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その自転車は並走違反なのか?

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さて質問です。

 

動画途中から道路左側にいる2台の自転車は並走として違反になるでしょうか?

正解はこの後すぐ。

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自転車は並走として違反になるか?

では、正解を。

管理人
管理人
違反にはなりません。

では理由を。
並進は道路交通法19条に規定されていますが、

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

このルールは、「第三章 車両及び路面電車の交通方法」の中で規定され、17条4頃に

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

となっていることから、あくまでも車道の中で軽車両同士が並走することを禁止しているものと読み替えます。
この場合、一台が路側帯、一台が車道なので19条の違反にはならないことになります。

 

ただまあ、なぜか違反呼ばわりされる率は高いんですけどね。笑。
違反風だけど違反にはならない。

 

詳しくは執務資料をどうぞ。


もちろん右側の自転車は

右側にいる自転車はもちろん逆走です。

 

そもそも、自転車は例外的に路側帯を通行できますが(17条の2)、原則としては車道を通行する義務がある(17条1頃)。
自転車が歩道を通行できるようになったのは昭和45年ですが、並進禁止は昭和39年に新設された規定。
路側帯ができたのは昭和46年。

 

車道しか通行できない時代にできたルールなので、そのまんまなんでしょうね。
なお、歩道内で並進しても19条違反にはなりませんが、歩行者を妨げることになるならダメ。

 

自転車のルールって、全て把握している人が存在するのか怪しいけど、どうでもいいけどクルマ系YouTuberが語る自転車のルール解説って、なんで間違い率が高いのだろう?

 

最近では自転車に乗った人自体は歩行者なんだという珍説が流行っているらしいけど、

 

「歩行者は法で定義されてない。歩道通行の自転車は歩道を通行する者だから歩行者だ。」
人間って凄いよなと思ったりします。 ちょっと前にこちらにコメントを頂きました。 こういうファンタスティックな法律解釈を真顔で語れる人って凄いなと。 「歩行者は法で定義されてない。歩道通行の自転車は歩道を通行する者だから歩行者だ。」 そもそも...

 

そんな読み方を堂々と発表できるメンタルが凄い。
そのうち、クルマに乗る人自体は歩行者で、クルマ自体が車両なんだとか珍説が飛び出ては全米が驚愕する日が来るのかもしれませんが。

 

なお、道路交通法を勉強したい人には執務資料をオススメしますが、チラホラ間違いがあるのも事実。
いろんな解説書や判例を組み合わせて整合性を取らないと結局は間違うのでややこしい。

 

コメント

  1. より:

    撮影者は自転車の違反に言及していますが、並走してても問題なく自転車を避けられるのでクラクションは違反じゃないですかね?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      警音器使用制限違反は、「危険を防止するため」であって「事故を回避するため」ではないので、必ずしも違反とは言い難いかと。
      好ましいか好ましくないかで言えば好ましくないになりますが。

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