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なぜこうなる!?自転車道の「縁石」とは?

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最近、自転車道の作りについて疑問が多々ありまして。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
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自転車道の「縁石」

歩道と自転車道の境界に「縁石」を使う事例が増えているような。
福山市の自転車道(全線開通までは「自転車走行空間」と濁してますが)も、

 

福山市の国道2号に「暫定的歩道の中の自転車レーン」が誕生。
福山市の国道2号に「暫定的歩道の中の自転車レーン」が誕生したみたい。「自転車走行空間」と称しています。自転車走行空間歩道の中を縁石で区切った形になっていますが、こちらの画像にもあるように、何かの道路標識が隠されています。なんじゃこりゃ?と思...

 

https://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/press/R04/R040908/kisya_220908.pdf

 

縁石じゃないですか。
広島市の自転車道も同様。

 

広島市に初の自転車道が完成。車道を走ると違反になります。
読者様から情報を頂きました。数か月前に広島市の広島南道路(都市高速)下の歩道に自転車道が設置されました。元々、自転車レーン?はあったのですが、標識はなく歩道と自転車道レーンの境界も段差もないので、行ったり来たりは自由な自転車道でした。境界部...

 

 

容易に引っ掛けて転倒しないのかな。

 

これ、メリットデメリットがあると思う。

メリット デメリット
施工費用がたぶん安い

柵にするよりも圧迫感がない(広く感じる)

引っ掛けて転倒するリスク

歩行者(ランナー)が容易に自転車道に進入する

たぶん柵にすると圧迫感があり狭く感じるし、施工費用的にも縁石の方が安いのではないかと思うけど。
夜間とか大丈夫なのか心配になる。
酔っぱらいとか平気で倒れてきそうw

試行錯誤はわかるが

自転車道の通行義務も含めて「分かりにくい」ので、

 

「自転車道」に司法判断。そんなもん出ないでしょ。
こちらの記事についてコメントを頂いたのですが。全部読んだ上での話なのかわかりませんが、そもそも問題がどこにあるか?自転車道の意義自転車道は「車道の部分」と定義しながらも、三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに...

 

結局、「歩道の中の自転車道」は通行義務あり?
自転車道は「車道の部分」と定義しながらも、三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。誰がどう見ても「歩道の中」にある自転車道。結局のところ、通行義務はあるの?という...

 

お願いだから、いろんな意見に耳を傾けた上で構造の細部を調整したり、誘導する標識を立てたりして欲しい。

 

これにしても、結局何を作りたいのかすらわかんないけど、

 

石川県加賀市の国道8号、自転車道計画のチグハグさ。
読者様から、石川県加賀市の国道8号の自転車道計画についてのお話を頂きました。自転車道(交通法2条1項3号の3)については、「車道の部分」と定義されつつも、三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によ...

 

結局どこを通行する義務があるのかわからない構造を乱立させて、何をしたいのかさっぱりわかりません。
たぶん、縁石にする理由は圧迫感とカネの問題だと思うけど、利用者が少ない自転車道はランナーの餌食になってます笑。

 

道路交通法って矛盾を抱えたままいろいろ進めるからおかしくなるけど、例えば自転車道って6歳未満の自転車は通行禁止になる。
理由はシンプルで、6歳未満の自転車って道路交通法上は「歩行者」なんだよね。

 

子供の保護性を高めるためにこういう規定なんだろうけど、なんか変。


コメント

  1. 山口 より:

    今晩は。相模原の自転車道は多少往来が増えた事も有って、ランナーは見掛けなくなりました。

    youtubeの生活道路の事故動画にて
    交差点で優先道路を自動車、一時停止が在る交差側を幼児が乗った小型自転車。ただし、交差点で優先道路を跨ぐ横断歩道が存在します。
    この状況で一時停止しないで幼児が運転して小型の自転車が横断歩道に飛び出して車と接触した場合はどうなるか。

    相模原警察署交通課の見解としては、歩行者扱いだけど車両(自転車)に乗ってるから一時停止をしないといけないそうです。
    個人的には違うのでは?と思いつつ、歩行者扱いですが車両扱いもされてるので、
    恐らく問題ない判断をするのではないでしょうか?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      youtubeの生活道路の事故動画というのは、先日の事故報道の件でしょうか?
      それであれば「小学生」とのことなので小児用の車にはならず、歩行者扱いにはなりません。

  2. tk10 より:

    柵だとハンドルの端まで(柵が低い場合、ペダルの端まで)しか寄せられず、
    縁石だと縁石ギリギリまでタイヤを寄せられます。(当然、タイヤやペダルが縁石に接触するリスクがあります)
    狭い自転車道で双方向通行させてしまう自転車に対して、少しでも対面する際に余裕が生じるよう配慮?苦肉の策?なのかもしれませんね。
    そんな配慮はなく、安い・早い・柵が倒れるリスクがない等の理由かもしれませんね。
    縁石より外の空間にハンドルでも腕でも出たら違反だとつらいです。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >縁石より外の空間にハンドルでも腕でも出たら違反だとつらいです

      すみません、この発想はありませんでした笑。
      空中違反はさすがにないと思います。

  3. みず より:

    えっ!6歳未満の自転車って歩行者扱いなんですか?

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