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自転車にも横断歩道での優先権を与えるべきか?

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道路交通法38条1項は横断歩道での歩行者の優先権を規定していますが、横断歩道を横断する自転車には優先権が与えられていない。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

「自転車にも横断歩道での優先権を与えるべきか?」という問題がありますが、3つの理由から否定的に考えています。

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自転車に横断歩道での優先権を与えるべきか?

38条1項の存在意義

そもそもなぜ38条1項が存在するのかが問題です。
横断歩道での歩行者優先規定は昭和35年に規定され、自転車横断帯での自転車優先は昭和53年に規定されました。
なぜ昭和35年に「横断歩道での歩行者優先」が規定されたかというと、「附近に横断歩道がある場合の横断歩道利用義務」を定めたから。

第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961

横断歩道の利用義務に照応する形で優先権を与えたわけですが、利用義務に対する「特典」なんですね。
特典がなければ誰も使わない→好き勝手に横断されてぐちゃぐちゃになる。

 

横断歩道での自転車優先を規定するには、自転車が横断する際に「附近に横断歩道がある場合には横断歩道を利用する義務」を定めないといけなくなります。

 

そうすると、こういうことが違反になる可能性が出てくる(附近に横断歩道がある場合)。

軽車両は「道路外に右折」(25条2項)から除外されているため、昭和35年以来「横断」としてのルールに従うことになりますが(25条の2第1項)、優先権を得るために利便性が失われかねない。

 

なので現在のルール通り、「優先権が欲しいなら降りて押して歩く」のほうが理にかなうように感じます。

 

なお、「道路外に右左折」とは昭和46年に新設された概念で、それ以前は「横断」でした。
軽車両は「道路外に右折」(25条2項)から除外されているため、「横断」のルールに従うことになる。

 

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横断歩道本来の目的を失わせる

横断歩道は本来、「歩行者の横断のための施設」。
そのため、横断歩道を横断する自転車は、歩行者の横断を妨げるおそれがあるときは、降りて押して歩くルールです。

 

「交通の方法に関する教則」(道路交通法108条の28)にはこのように書いてあります。

道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

これの根拠は、道路交通法25条の2第1項。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

自転車にも優先権を与えた場合、歩行者が危険に晒されるだけなので横断歩道本来の目的が崩れてしまうだけ。

 

まあ、今時点でも自転車が歩行者を妨害しまくまっているのが実態ですが。

見通しが悪い横断歩道のリスク

歩行者の歩行スピードに合わせてこのような見通しが悪い横断歩道も成立していますが、

自転車にも優先権を与えた場合、見通しが悪い横断歩道を自転車がそれなりのスピードで通過する。
いくらクルマが徐行や最徐行して横断歩道に接近しても、「優先権」を持つ自転車がガンガン横断されたら事故回避は不可能に近い。

 

いくら「減速接近義務」(38条1項前段)を完璧にしても、見通しが悪い横断歩道を自転車がそれなりの速度で横断したら事故回避は無理でしょう。

 

横断歩道に比べて自転車横断帯の数は元々かなり少なかったわけですが、見通しが悪い自転車横断帯って元々設定しない方向だったわけです。
頑張っても事故回避が著しく困難だからです。

 

仮に優先権を与えた場合、車道を通行する自転車が横断歩道に接近してそのまま90度方向転換して横断しても優先になるわけですが、

このように自転車が速度を落として合図しているならともかく、フルスピード&ノールックで曲がっても優先扱いになるわけで不合理としか言えない。
なお、優先権はなくても事故回避義務は免れない。

優先権が欲しいなら降りて押して歩くルール

あくまでも横断歩道は歩行者のスピード(小走り含む)を前提にしてますし、それよりも速いスピードの自転車を優先させたら事故回避は不可能に近い。

 

死角からウサイン・ボルトがトップスピードで横断したら、どれだけ最徐行していても無理がある。

 

自転車に「附近に横断歩道がある場合の横断歩道の利用義務」を定めることにも疑問があるし、本来の目的である歩行者優先すら蔑ろにすることになるので、横断歩道での自転車に優先権を与えるのは愚策としか言えないでしょう。

 

「自転車も横断歩道で優先だ」と言い張る人がいまだにいますが、「附近に横断歩道がある場合の横断歩道利用義務」が定められてない以上、優先権を主張できる立場にはない。
アメとムチの政策なので。

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

横断歩道利用義務がないのに、優先権だけ主張するなんて都合がいい話はありません。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

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