鬼畜の所業としか思えませんが、赤信号を無視して子供の自転車に衝突しそうになったのをギリギリで回避してますね。
なかなかどうしようもない人がいてビックリする。
ところで、この場合にひき逃げ(救護義務違反)が成立するのか?という問題がありますが、逃走した自転車は接触寸前で回避行動を取ったくらいなので、認識がなかったというのはムリがある。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
交通事故の定義は67条2項にあります。
これって要は「停止義務は発生するけど、違反の成立は別問題」なのかなと思うのですが、非接触事故でもギリギリで自転車同士の接触を回避した以上、相手方自転車が転倒した可能性を認識できるのだから前段の停止義務は発生する。
ところが結果論としては、負傷もモノの損壊も起きなかったのだから交通事故とは言えなくなる。
なので「前段の停止義務は発生し、停止して負傷の程度を確認する義務があったことになるけど、結果論としては交通事故にならない」という話になるのかと。
結果論で見るのは良くないよね。
何のために「直ちに車両等の運転を停止して」と規定したか意味がなくなりますから…
ちなみにこういう判例があります。
判例は東京高裁 昭和39年10月13日(道路交通法違反被告事件)。
事案の概要ですが、車両同士の接触事故。
車両同士の接触事故により車両の損傷が生じたものの、負傷者はなかった。
車両の損傷により運転不能を来すことなく、道路上の通行に危険を生じることもありませんでした。
これについて検察官は道路交通法72条1項前段(救護義務違反罪)として起訴したものの、一審は救護義務違反の成立を認めず無罪。
検察官が発狂して控訴した事案です。
原判決は本件公訴事実中被告人が原判示第3及び第4の各事故後直ちに車両の運転を停止して道路交通法第72条第1項前段に定められた必要措置を講じなかつた旨の各訴因に対し、被告人が右の各事故後運転を停止しなかつたことは証拠により明らかであるけれども、右の各事故の場合には人の死傷が存せず、また車両の損傷はあつたがそのために運転不能を来すことなく、道路上の通行に危険を生じた事跡も認められない。従つて、この場合被告人としては負傷者を救護しまたは道路における危険を防止すべき措置としてとるべきものは何も存しなかつたのであるから、これらの義務違反はなかつたと謂わなければならない。また、同条は交通事故があつたとき、負傷者や物の損壊の有無を確認するため停止すべきことを義務づけたものとも解し難いとし、結局、本件は犯罪の証明がないとの理由で無罪の言渡しをした
検察官は一審判決に発狂。
東京高裁は救護義務違反罪の成立を認めています。
道路交通法第72条第1項前段は「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があつたときは当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定し、交通事故の発生した場合、運転者に対し被害者の救護及び道路における危険防止のため応急措置を講ずべきことを定めている。ところで、車両の交通によつて人の死傷又は物の損壊を生じた場合、単に運転中の車両内から望見したのみでは被害者の要否、及び道路における危険防止措置の要否を確認することは困難であり、一旦停車して仔細にこれを調査しなければその要否の判明しない場合が極めて多いことに鑑みると、同条は車両の交通による人の死傷又は物の損壊があつた場合、被害者の救護並に道路における危険防止の前提として、運転者に対し必ず一旦停止して負傷者の救護の要否、或は道路における危険の有無を確認すべき義務を負わせたものと解するのが相当である。それは、道路交通法第72条第1項前段に相当する旧道路交通取締法施行令第67条が「車馬等の交通に因り人の殺傷又は物の損壊があつた場合においては、当該車馬等の操縦者等は直ちに被害者の救護又は道路における危険防止、その他交通の安全を図るため必要な措置を講じなければならない。」と規定していたのに対し、新法が「運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して」との字句を挿入した立法の趣旨からしても推論し得るところであるのみならず、文理上からも、人の死傷又は物の損壊があつた場合には運転者は直ちに運転を停止すべく、然る後負傷者が救護を要することが判明した場合にはその措置を、人の死傷或は物の損壊により道路における危険発生の恐れのある場合にはその防止措置を講ずべき二重の義務を課したものと解することができる。そこで本件についてこれをみるに、A、B運転の各自動車は被告人の自動車と接触の結果、いずれも修理を要する損傷を生じたことが明らかであるから、被告人は直ちに停車して道路における危険防止の必要の有無を確認すべき義務があつたものと謂うべく、仮りに本件の場合、道路における危険防止措置の必要がなかつたからといつて停車確認の義務を否定することはできない、それ故右法条に関しこれと異る解釈の下に、人の死傷がなく、又道路における危険が認められない本件にあつては、被告人には同条による義務違反は存しないとする原判決は法律の解釈適用を誤つた違法があると謂わざるを得ない。この点において論旨は理由があり原判決は破棄を免かれない。
東京高裁 昭和39年10月13日
旧道路交通取締法から道路交通法になったときに、わざわざ「運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して」との字句を挿入した立法の趣旨を考えれば、結果論として負傷がなかったどうかの話ではなく、事故により負傷したかを確認させるのが目的でしょ?という話。
結果的に負傷がなかったとしても、事故が起きた以上は停止して負傷したかどうかを確認することを求めていて、結果論として負傷者がいなかったかどうかの話をしているのではないと判示している。
本来の趣旨からいえばこの解釈は妥当に思うけど、現実的に動画のようなケースはなかなか警察も動かないのが現実。
動かない理由は「負傷者もいなければモノの損壊もなかったから」にされますが、道路交通取締法から道路交通法になったときに「運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して」をわざわざ入れた趣旨からすると、結果的に負傷者がいなかったかどうかの話ではないのでしょうね。
結果的に違反が成立するかと、義務の発生はビミョーに別問題ともいえますが、

結果論で考える人は危うい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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