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標識を信用してはいけない時代なのかな。

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先日のこちらについて。

 

歩道の「自転車通行可」はそこまで!?
世の中には摩訶不思議なことが多いですが、歩道に「自転車通行可」の標識がある場合がありますよね。 「ここから」と「ここまで」という補助標識もついていたりしますが。 歩道の「自転車通行可」はそこまで!? 読者様から情報を頂きました。 交差点でも...

 

こんな意味不明な場所で「自転車通行可、ここまで」と打ち切る意味がわかりませんが、真相がわかりました。

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真相は

読者様
読者様
別件で警察の方から連絡があったんですが、電話くれたのが規制課の方だったのでこの標識の件も伝えたところ、補助標識の外し忘れだったっていうオチでした

担当の方もなんだこれ…?ってドン引きしてましたし

こういうのって工事終わった段階でのチェックってないんですかねぇ

ドン引きするのは利用者だと思いますが、こういう雑なプレイが横行するのが警察クオリティ。

 

そりゃ、横断歩道の標識漏れで全国各地で炎上するわな、、、

 

やはり、公安委員会の意思決定ミスか?
またこれ系ですかね。 鹿児島市の「法文学部前交差点」で、2段階右折をせずに右折したミニバイクの運転手に、県警が交通違反に当たるとして誤って摘発していたことが12日までに分かった。 現場は片側3車線の交差点。道交法は片側3車線以上でミニバイク...

 

「ここまで」の補助標識にしても「もっと続く」にでも変えてもらいましょうかね。

 

そもそも、標識やら公安委員会の意思決定やらは意味不明なことが多い。
何を規制しているのか管轄署ですらわからない信号機とか、

 

その信号、何を規制しているかは「わからない」。
先日のこちら。 この信号は何を規制しているのか、管轄署に聞いてみました。 わからない この信号の対面にはファミマがあるだけだし、一方通行の一時停止道路とは明らかにズレている(左斜め方向に信号がある)。 まず疑問1。 ということで結局わからな...

 

道路管理者と意志疎通がうまくいっておらず、勝手に通行帯の数が変更されていたとか、

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

府中の信号機については、私の中では馬の二段階右折用と認定してますが、胸熱ですよね。
馬専用信号機が都内にあるなら。

 

代官町通りの通行帯については、明らかに公安委員会の意思決定不足が露呈してしまいましたが、大人の対応で「あとでひっそり直せばOK」だと濁しておきました。

 

そして「ここまで」はデマで真相は「まだまだ続く」だった自転車通行可の標識…

皆さん、ハイレベルなお仕事をされているようでご苦労様です。
確認するという単純な作業すらしてないのですかね。

現実問題として

おかしな標識やら標示については時々耳にしますが、おかしな雰囲気を感じたら一般人がツッコミ入れないと直らない仕組み。

 

行政に対するチェック機能として、一般人のツッコミは必要です。
まあ、ツッコミ入れる以前に確認すれば問題にならなかったとしか言えませんが。

 

機能としては正常でも、実情に合わない交通規制なんてものもありますが、

 

質問!自転車は青信号で直進してもいいですか?
いきなりですが質問です。 あなたは車道を進行してこの交差点を直進しようとしています。 目の前の信号は「青」ですが、直進しても問題ないですか? 正解はこの後すぐ。 回答編 さて、回答編にいきますか。 正解発表します。 自転車ルールに詳しい人な...

 

一つ一つツッコミ入れて行くしかないんですよね。
福井県については、かなり詳細な交通規制情報が開示されていますが、

 

「交通規制マニアの皆様」お待たせしました。
だいぶマニアックな情報を読者様から頂きました。 以前から福井県については、福井県報にて交通規制の新規設置や廃止情報を流してましたが、あれ、福井県報による告示は廃止されました。 ところがなんと、全交通規制情報がExcelデータで公開されていま...

 

標識って一般人をコントロールする役目なので、ちゃんとして欲しいですよね。


コメント

  1. 遊月 より:

    自転車通行可の標識って○メートル間隔で設置するみたいな決まりとかって無いんですか?

    ここから北側にある歩道の始まりを起点としてそこから南へ進んだ歩道の終点までの間で自転車通行可の標識があるのってここだけなんですよ

    起点から走っていたなら少し進んだ場所なので自転車通行可だとわかりますが、終点から走っていた場合や、途中の交差点からこの道路に入った場合ですとこれが自転車通行可なのかどうなのかわからないですし

    連続する歩道のどこか1ヵ所だけ設置でOKや自転車通行可の標識自体に設置義務が無くて、それが自転車通行可の歩道であるかどうかは警察に確認しないとわからないとか怖いことは無いと思いたいのですが…

    それだったら自転車通行可の場合に限り可とはならず、原則歩道通行可で自転車通行禁止の標識がある場合に限り〜みたいになりそうな気もしますし

    わざわざ原則車道走行、例外的に歩道通行可の標識がある場合のみってするってことは自転車が走れない歩道のほうが多いことになるような書き方ですし

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      区間内標識は、おおむね400メートルの間隔で設置することとするほか、総則に定めるところによるものとする。

      と、交通規制基準には書いてありますね。

      • 遊月 より:

        ありがとうございます
        おおむねが付いているから厳密に400メートルごとではないってことなんですね

        それでもこの距離で標識一本だけはさすがに少ないですよねぇ…

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          確かに400m間隔でもビミョーですが、自転車のみなら標識がなくても実際にはあまり関係しないから重視されてないのかもしれません。

  2. JET より:

    本題の主旨から外れますが……
    https://www.google.co.jp/maps/@36.2935964,139.436359,3a,75y,20.25h,83.18t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJFJNaLAMLz20aVN5F3QeOQ!2e0!5s20120701T000000!7i13312!8i6656?entry=ttu
    こちらはいちおう交差点で歩道の縁石の切れ目なので困ることはないですが、突然に歩道通行可が「ここまで」となってます。
    ただし、数年前にこの「ここまで」の補助標識はなくなっています。

    が、
    https://www.google.co.jp/maps/@36.2963874,139.43712,3a,75y,24.35h,98.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXjig1DG1aM3QfQYrCUBYLA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
    数100m離れた場所に「ここまで」が出現しています。

    おそらく群馬県→栃木県の県境で歩道通行可→不可に変わっているのでしょう。
    ということは、数年前まで県境と標識とにズレがあったのですかね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ちょっと延長した扱いでしょうけど、県によって違うのもビミョーですね。
      無駄な争いとかありそうな気がします笑

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