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その横断歩道には信号機があるのか?

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こちらの記事について質問を頂きました。

 

全国に飛び火する「法定外横断歩道」の不思議。
青森県を発端に、「法定要件を満たさない横断歩道」がザクザク発掘されていますが、 長野県でも法定要件を満たさない横断歩道が。 横断歩道の要件 こちらでも触れていますが、 横断歩道は交通規制なので、法定要件を満たさない横断歩道は全て無効になる。...

 

読者様
読者様
このような、車両進入禁止になっている道路には標識の必要性はありますか? 通行許可を得た自動車や、軽車両などが逆向きに進入することも十分に考えられると思うのですが。

現場はこちらです。

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その横断歩道は「不正」なのか?

一方通行の細道から大通りに進行する方向には横断歩道の標識があり、逆方向には標識がない。

一方通行は「自転車を除く」なので法定の標識要件を満たさない「不正な横断歩道」…と思ったのですが、よくよくみたらなんかこの交差点、変ですね。

 

というのもこの件と同じで、車道の信号に規制されている横断歩道と解釈すれば「法定要件を満たした横断歩道」。

 

信号機の効力と範囲。その横断歩道には信号がある?
これってホント?と質問を頂いたのですが。 個人的見解として言いますと、実務上はそれでも事故にならないだろうけど、法解釈としては必ずしも正確ではないと思う。 正直疑問 交差道路に信号機がないので、あくまでも押しボタン式信号との兼ね合いで車両用...

 

車道の信号に従って横断する必要があるのかなと。
現実的には守られないでしょうけど。

交差点が「変」という理由なんですが、この「一方通行の細道」、これってまさかの「信号機がある」になるのですかね?
ビミョーにズレた位置にある「車両用信号機」は、何のためにあるのでしょうか?(大通りから90度右側の信号機)

車道の信号機の反対側って、誰がどう見てもコンビニなんですよw
この信号機の反対側を見てみるとわかります。

まさか、一方通行の細道を進行する車両は、斜め左側にある信号に従って進行する必要があるのか?笑
そうすると、この一方通行の細道は「信号規制+一時停止規制」の交差点に進行することになり、青信号でも一時停止義務があるという極めて不可解な状況になる。

そもそも、一方通行の細道を進行する車両からすれば、信号機に規制されている交差点とは通常思わない気がします。
大量の信号無視トラップを引き起こす奇跡しか見えませんが、誰なんですかね?
ワケわからん位置に信号を設置しようと決意した方は。

 

信号の位置がおかしいから保険的に一時停止規制を併用したのか?
横断歩道に信号規制があるとは思わない歩行者のことも考慮して、一時停止規制を併用したのか?

 

この信号機、電気代の無駄なんじゃないでしょうか?

区画整理かなんかで、道路の位置がズレたとか?

 

全く馬鹿馬鹿しい信号機の位置には、絶句しかありません。

横断歩道の標識

前回も書いたように、

 

全国に飛び火する「法定外横断歩道」の不思議。
青森県を発端に、「法定要件を満たさない横断歩道」がザクザク発掘されていますが、 長野県でも法定要件を満たさない横断歩道が。 横断歩道の要件 こちらでも触れていますが、 横断歩道は交通規制なので、法定要件を満たさない横断歩道は全て無効になる。...

 

横断歩道には「両側」に標識がないと法定要件を満たさないため、道路交通法上は「架空の横断歩道」になります。
けどこれ、一方通行道路の場合はどうなんですかね。
片側のみで問題無しと解釈するしかないけど、どちらにせよ、「自転車を除く」がある以上は両側に標識が必要になるし、そもそもこの交差点の信号機の位置と来たらw

 

たぶんこういう場所って、一方通行の細道の交通量が極端に少ないから問題にならないのだと思いますが、ニッポンの道路交通法は難しいですヨ笑。

 

もしかして車道の信号機は、コンビニの駐車場から出る車両を規制するのかな。
一応、「コンビニワープ」が可能なので、コンビニワープ車両は信号規制、通常通り一方通行道路を進行する車両は一時停止規制とか。
コンビニワープすると信号に引っ掛かり不利になるように設計していたら笑えますが、赤信号の意味に「停止位置を越えて進行してはならないこと」があり、停止線がない場合の停止位置は交差点の手前。
コンビニ駐車場から出るとそこは交差点内ですね。

 

そうすると、コンビニ駐車場から出る車両は「対面する」車両用信号の規制を受けるのでしょうか?

 

とりあえず冒頭の件については、横断歩道は車道の信号機に規制されていると考えれば標識要件が関係しないため、不正な横断歩道と言えないかと思いますが、そもそも交差点が「変」な気がします。

 

ついでにですが、以前のこれ。

 

信号機の効力と範囲。その横断歩道には信号がある?
これってホント?と質問を頂いたのですが。 個人的見解として言いますと、実務上はそれでも事故にならないだろうけど、法解釈としては必ずしも正確ではないと思う。 正直疑問 交差道路に信号機がないので、あくまでも押しボタン式信号との兼ね合いで車両用...

 

いろいろ調べましたが、少なくとも警察はそのような方針ではないみたいなので、気を付けたほうがいいと思います。
解釈次第ではどちらにも受け取れる以上、安易に決めつけないほうがいいと思う。


コメント

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