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自転車が横断歩道を渡る際の「横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き」とは?

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横断歩道を自転車に乗ったまま横断してもいいのか?という話がよくありますが、警察庁の考え方はこちらです。

 

交通の方法に関する教則

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

横断歩行者が1人でもいたら乗ったまま横断することが違反になるのでしょうか?

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根拠は

このルールの根拠になるのは、道路交通法25条の2第1項です。

横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

「車両は、歩行者の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない」となりますが、ご存知の通り自転車は降りて押して歩けば歩行者。
25条の2第1項は「車両は」なので、歩行者にクラスチェンジすれば対象外になります。

では、横断歩行者が1人でもいたら乗ったまま横断することが違反なのか?という話になりますが、その前に。
「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは以下のように判断されています。

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

この判例からすれば、歩行者が自転車を避けるとか、立ち止まらざるを得ない状況にするとか、歩行者の至近距離を通過するとか、歩行者にそのような行動を取らせてしまった、もしくはそのような行動を取らせてしまうおそれがあった場合は違反。
横断歩道を横断する歩行者が1人しかいないなど明らかに妨害にはならないときには、乗ったままだからすぐに違反とは言えないと思う。

 

ただし、横断歩道はあくまでも「歩行者の横断のための場所」。
最大限横断歩道の趣旨を考えると、少しでも歩行者の妨害になるおそれがあるときは、乗ったままではダメと考えるべきかと。

例えば渋谷のスクランブル交差点なんてどうやっても歩行者の妨害になるおそれしかないので、まずムリ。
普通の横断歩道の場合、状況次第になるとしか言えません。

電動キックボードについても

電動キックボードについても自転車同様に、横断歩道を横断することは禁止されていないので、歩行者の正常な交通を妨害するおそれがなければ乗ったまま横断可能。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通 1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

理屈の上では、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがなければクルマが横断歩道を横断したところで違反にはなりませんが、クルマが横断歩道を横断する必要性がある場面もないし、横断したら歩行者を妨害することがほぼ確実なので無理でしょう。

 

なぜか「自転車に乗ったまま横断歩道を横断してはダメ」だと捉える人が多いけど、正しくルールを解説すると「正常な交通を妨害するおそれがなければ問題ない」になります。

 

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