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「横断歩道を横断する自転車」には優先権がない理由と理屈。

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これだけいろんなところで調べることが可能な時代なので、「嘘」と断言する前に調べたほうがいいと思う。

警察庁の解説。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

なぜこのような解釈なのかについては、昭和35年に道路交通法が制定された時の考え方から知らないと理解できないと思う。

 

いきなり判例を見たい方はこちら。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

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なぜ?そのように解釈するのか?

自転車横断帯が出来たのは昭和53年ですが、昭和35年に道路交通法が制定された時の考え方を見ていきます。

 

現在の38条1項は昭和35年時点では71条3号。
なぜ昭和35年に「横断歩道での歩行者優先」が規定されたかというと、「附近に横断歩道がある場合の横断歩道利用義務」を定めたから。

第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961

付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使えと規定したのに、優先権がないならわざわざ横断歩道に行く人はいないでしょ。

歩行者が横断する位置を決め、車両が停止する位置を決めることにより「安全と円滑」を図る政策なのが「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使って横断する義務」と「横断歩道を横断する歩行者を優先する義務」。

 

歩行者に横断歩道を使ってもらうために「優先権」を与えて「集客」したのが元々の考え方です。

 

自転車横断帯は昭和53年に新設されましたが、63条の6、63条の7に「付近に自転車横断帯がある場合に自転車横断帯を使う義務」を定め、その特典として優先権を与えたものなのが今の38条1項。

第84回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 昭和53年5月9日

 

○国務大臣(加藤武徳君)

その二は、自転車の通行の安全を確保するための規定の整備でありますが、これは、自転車の定義を設けるほか、自転車の交通方法の特例について新たに節を設けて関係規定を整備すること、自転車は自転車横断帯により道路を横断または通行しなければならないこととし、自転車横断帯を通行している自転車の保護についての規定を整備すること

いまだに自転車には「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務」は定められていない。
そもそも自転車横断帯は横断歩道に比べて圧倒的に数が少なかったし、昭和53年に38条1項が改正されて以来、一度も改正されていないので解釈が変わる余地がない。

 

「又は」にしても、法律で使う際には二種類の解釈が成り立ちますが、

刑訴法62条を見ればわかるように、

第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

召喚状で勾留できるわけもなく、どのように解釈するかはその法律次第になります。

 

なので、道路交通法38条1項の正しい解釈はこちら。

 

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「又は」

第三十八条 車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き、当該自転車横断帯の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときは、当該自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

当たり前ですが、非優先の自転車だからといって事故を起こしていい理由はないため、事故を起こしたら過失運転致死傷罪に問われます

勘違いする人がいますが、過失運転致死傷罪の成立要件は「予見可能な事故を回避しなかったことにより他人を死傷させたこと」なので、道路交通法の義務だけの問題ではありません。

 

さらにいうと、おおむね6歳以下が乗る自転車については道路交通法上は「歩行者」です。

 

自転車に「乗った状態」が歩行者扱いされる唯一の例外とは?
自転車に乗った状態は自転車であり軽車両ですが、あまり知られていませんが「自転車に乗った状態」だけど歩行者扱いになる例外があります。 たった1つの例外とは? 小児用の車 道路交通法の「歩行者とみなす規定」(2条3項1号)には「小児用の車」とい...

 

なぜ自転車に優先権を与えたがるのか?

一部ではわざと間違えた法律解釈を披露する人もいるのでややこしいですが、優先権が欲しければ「降りて押して歩けば」済む話。
そもそも横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」。
車両が横断歩道を横断することは禁止されていませんが、優先権が欲しければ降りて押して歩けば済む。

自転車に横断歩道での優先権を与えた場合、このような見通しが悪い横断歩道でも自転車はノールックで横断してもよいことになりますが、

クルマが最徐行して横断歩道に接近しても、歩行者の速度だから停止できるわけであって、自転車の速度なら事故を回避出来なくなる。
最徐行しても防ぎようがない事故を多発させる危険性があるわけで、不合理だと思わないのでしょうか。
自転車横断帯が横断歩道よりも数が少なく一部の場所にしかなかった理由も、見通しが悪いところを避けていたものと考えられます。

 

そもそも横断歩道がある場所に必ず歩道があるわけでもないし、優先権を与えたらこういうプレイすら優先になる。

手信号を出している分、後続車は警戒することになりますが、こんなプレイすら優先になる。

 

昭和53年に自転車横断帯を新設した理由の一つに「横断歩道で自転車と歩行者が交錯して危険だから」があります。

第91回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第3号 昭和55年4月1日

 

○説明員(斉藤隆君)

そのまず第一点は、交差点における自転車利用者の保護と歩行者の保護を目的といたしまして、横断歩道における自転車と歩行者の競合を避けるために新たに自転車横断帯を設けたということでございます。

しかし実態としては、自転車横断帯があっても歩行者が自転車横断帯を歩いたり、自転車が横断歩道を通行したりするなどたいして役に立っていなかったのも事実。

元々は「付近に自転車横断帯がある場合に自転車横断帯を使う義務(自転車)」と「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務(歩行者)」に照応された意味でしかないので、横断歩道を横断する自転車に優先権があるとは解釈できないわけです。

 

ただし、車両側には大きな注意義務がある以上、事故を起こしてしまえば有罪。
「優先権はない」し「横断歩道を横断することは禁止されていない」けど、事故を起こしてしまえばクルマのドライバーは有罪になる。
それを踏まえて一時停止するクルマもいるし、注意しながら進行するクルマもいるということです。

 

では具体的な判例はこちらをどうぞ。
自転車に優先権はないものの「歩行者が明らかにいない」と言い切れないときは減速接近義務があるわけです(38条1項前段)。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

なお、自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは禁止されていません。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 


コメント

  1. より:

    自転車横断帯がなくなっても標識に自転車が追加されて効力を発揮してるところもあります
    その横断歩道では自転車も歩行者同様優先権があるので注意してください
    特に学校の近くに多くて警察もたまにいます

    • roadbikenavi より:

      施行令1条の2第3項に規定されているように、信号がない自転車横断帯は、道路標識及び道路標示がないと効力がありません。

      法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする

      未舗装路に自転車横断帯を設ける際には標識を四隅に立てて標示を省略できる特例がありますが(施行規則2条の2)、標識が「歩行者、自転車」、標示が横断歩道の場合には「自転車横断帯は存在しない」と解釈するため、あなたの主張は誤りです。

  2. ぐっさん より:

    38条で横断歩道等は歩行者(自転車含む)優先!なんて言うやつの理屈だと、
    自転車横断帯に歩行者が居たら優先することになるんだけどね。
    優先と保護を同じと考えてる。

    あと判例の過失の大小も、優先ルールに関係ない。
    車側大がベースなだけで、交通弱者側に過失があれば、交通弱者側に問題があるとのこと。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      優先ではないけど、事故を起こすのもダメという点ではややこしいですが、なんで「横断歩道では自転車が優先」なんて意味不明な主張をする人がいるのか疑問です

  3. xyz より:

    横断歩道で自転車に優先権がないなんて常識レベルの話なのに、これを知らん人がいて平然と自転車に乗った上に自分達に優先権があると思い込んで運転してるの怖すぎだろ
    しかも調べもせずに自転車にも優先権があると思い込んだまま主張するって相当に頭が悪くないと出来ないことだと思う

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ調べない人もいますので。

    • SAKU より:

      交差点では、右左折の自動車よりも青信号の直進自転車が優先であることに触れないと、最初の写真と記事の内容に違和感があります。
      その場合、横断箇所が横断歩道上である場合もあると思いますが、本件の優先非優先の問題による影響を受けないはずです。
      また、交差点の横断では、右側通行、左側通行という概念がないと思いますので、自転車は歩行者と同様に双方通行できる。

      • roadbikenavi より:

        横断歩道を通行する際は「横断」であり「交差点を直進」ではないため、横断歩道を横断する自転車には一切優先権はありませんよ。

        「横断歩道を直進」(横断)と「交差点を直進」は別問題です。

        ○信号規制された交差点を右折する車両と、横断歩道を横断した自転車の判例

        自転車で交差点を横断するときは、車両が交通弱者である自転車や歩行者に配慮すべきであるから、自身は、信号色と交差点進入直前に接近している自動車がないかだけを確認し、その他、特に減速したり一時停止をしたりする必要はないと考えていたと述べる。しかし、自転車は、横断歩道で横断する際、歩行者のような優先的地位(道路交通法38条1項)が与えられておらず、自動車を含む他の車両との関係ではなお安全運転義務を負い、自ら衝突等を回避するよう行動すべきであるのに、交差点を走行する車両を顧みることなく進入したものである不注視の程度は、自転車といえども交差点に進入する際には自動車との関係で安全運転義務を負うことすら認識していないという点でも大きいといわざるを得ない

         

        名古屋地裁 令和4年3月30日

        ほかにもいくらでも判例はありますが、こちらをどうぞ。
        交差点を右左折した車両と、横断歩道を横断した自転車の判例が多数あります。

        https://roadbike-navi.xyz/archives/30201/

        また、あなたの考え方によると、解釈が出来なくなりますよ。

        https://roadbike-navi.xyz/archives/30689/

        ご認識の通り、横断歩道を横断する自転車には「左側通行」「右側通行」の概念がありませんが、その理由は「交差点を直進」ではなく「道路を横断」だからです。
        「交差点を直進」するのであれば、左側通行の原則が適用されることになり整合性が取れません。

  4. ゆうこ より:

    道路での自転車の立場、分かりやすく為に為りました。為になる記事でした。

    >過失運転致死傷罪の成立要件は「予見可能な事故を回避しなかったことにより他人を死傷させたこと」なので、道路交通法の義務だけの問題ではありません。

    この部分、特に心に留めておきたいです

    昨今、道交法やその他様々な法律。良いように扱われすぎに感じます。あやふやな知識で勝手に法解釈。悪いのはどちらと。理解に苦しみます
    普段からそんな振る舞いの人たちには自分が加害者になってしまう可能性もある交通法。もしもの時に言い訳する気満々ですかと思ってしまいますね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      結局のところ、クルマと自転車が衝突すれば自転車が被害者になるわけで、しかも「横断歩道を横断する自転車は誰しもが予見可能な普通の出来事」なので事故回避義務は免れないことになります。
      必ずしも一時停止する義務はないものの、事故回避義務まで免除するわけではないことが大事だと考えます。

  5. L700 より:

    全ての交差点が歩車分離式信号になることを望みます

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      歩車分離も悪くはないのですが、車道通行自転車には混乱の原因になるかと。

      • キヤ より:

        結局、自転車に限らずなんでもかんでも、自分の都合いいようにしか、物事解釈出来ない(しない)人たちの多い事、嘆かわしいですね。

        なんかあった時に、身勝手な解釈は、通用しないんですけとね。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          都合のいい解釈したがる人が多いので困惑していますが、この件はわざとデマを流す人もいますから…

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