が残ります。

横断歩道外の横断

横断歩道以外では歩行者に直前直後横断が禁止されています。
これの意味については以下の解説があります。

本条に規定する横断の禁止の場所については、歩行者と車両等の関係性において、車両等にいわば優先通行権が認められていると解するべきであるから、本条に規定する場所において道路を横断することは、単に本人にとって危険であるばかりでなく、その場所を通行する車両等の交通に著しい迷惑をかけることになる。
したがって、歩行者は、本条に定める義務については、たとえ罰則が設けられていなくても、誠実にこれを遵守すべきであろう。また、車両等がたとえば本条に違反して道路に飛び出した歩行者をひいたような場合には、その車両等の運転者は、通常の注意義務をつくしていて他に過失ない限り、刑事および民事の責任が著しく軽減され、

 

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

なので「横断歩道の附近」にある交差点であれば、通常は38条の2の義務ではなく安全運転義務(36条4項)の問題になります。
民事については、事故態様次第で過失割合がかなり違うので、上の判例では高齢者であることや、優先道路を北から南に進行する車両が10mに接近していたのをみて慌てて強引に右折したため「右側の不注視」が著しいこと、ヘッドライトが未点灯(日没後、薄暗い)などを考慮して過失割合はこちら。

右折車 歩行者
95 5

※強引に右折し不注視だったことを著しい過失としています。

 

直前横断については、そもそも横断開始した時点を見ていないので証拠なし。

 

直前横断の場合、刑事責任としては回避不可能であれば無罪ですが、横断歩行者があることが予見可能な場合には注意義務違反を認めた判例があります。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

なお、横断歩道から外れた位置で横断待ちする歩行者を38条1項の「横断しようとする歩行者」と言えるのかについては、

このように捉える余地があるため、横断歩道数mであれば「横断しようとする歩行者」と見なせる可能性はありますが、

どの範囲まで一時停止義務があると解釈するかはやや疑問。
まあ、ややこしい問題にならないように車両が注意するしかないんですけどね。

 

不可抗力だった事例。

即ち被告人は、被害者をその手前4.6mの地点で認めたとき、被害者は道路を横断すべくスタートを起した時である。若し7.5m手前の地点でこれを発見しその時急停車の措置を執つたとしたら十分避け得られたであろうけれども7.5m手前の地点で見た場合には被害者は、まだ立ち止つて自動三輪車の通過を待つていたのであるから急停車の措置を必要とする状況であつたと断定できないのであり、被害者がスタートを起した時に始めて危険性が外部に現われ、その時に急停車の必要が生じたものとすれば、被害者の発見が若干遅延したことと、本件事故との間の因果関係はない事になるからである。次に、被告人が被害者を発見してから執つた措置に過誤はなかつたというと、被告人は、発見と同時に急停車の措置を執つたが及ばず、車体はその地点から約4mスリツプして停止し、その停止の瞬間被害者に追突したというのであるが、被害者との距離、角度等から考えてハンドルを右又は左に切つて避け得られたとは思えないから急停車以外に途なく、その停止距離からみて遅滞なくその措置が執られたものと認められるので、被告人の執つた右措置は不当と言い難い。してみると、本件事故は被告人にとつて不可抗力という外なく、結局本件事故は被害者の過失に基因するもので、交通頻繁な地域に住む者は、道路を横断しようとするときは、左右をよく注視し、安全を確認の上なすべきで、自動車が通過しても後続の自動車がないかどうかを確めるのは当然の事であるが、被害者は道路を横断しようとしたとき自動三輪車が進行してきたので一旦立ち止つて三輪車の通過を待つたが、その時もう一度左方を見たならば、後続の自動車が目前に来ているのを認め得たのに、不注意によつてこれに気付かず走り出した点に事故の原因があり、他に過失を発見することができない。

 

松阪簡裁 昭和34年3月23日


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