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二段階右折は違反です。ルールが悪いのか、無知が悪いのか。

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そりゃ、二段階右折したら違反ですからね…

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ルールが悪いのか、無知が悪いのか

見ればわかるように「Luup」の電動キックボードなので、「現段階では」実証実験の電動キックボード。
実証実験の電動キックボードは、特例で「小型特殊自動車」と見なすルールなので、クルマが二段階右折したら違反です。

実証実験の電動キックボード 7月から施行の電動キックボード(※)
法律上の区分 小型特殊自動車 特定小型原付
右折方法 小回り右折 二段階右折

※特定小型原付として認められるのは最高速度20キロしか出ない認定品のみ

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車...

 

電動キックボードの実証実験って今までもかなり報道されてきたもの。
私なりに思うに、実証実験として「小型特殊自動車扱い」にする特例を思い付いた人って頭がいいと思ってまして。

 

これって「ノーヘルの実証実験」をしたいがための特例措置だったわけですが、原付扱いのままヘルメット無しにすることは道路交通法の改正(国会の議決が必須)をしない限りはできない。
施行令や施行規則などでコントロールして実験するには、電動キックボードをクルマ扱いにするしかなかったわけですね。

 

クルマ扱いなので二段階右折したら違反になるという珍事は起きてますが、一応逃げ道が用意されていて、「押して歩けば歩行者特例」も発動している。

 

実証実験で電動キックボードは二段階右折禁止です。しかし意味を間違うと事故の原因になります。
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クルマ扱いなので本来は押して歩いても歩行者にならないところ、特例を発動。

 

そして7月から施行される「特定小型原付」については二段階右折のみになります。

 

実証実験と特定小型原付の分かりにくさが生んだのか、無知な人が問題なのかはわかりません。

結局のところ

先日も書いたように、勘違いから起こるトラブルは増えそうな予感。

 

「自転車レーン」という言葉がもたらす罠。
書いてある内容からすると、歩道の中にある「普通自転車通行指定部分」を自転車専用レーンと勘違いしたものと思われますが 確かに分かりにくいですしね。 歩道の中にある「普通自転車通行指定部分」とは 歩道の中にある「普通自転車通行指定部分」とはこれ...

 

実証実験の電動キックボード(小型特殊自動車)も「自転車レーン」を通行可能ですが、自転車レーン風だけど単なる歩道に過ぎない構造があるのでトラップに引っ掛かる人が出てしまう。

 

7月から施行される特定小型原付にしても、特定小型原付になる電動キックボードと、原付扱いになる電動キックボードの2つが存在することになります。

原付扱いの電動キックボード 特定小型原付になる電動キックボード
免許 不要(16歳以上)
ヘルメット 努力義務
歩道通行 不可 時速6キロモード&「自転車通行可」の歩道のみ可
右折方法 三車線以上は二段階右折、それ以外は小回り右折 二段階右折のみ
ナンバープレート
自賠責

7月以降は2つの電動キックボードが存在するのですが、ちゃんと理解している人がどれだけいるのだろうか?
そしてルールを理解してない人が「違反だ!」と騒ぐ「脳路交通法違反」を創作しまくる未来が待っているのでしょうか…


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