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自転車道を横切り歩道に上がる前の一時停止位置は?

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歩道を横切り道路外の施設に入るときには一時停止義務がありますが(17条2項)、この場合、一時停止する位置はどこなの?と質問を頂きました。

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かなりビミョーですが

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

要は車道と自転車道の間のスペースが何なのか?という話ですよね。
正直なところ、解釈上は相当ビミョーです。
そのスペースを歩道と解釈すると全く意味がわからないので。

ここを歩道だと捉えた場合、自転車道は「車道」なので一時停止義務が二回になる。

なお、自転車道を横切るときは「車道の横断」になるため、必ずしも一時停止義務はないものの正常に通行する自転車を妨害してはいけません。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

先ほどのスペースを歩道と捉えなければ、一時停止は「歩道の直前」としてここになります。

赤丸の部分、歩道と捉える必要性がよくわからないのですが、事実上歩行者や自転車がこのエリアにくる可能性が無いに等しいし、視認性も悪くないことを考えると、

ある種の誘導路と捉えて問題無い気がしますが、正確にはわかりません。
自転車道が「車道の部分」と規定されている点を考慮しても、赤丸部分はある種の工作物の切れ目と捉えて差し支えない気がします。

 

厳格に解釈した場合、17条2項でいう「歩道等に入る直前」とは自転車道を横切り歩道の直前となってしまいますが、これ、自転車道の幅員なんてたかだか3mないくらいですよね。

 

なので「自転車道を横断する直前」を17条2項でいう「歩道等に入る直前」と捉えて一時停止し、

・自転車道に対する25条の2第1項(横断妨害禁止)
・歩道に対する17条2項(歩行者妨害禁止)

自転車道と歩道を両方同時にケアしたほうが合理的だと思いますが。

こういうところも含め、道路交通法って融通が効かないのよね。
条文通りに解釈するとビミョーに不合理になる。
3m程度手前が「歩道の直前」と言えるのかはやや怪しいけど、そもそもきちんとしたいなら一時停止箇所くらい路面表示があったほうがいいのかもしれません。

 

車道に接した部分を歩道と捉えると、歩道→自転車道(車道)→歩道となってしまい一時停止義務が二回になりますが、それはさすがに無い気がします。

 

なお一点注意なのは、自転車道を途切れさせて「自転車通行可の歩道」扱いしている部分もあるので、その場合には一時停止位置は変わります。

 

誰しもが容易に理解できる構造にしないとルールが形骸化して事故に至るのはお約束とは言え、日本の道路って法律自体が分かりにくいだけでなく、法律の守り方も分かりにくいという…

25条の2第1項

25条の2第1項でいう「横断」は、車道のみに適用されるルール。
17条4項カッコ書きの影響を受けるため、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)と読み替えます。

 

以前挙げた広島高裁判決の件で「25条の2第1項の趣旨」とありますが、過失運転傷害罪における注意義務は、道路交通法の義務とは必ずしも一致しないので、
25条の2第1項の趣旨からすれば歩道を正常に通行する自転車よりも、歩道を横断するクルマが事実上劣後するとの考えかと。

 

時速40キロで歩道を通行する自転車と、道路外から歩道を横断するクルマの注意義務。
以前書いた判例について、メールを頂きました。 ちょっと勘違いされているような。 過失運転傷害罪 この判例は刑事事件、過失運転傷害罪に問われたモノ。 過失運転傷害罪はこのように定義されます。 (過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注...

 

歩道に対し 自転車道に対し
法条 17条2項 25条の2第1項
義務 一時停止かつ歩行者妨害禁止 自転車の通行妨害禁止

17条2項は

17条2項は恐ろしく遵守率が低いのですが、

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

ちょっと前にも書いたように、見通しが悪いときは一時停止だけでは足りず、小刻みに停止を繰り返しながら進行すべき注意義務を認めた判例があります。

 

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

 

たまに意味不明な解釈をする人がいて、一時停止しなくても歩行者の妨害をしなければ違反にならないなどとデタラメを語る人すらいるそうな。
もちろん「かつ」なので両方守る義務があります。

 

自転車道を挟んだ場合の一時停止箇所ですが、警察的にどこと捉えているのかはわかりません。
たぶんなんですが、自転車道を挟んだ構造の場合、自転車道の手前で一時停止義務にしたほうが合理的なんじゃないかと思うのですが。

17条2項(歩道手前)と25条の2第1項(自転車道の横断)で足りるとの考えなんでしょうけど、分かりにくいルールってダメだよね。

 

なお、たぶん異論がある方もいると思うので、道路交通法テロリストマニアの方がどう考えるのか気になります。
「疑わしきは止まって確認」と考えるなら、やはり一時停止義務は二回になるのですかね。

 



コメント

  1. ゆき より:

    法律の解釈や判例はさっぱりなのですが、一時停止させる理由を、死角になりやすい左後方の安全確認のためと仮定すると、曲がる前に止まったほうが安全な気はします。

    自分だったら、左折するのに手前でウィンカー出して、左にある程度寄って、予備制動もしたのに突っ込んでくる、前方不注意な奴がいないかの最終確認用に赤丸手前で一時停止。ついでに歩行者と自転車道も確認。
    自転車道の左右から来ないか確認しつつ、徐行で進行。
    歩道直前で一時停止して左右確認して進行するかな。
    家が見えてるので住人の子供が飛び出してくる可能性も有りそうだし、左のブロック塀の影から右の家にダッシュする子供とかいたら困るし。
    自転車道を塞いでるので、歩道側に来る自転車も居るだろうから、ぶつからないようにというのも有ります。
    木とか植え込みで死角が有るときはもう少し止まるかも。

    赤丸手前で止まってる時に追突されたらどうなるかだけは少し気になりますね。
    何もないところで止まった、進路妨害!みたいな感じで過失が付くのかなぁ。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      あー、確かに後続2輪車の巻き込み問題があるので、結局は赤丸手前で一時停止ですね。
      けどその後、さらに歩道の手前で一時停止なのか?というと、そもそも赤丸のところは歩道なのかが謎です。

      結局、わからないなら多段階停止するしかないです。

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