PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

38条2項の「警察庁解釈」と、思わぬトラップ。気を付けないと違反切符!?

blog
スポンサーリンク

もう2年以上前に、38条2項の解釈は散々やってきたので今さら感しかありませんが、

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。Aに対してBに対してCに対して38条2項(一時停止)38条1項前段(最徐行)特になし対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴れない方もいます...

にわかに信じがたいですが、警察庁的には対向車の停止状態も38条2項の対象と捉えているとか。

その解釈をするとだいぶ珍事が起きることも解説済みですが、改めて警察庁解釈に従った場合のトラップについて解説します。

警視庁の解釈には重大な問題がある。
なんかこれが話題になっているようですが、38条2項でいう「停止している車両」に対向車を含むか?の問題ですよね。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の...
警視庁解釈の問題点②。38条2項を対向車にも適用すると、だいぶ珍事が起きる。
こちらの続きです。警視庁の解釈だと、38条2項でいう「横断歩道等のその手前の直前で停止している車両等」に対向車も含めているらしい。つまり「B」の話ですよね。この解釈をすると、3項の解釈がおかしくなり、52条2項で「他の車両等と行き違う場合」...
スポンサーリンク

左折する際に注意が必要になる

この交差点を左折することを考えてみます。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

38条2項は「信号で歩行者等の横断が禁止されている場合を除く」。

なので下⇒上方向の横断歩道は、38条2項の対象になります。
二段階右折する自転車がこの位置にいた場合、

横断歩道の直前に停止している車両(自転車)がいることになり、歩行者がいなくても一時停止しないと38条2項の違反になる。

対向車を含ませるとおかしくなるけど、本当に警察庁が語ったのか謎。

横断歩道手前30m以内は、対向車とすれ違いすると違反に

昭和42年に2項を新設した際に3項も新設しています。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

「第三十条第三号の規定に該当する場合のほか」というのは、30条3号(追い越し禁止)に抵触するときは30条3号の違反を適用するという意味です。

 

で、2項の「その前方に出ようとするとき」に対向車を含むなら、3項も同様に解釈するしかなくなります。

38条2項 38条3項
対象 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合 横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分
義務 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときその前方に出る前に一時停止 その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない

横断歩道手前30m以内で対向車とすれ違いすると、38条3項の違反だとして検挙されても文句が言えなくなる。
対応策としては、横断歩道手前30m以内で対向車がいたら一時停止してやり過ごすしかありません。

 

なお3項(警察庁解釈)については、「軽車両・特定小型原付と」すれ違いすることは違反になりませんが、

「軽車両・特定小型原付が」クルマとすれ違いすると違反になる。

横断歩道に接近する際に減速接近義務(38条1項前段)があるのは当然ですが、すれ違いを避けるためにコンビニワープする車両が増えたりしそう。
なお、警察庁の解釈は誤りだと考えてますので、比較的馬鹿馬鹿しい。

 

自転車からすると、まあまあ悲劇だなぁ…
なお、歩道通行自転車には38条の適用がないため(16条1項、17条4項カッコ書き)、歩道通行自転車が増えるかもしれませんね。

立法経緯と趣旨は

38条2項と3項の立法経緯、立法趣旨は何回も取り上げたこれ。

 

2項と3項が新設された昭和42年の警察庁の説明がこちら。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

次に、第38条第3項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない」こととしている。

横断歩道における歩行者の保護を図るため従来からも横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分は、第30条第3号の規定によって追越し禁止場所とされていたが、この規定によって禁止されていたのは、横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の部分において、進路を変更し、かつ、前車の前方に出る行為であって、進路を変更しないで前方に出るいわゆる追抜きや、この部分よりさらに手前の部分で進路を変更してこの部分で前車の前方に出る追越しは、第30条第3号の規定による禁止の対象となっていなかった。しかしながら、これらの行為も、横断歩道を通行する歩行者の発見を遅れさせることになる危険な行為であると考えられたので、今回の改正において禁止されたのである。

(注2)追越しとは、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」こととされている(第2条第21号)。したがって、進路を変えないで追いついた車両等の側方を通過してその前方に出るいわゆる追抜きは、追越しではないことになる。また、追越し禁止場所で追越し行為の為一部が行われたに過ぎない場合は、違反にならないこととされている。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

2項の趣旨は、「横断歩道手前に停止車両がいたなら、駐停車禁止場所なんだし横断歩行者優先中の可能性がきわめて高い。しかし空気を読めないバカが横行したから強制一時停止にした」。

立法経緯、立法趣旨からも対向車を含まない。
「歩行者がいるかいないかわからないから一時停止にした」ではなく、「歩行者が横断中の可能性がきわめて高いから一時停止にした」が正解。
そしてこの話は札幌高裁でも引用されている。

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

国会でも「うしろから行った車も」としてますけどね…

第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日

歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。その条項に触れたわけでございます。

そもそも昭和42年当時は、対向車の「横断歩道手前」は駐停車禁止場所ではない。

昭和46年以前は「横断歩道の前5m」が駐停車禁止場所。
しかし昭和46年に「前後5m」に改正してますが、改正理由はこれ。

横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

対向車も2項の対象なら、わざわざ駐停車禁止場所を拡大したこともイマイチ繋がらない。
さらに業務上過失致死判例では、このような事故について「減速接近義務違反」を認定してますが、

横断歩行者がいるかわからない場合の一時停止義務(38条2項)は否定。

検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい

 

東京高裁 昭和46年5月31日

※この判例は事故発生が昭和43年4月26日ですが、昭和42年改正道路交通法施行後(42年11月1日施行)の事故。

 

よく言われる名古屋高裁判決にしても、「道路左側」の停止車両について判断したのみ。

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

対向車の停止状態に2項を含ませる運用は裁判所もしてないし、立法経緯や立法趣旨、他条が改正史なども含めて何一つ警察庁の解釈の正当性を見いだせませんが、

2項に対向車を含ませると、3項の解釈までおかしくなり悲劇しか生まない気がしますが…警察庁はいろんな事実を積み上げて検討したように見えないのよね。
対向車の停止状態については、最徐行とした東京高裁 昭和42年2月10日判決のほうがベターかと。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁


コメント

タイトルとURLをコピーしました