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片側1車線から交差点手前だけ2車線になる場合、車両通行帯がない?

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車両通行帯については相変わらず間違っている人が多いですが、質問を頂きました。

読者様
読者様
片側一車線道路で交差点手前だけ右折レーンが出てきて片側二車線になる場合、指定通行区分の道路標示があっても車両通行帯に出来ないから指定通行区分の意味をなさないというのは本当でしょうか?
こちらの動画ではそのように説明されていますが管理人さんの見解を教えてください。

んー。

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間違いかと

交差点手前数十メートルだけを車両通行帯にすることは何ら問題ないですし、単なる勘違いじゃないですかね。

 

一例。
福井南警察署の番号90、「福井市南居町第81号33番地先」が指定通行区分に指定され「北側から入ろうとすると」となっていますが、

現場はこのように、片側一車線から交差点手前だけ片側二車線。

 

 

車両通行帯の指定は、同じく福井南警察署の90「福井市南居町第81号33番地先」について、北方約15m、通行帯の数が2で意思決定されてますし。

 

※なぜか公安委員会の意思決定では「市道」になってますが、正しくは「県道」。

というよりも警察庁の「交通規制基準」では、進行方向別通行区分を設けるときには「必ず」車両通行帯の意思決定をするとなっています。

次のいずれかの道路に該当する場合は、必ず、車両通行帯の意思決定を得ること。
(1) 車両通行区分、特定の種類の車両の通行区分、牽引自動車の高速自動車国道通行区分、
準 専用通行帯、路線バス等優先通行帯又は牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定
留意事項 区間の規制を実施している道路の区間
(2) 進行方向別通行区分又は一般原動機付自転車の右折方法(小回り)の規制を実施してい
る交差点、及び片側3車線以上の交通整理の行われている交差点の手前
(3) 進路変更禁止の規制を実施している道路の区間

なので、進行方向別通行区分の道路標示を設けながらも車両通行帯及び進行方向別通行区分の意思決定をしていないのは、本来は大問題。

原則として次のいずれかに該当する車両通行帯の設けられた道路
1 特定の方向に進行する車両が多く、交差点で進行方向を指定する必要がある道路
2 左折又は右折する車両が通行すべき車両通行帯を2以上指定する必要がある道路
右折専用通行帯を設置する必要がある道路
(1) 中央分離帯の切削又は中央線を変移することにより、右折専用通行帯を確保できる交差点
(2) 交差点の先の道路が狭く、又はくい違いのため道路中央寄りを通行している車両を直進させることが危険な交差点
4 左折専用通行帯を設置する必要がある道路
(1) 歩道寄り車道の一部分を拡幅して、左折専用通行帯ができる交差点
(2) 交差点の先の道路が狭く、又はくい違いのため歩道寄りを通行している車両を直進させることが危険な交差点
(3) 常時左折可の交差点又は左折の「青色灯火の矢印」信号を設置している交差点

YouTubeの動画をみても、これを車両通行帯に指定していなかったらヤバい案件にしか見えませんが。
右折レーンから直進する車両がいたら、対向レーンの関係から食い違いが起きてヤバい。

 

似たようなものに「進行方向」があります。

記号 意味
進行方向別通行区分(110) 交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
進行方向(204) 車両が進行することができる方向であること。

進行方向(204)については、白線で車線分離がない場合を意味する。
進行方向別通行区分(110)の道路標示を設けるときには必ず車両通行帯の意思決定をすると警察庁は指示してますし、進行方向別通行区分の道路標示があれば原則としては車両通行帯だと考えていいですよ。
まれに意思決定されてないことはありますが、それはどちらかというと「漏れ」です。

 

進行方向別通行区分は昭和45年改正時に新設されたものですが、昭和46年改正では一定区間の交通規制が可能になったので、交差点手前のみ車両通行帯にすることは普通に可能です。
一部の県では若干扱いが違うようなフシはありますが、今現在は「進行方向別通行区分の道路標示を設けるときには必ず車両通行帯の意思決定をする」方針。
正確には意思決定を確認しないとわかりませんが、どこの都道府県でも車両通行帯の意思決定には「一定区間」と「交差点付近」の二種類がありますし、このYouTuber(?)の方の説明は間違いかと。

そもそも

道路標示として進行方向別通行区分を描きながら意思決定をしない場合、昭和45年改正以前のように、好き勝手なプレイをするドライバーに対する規制根拠を失います。

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

 

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年(昭和45年)6月

不合理過ぎて話にならない。
なので進行方向別通行区分が道路標示として設定されているなら、「漏れ」以外は車両通行帯の意思決定があると考えてよい。

 

そうじゃないと、取締りする側も莫大な車両通行帯の意思決定を頭に入れておかないと取締り不可能になるわけで、不合理なんですよね。

 

どうでもいいですがこのYouTuberの方、道路交通法の解釈をちょいちょい間違っているので、ちょっと心配です。
執務資料ってちょいちょい間違っているので、いろんな解説書や判例、実態を元に考えないと間違う原因かと。

 

とりあえず、片側一車線道路から交差点付近のみ二車線になる場合に、「車両通行帯にはできない」というのは明確な誤りですので、きちんと理解されたほうがよろしい気がします。

(公安委員会の交通規制)
第四条
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

公安委員会が行う交通規制は、区域、区間、場所を限定できますし。
公安委員会の意思決定資料をみればわかるように、住所の指定と距離で足ります。
一部の県では進行方向別通行区分(車両通行帯)の意思決定をしていない疑惑も聞いてますが、基本的は逆です。
意思決定しろ、と警察庁が指示しているので。

 

なんか他にも「自転車も追いつかれた車両の義務の対象」などと説明しているそうですが、なぜ対象外にしたのかは法改正の歴史を他の条文も含めて検討しない限りはわからんでしょう。


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