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全国に飛び火する「法定外横断歩道」の不思議。

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青森県を発端に、「法定要件を満たさない横断歩道」がザクザク発掘されていますが、

 

標識が不適法の横断歩道は法定外になる。
まーた、こんな報道が。 県警察本部によりますと5月2日、弘前警察署管内の横断歩道の標識設置に不備がある場所で、違反を摘発したことについて、妥当ではなかったとして、反則金や違反点数の抹消などの手続を進めていました。 不備のあった場所は、警察庁...

 

架空の横断歩道と、公安委員会の意思決定。
この国はいったいどうなっているのか。 詳しく調べると、北側の横断歩道だけ、設置の際に必要な県の公安委員会の決定が確認できなかったという。横断歩道は「無効」だった。 公安委員会の意思決定 これは石川県の交通規制ですが、 号外76号(令和4年9...

 

長野県でも法定要件を満たさない横断歩道が。

 

ご指定のページは見つかりませんでした/長野県

 

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横断歩道の要件

こちらでも触れていますが、

信号機の効力と範囲。その横断歩道には信号がある?
これってホント?と質問を頂いたのですが。 個人的見解として言いますと、実務上はそれでも事故にならないだろうけど、法解釈としては必ずしも正確ではないと思う。 正直疑問 交差道路に信号機がないので、あくまでも押しボタン式信号との兼ね合いで車両用...

 

横断歩道は交通規制なので、法定要件を満たさない横断歩道は全て無効になる。

信号による規制対象の横断歩道 信号がない横断歩道
道路標識 不要
道路標示

※未舗装路や積雪では標示を省略可能だが、横断歩道の四隅に標識が必要(施行規則2条の2)。

 

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

なので信号がない横断歩道の場合、横断歩道は両面に標識が必要です。

※オレンジは省略可能。

こうなると、片面にしか標識がないので無効。

こうならないとダメ。

やや分かりにくい

そもそも、道路交通法上の定義では、標識「又は」標示となっているので、誤解する人も出てくる。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

定義では「又は」なのに、施行令で「及び」になっているのには一応理由があります。

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

施行令では「及び」にし、例外規定(標識のみ)を1号と2号に置いてますが、昭和35年当時の道路交通法では定義が「及び」でした。

 

○昭和35年道路交通法

四 横断歩道 道路標識及び道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

 

ところが昭和38年道路交通法改正時に道路交通法の定義を「又は」にし、施行令でコントロールすることにした。

法律第九十号(昭三八・四・一五)

第二条第四号中「道路標識及び道路標示」を「通路標識又は道路標示」に改め

これの意味がなんなのかというと、非舗装路に横断歩道を設置可能にするためには、「及び」だと困るから。

第43回国会 参議院 本会議 第12号 昭和38年3月11日

 

○石谷憲男君

二、最近の道路交通事情の変化にかんがみ、歩行者の保護の徹底をはかるため、未舗装道路においても横断歩道を設けることができることとし

非舗装路には道路標示を書けないので、道路交通法上の定義を「又は」にし、施行令で「及び」にした上で例外規定を設けた形ですね。
施行規則ではこのようになっています。

(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)
第二条の二 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
二 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
三 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。

非舗装路に横断歩道を設置するには、横断歩道の四隅に標識が必要。

 

マニアック過ぎて分かりにくいけど、こうした経緯からこうなる。

信号による規制対象の横断歩道 信号がない横断歩道
道路標識 不要
道路標示

※未舗装路や積雪では標示を省略可能だが、横断歩道の四隅に標識が必要(施行規則2条の2)。

 

なのでまとめるとこう。

・昭和35年当時は、横断歩道には道路標示と道路標識が必要だった。
・非舗装路に横断歩道を設置可能にするために、昭和38年に定義を「又は」に変え、施行令で法定要件を「及び」にし、さらに道路標示を省略可能にする例外規定を設けた。
・以上の経緯から、信号のない横断歩道には標識と標示が必要。

ちなみにたまに、「道路標識上は」横断歩道と自転車横断帯になっているのに、道路標示は横断歩道のみの場合があります。
これは自転車横断帯を撤去したときに、面倒だから標識はそのままにした名残です。
もちろん、自転車横断帯の法定要件を満たさないため自転車横断帯は無いものとして扱われます。

公安委員会の役目とは

以上の理由から、信号がない横断歩道では標識がないと「道路交通法上、横断歩道が存在しない」となってしまうのですが、ショッピングモールの駐車場内にある横断歩道なんかも同様に標識はありません。
私有地内に道路交通法上の横断歩道を設置するわけにはいかないので。

 

こうした複雑なルールにしている理由は、「勝手に横断歩道を作るバカ対策」も兼ねています。

愛知県警は14日、道路管理者である国の許可を取らないまま、国道上に勝手に横断歩道を設置したとして、愛知県南知多町の旅館経営者と、名古屋市と半田市の道路標識設置会社2社の関係者、合わせて6人を道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で書類送検したことを明らかにした。

 

いくら正規の規格でも…。横断歩道を勝手に作っちゃいけないよ | レスポンス(Response.jp)
愛知県警は14日、道路管理者である国の許可を取らないまま、国道上に勝手に横断歩道を設置したとして、愛知県南知多町の旅館経営者と、名古屋市と半田市の道路標識設置会社2社の関係者、合わせて6人を道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で書類送...

標識も予告標示もなく、不意打ち横断歩道を創作されたら大変なことになるからこうしたルールにしているわけです。

 

で。
複雑なルールの割には公安委員会の「標識漏れ」がザクザク発掘されているわけで、そもそもの管理体制にだいぶ問題があると思う。

 

ちなみにうちの近所にも「法定外横断歩道」がありますが、マンションの私有地なのでそうなる。
厳格にルールを定めつつも、管理者がきちんと設置してないのはいかがなものかと思いますが、道路交通法上の横断歩道とは認められなくても、事故回避義務まで消し去るわけではないので誤解ないように。

 

なお、信号がない横断歩道で標識漏れを発見したら、速やかに管轄署の交通規制係に通報したほうがいいですよ。


コメント

  1. upmoon より:

    そもそも標示と標識の距離の規定が無いせいなのか交差点手前に標識、奥に標示という形して交差道路からは無効になってる所がかなりあるとおもいます

    うちの近くにもあります

    右左折で徐行するからそれで良いとなってるんですかね?

    標示の端々に立てたら間違いはないはずなのに

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一応交差点の場合、「省略可能」な場合があります。

      要は交差点の「入口」に標識があれば、その交差点部にある横断歩道全てに効力があるとみなせるのだと思いますが、逆にそれが標識漏れに繋がるのかもしれません。

  2. upmoon より:

    なるほど四方に横断歩道を設置して省略できると思っているけど実際は設置してない方向もあるのに標識を忘れてるってパターンなんですね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      いろいろややこしいけど、警察の管理体制に問題があるし、一般人にはわからないことがありますよね笑。
      一般人からみて不正な横断歩道だと気がつく人はかなりのマニアですよ笑

  3. ゆでたろう より:

    都道248号
    https://maps.app.goo.gl/LjvENDpq5yuVEtCU9

    このような、車両進入禁止になっている道路には標識の必要性はありますか? 通行許可を得た自動車や、軽車両などが逆向きに進入することも十分に考えられると思うのですが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「自転車を除く」があるので、メイン通り側にも標識がないと不正な気がします。
      どうでもいい話になりますが、なんか見覚えがあると思ったら府中ですか笑。
      学生時代に住んでました。

  4. ゆでたろう より:

    なるほど〜やっぱり厳密に言えばそうですよね、勉強になります。

    甲州街道のブログで、府中に馴染みがあるようなことを仰られていたので、何箇所かあった気になる交差点の中でもこちらを選びました笑

    それともう一点府中で気になるのが東府中駅前の交番横の交差点です。優先道路側、適切な位置に標識があるようには思えないのですが、いかがでしょう。

    https://maps.app.goo.gl/uKANDabDGmeM1gNdA

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      こちらについては、標識の位置が奥にありすぎな気がします笑。
      これで問題なしと言われるとだいぶつらいような。

      あと、最初の横断歩道ですが、実は車道の信号に規制されていると考えれば、メイン通りの標識が不要かもしれません。
      ちょっと興味がありますね。

      ちなみに東府中は、学生時代にアルバイトしてました笑

  5. ゆでたろう より:

    あそっか、信号のない横断歩道の要件を満たしていないから、歩行者も車の信号に従うべきかもというあれですよね!そうでしたそうでした。 無論2つとも、どの立場であれ注意して横断、走行することに変わりはないですが、しかしルールが複雑で難しいです…

    そうなんですね!駅ナカにマツキヨとセブンがオープンしたり、北口に東横インができたりとちょっとずつ活気づいてきていますよ笑

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      信号規制対象かはやや疑わしいですが、そう捉える余地はあるかと思います。
      東府中、だいぶ変わりましたよね。
      私がいたのは何十年も前なので…

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