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非緊急走行のパトカーが一方通行逆走してもいい?

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またなにやら不思議なニュースですが、

サイレンを鳴らさずに一方通行を逆走していたパトカーが交差点で軽自動車と衝突し、親子3人がけがをした事故。愛知県警によりますと、愛知県道路交通法施行細則では一方通行の交通規制の対象からパトカーは除外されていて、パトカーがサイレンを鳴らさずに一方通行を逆走しても違反ではないといいます

 

サイレン鳴らさず逆走し…事故 パトカーに「違反可能性」(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
サイレンを鳴らさずに道路を逆走していたパトカーと軽自動車が衝突。7歳の男の子が内臓から出血し、重傷とみられています。 ■サイレン鳴らさず パトカー“逆走”  救急隊員らが集まる現場。よく見ると車

読者様から質問&教えて頂いたニュースですが、調べてみたらかなり興味深い話でした。

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パトカーは非緊急走行でも一方通行逆走はOK?

まず、一方通行についてはこの標識がありますよね。

 

規制標識

種類 標識 意味
車両進入禁止(303) 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。

次に道路交通法のルール。

(公安委員会の交通規制)
第四条
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

とりあえず、「一方通行」の逆走を規制する「車両進入禁止」については、交通法8条1項による規制標識なんだと捉えてください。

 

ところで愛知県の公安委員会規則。

(交通規制の対象から除外する車両の指定)
第一条の二 法第四条第一項の規定による次の各号に掲げる交通の規制を行う場合において、当該各号に掲げる車両(当該用務のため使用しているものに限る。)をその対象から除外する。
二 法第八条第一項又は第九条の道路標識等による通行禁止(踏切道に係るものを除く。)
ハ 警察用車両のうち、専ら警ら活動のため使用する車両(イに該当するものを除く。)

要は「車両進入禁止」(交通法8条1項)について、愛知県公安委員会規則1条の2第1項2号ハにより除外対象なんだという解釈のようです。

 

ただし疑問があります。
公安委員会規則1条の2第1項2号が除外にしているのは、「通行禁止」であって「進入禁止」ではない。

 

というのも、例えば東京都の場合。

(交通規制の対象から除く車両)
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「自転車及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう。)の対象から除く車両
ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員(特別司法警察職員を含む。以下同じ。)が使用中の車両及び当該警察活動のため警察職員が使用中の車両に誘導されている車両

東京都は8条1項の「通行禁止規制」のうち、「○○通行止め」を具体的に列挙しているので、列挙されてないものは対象外だと読めます。
「自転車及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」も含んでいる点に注意。

 

チラっと調べたら、神奈川県と福岡県も東京都と同じく対象を列挙しています。

 

さて、交通法8条1項。

(通行の禁止等)
第八条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

「車両進入禁止」が8条1項による規制標識である以上、愛知県公安委員会規則によれば警察車両は緊急走行ではなくても「専ら警ら活動のため使用する車両」であれば規制対象外になるので、パトカーの一方通行逆走自体は違反にはならないのでしょう。

 

なので警察の発表は間違いではない。

はて?

さて読者様から頂いた質問。

一方通行の道路をパトカーで誤って逆走した事実を隠そうと、車載カメラの映像を消去したなどとして大阪府警が21日までに、淀川署員2人を処分した。府警によると、カメラとは別にあったドライブレコーダーにもみ消しを相談する音声が残されていたという。

 

パトカー誤逆走、隠そうと映像消去 でもドラレコに「消すわ」の声が:朝日新聞デジタル
一方通行の道路をパトカーで誤って逆走した事実を隠そうと、車載カメラの映像を消去したなどとして大阪府警が21日までに、淀川署員2人を処分した。府警によると、カメラとは別にあったドライブレコーダーにもみ…

これとの差について質問を頂いたのですが、大阪府の公安委員会規則。

(通行禁止の規制の対象から除く車両)
第2条の4 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の車両の通行禁止の規制及び法第9条の歩行者用道路の車両の通行禁止の規制(踏切区間のみの通行止め、高さ制限、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制を除く。)の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
(3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場、交通の取締り、警備実施又は警らに使用中の車両及びこれらに随伴する車両

大阪府の公安委員会規則の場合、法8条1項の車両の通行禁止の規制としながらも「一方通行の規則を除く」があるので、一方通行逆走は緊急走行以外はダメ。
逆に言えば、愛知県は一方通行規制を除外してないとも言えますね。

 

ただし事故の原因は、交差点進入時の安全確認不足であって、一方通行逆走とは関係ないかと。

 

一方通行逆走にスポットを当ててどうするんだ?という疑問しかありませんが、交差点に入るときには他の規制対象なのは当然。
結局、一方通行逆走について誰かが疑問視したからこういう報道になったのであって、本質的には無関係かと。


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    パトカー側に一時停止線等がなく一時停止の義務は無かったという見解もあるようですね。
    そりゃあ逆走は想定されていないから無いだろうけど、それは言い訳として通るのだろうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一時停止規制がないにしても、非優先道路から優先道路に進入する上では安全確認する義務があるので、事実上一時停止して確認せざるを得ない点では変わらない気がします。
      けど、いろいろ調べてみた限りでは愛知県のみのローカルルールで、他都道府県ではダメっぽいんですけどね。

      • upmoon19 より:

        三重、和歌山、奈良は一通規制も含んで除外してるように読めますね

        地方ごとに似通ってる表現なのが面白い

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          全部調べようか迷ってましたが、そうですか。
          そもそも、事故の原因とは全く関係ないところなのになぜ報道では強調するのかよくわかりません。

    • kueharaaz より:

      一方通行の入り口、だから停止線は引いてないでしょうね。
      自転車通行可の一方通行なら自転車からは止まれも停止線もない、という状況なので、みんな気が付かずそのまま停止せずに通っていく。

      • roadbikenavi より:

        コメントありがとうございます。

        一応は交差点内のセンターラインがあるので優先道路の存在には気がつけるはずなのですが、こういうのって自転車にも関わりますよね。
        一方通行を逆走可能な場合は、自転車にもありますし。

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