27条には「追いつかれた車両の義務」が規定されていますが、
軽車両には最高速度の規定がないので関係ないと思うのですが「軽車両を除く」と書いてないから軽車両も対象だという説もあるようです。
正解から言えば、関係無しです。
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加速禁止
27条1項の加速禁止義務は、昭和39年にジュネーブ条約加入を理由として新設されたもの。
ジュネーブ条約の12条2項後段を反映させたモノです。
追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。
さて、追いつかれた車両の義務。
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
27条において最高速度という場合には、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」を意味します。
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
軽車両については「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」が定められていません。
その結果、法27条1項後段。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
規定がないので高い、低い、同じという部分が適用できないため、27条については軽車両には義務がないと解釈するしかありません。
これについては確認済みです。
ただし、加速すると違反になるケースがあります。
軽車両が加速すると違反になるケース
19条には軽車両の並走禁止がありますが、
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
この規定、「軽車両は他の軽車両と並進してはならない」ではなく、あえて「軽車両が並進することとなる場合においては」としています。
これを入れないと、嫌がらせ(付きまとい)により並進「させられた側」にも違反が成立することになってしまう。
ところで、「加速が違反になる」ケースの話。
自転車同士の追い越しで、被追い越し自転車が加速して追い越し妨害した場合には「並進の故意」が成立するため、両者に19条違反が成立します。
自転車同士で競争みたいになれば違反。
クルマが追い越ししてきた際に自転車が加速して追い越し妨害したとして、追い越し妨害の結果「対向車と追い越し車の間での危険」を作り出したなら安全運転義務違反(70条)に問われる余地がありますが、それ以外だと思いあたるものはありません。
そもそも
以前も書いてますが、
法律の建前上は軽車両とクルマの通行位置が違うので
、軽車両に加速禁止を課す理由がないのです。
このあたりについては、昭和39年以前の旧18条、現行18条1項を総合的に見ないとわからないかと。
なので27条については1項も2項も自転車には関係ないと解釈するしかありませんが、結局は18条で左側端寄り通行していればそれ以上譲る余地もないし、加速したところで「建前上は」通行位置が違う。
単にそれだけの理由になります。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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