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自転車と横断歩道。自転車ルールって知られてないよなと思う。

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これさ、単なる信号無視なので過失割合はロードバイクが100%です。
しかも「重過失傷害罪」になる案件。

けど一定数、「自転車に乗ったまま横断歩道を横断しちゃダメ」という方々が登場する…

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自転車が横断歩道を横断する際のルール

まず、判例から。

本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていない

 

昭和56年6月10日 東京高裁

比較的最近の判例。

同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない

 

平成30年1月18日 福岡高裁

動画のケースは「赤信号無視」なので、信号無視した側の民事過失が100%。
刑事責任も問われますから(重過失傷害罪)、アホな自転車が前科持ちになるだけ。

 

ところで、「交通の方法に関する教則」(道路交通法108条の28)にはこのように書いてあります。

道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

これの根拠は、道路交通法25条の2第1項。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

警察庁の解説でも、「横断」なので25条の2だと書いてある通り。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle12.pdf

横断歩道では25条の2は適用できないなどと力説していた人がいましたが、信号の有無にも関係なく25条の2。
もちろん、赤信号無視する自転車は「正常な交通」ではないので、自転車に乗ったまま横断したとしても何ら関係ありません。

正常な交通を妨げない限りは横断可能

高齢者の中には自転車から降りて横断歩道を横断する方も見かけますが、理由は2つ。

①降りて押して渡ることにより歩行者になるため、車両の規制(25条の2)が関係しなくなる。
②38条1項により、歩行者なら優先権がある。

横断歩道は歩行者のための場所なので、本来は歩行者の通行を妨害するおそれがあるときには降りて横断するのがルール。

 

「正常な交通を妨害するおそれ」の解釈はこちら。

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

乗ったまま横断することは可能ですが、歩行者や車両の「正常な交通」を妨害するおそれがあるなら降りて横断するのがルール。
動画の件は信号無視という「異常な交通」なので降りて横断する義務はないのです。

 

フルスピードで赤信号無視するロードバイクなんて滅亡して欲しいのですけどね。


コメント

  1. かみくぼ より:

    ひどいなぁこのロードバイク、いや、シングルスピードのピストかな。
    全く交差点や信号機を無視してる。ブレーキすら構えてない。
    こんな自転車が居るから、「ロードバイクのマナーガ~~~。」
    て言われるんですよね。
    この動画を撮影した車はすでに止まっているのですから、すり抜けするにしても
    もっと慎重にならないと。

    こんな馬鹿な自転車乗りのせいで、真っ当な自転車までが一括りにされて
    「ロードバイクのマナーガ~~~。」うんざりです。

    賠償金と罰金いっぱい払って、反省しなさい!

    「偉そうなこと言って、自分の行動は???」反省。。。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      事故が起きることが予想できないから信号無視するのですかね。
      理解不可能です。

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