読者様からこんなネタを頂いたのですが、世の中にはいろんな人がいるんだなあ…と。

飲んでから自転車に乗っているのではなく輪行中なのでいいんですけど(イメージは…)、たまたまその方々と降りた駅が同じ。
駅についたら袋から自転車を取り出していて、自転車に乗ってしまい…
モヤモヤするけど咎めることもできずでした。
自転車乗るのに酒を飲む神経は理解できませんけど、どうなんですかね。
うーん…
わりとマジな話をしますが、もちろん「ナシ」。
ただまあ、電動キックボードの実証実験でも飲酒運転の末に車止めに引っ掛かり転倒死亡事故が起きてますし、自転車や特定小型原付だと甘くみて飲酒運転する人もいるのかなあ。
他人をケガさせるリスクが高まるし、自爆するリスクも高まるしナシですけどね。
で。
現行法では道路交通法上、自転車の飲酒運転は禁止されてますが、軽車両については「酒気帯び運転」の罰則はなく、「酒酔い運転」のみ罰則があります。
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
なので自転車の飲酒運転については、酒酔い運転なら処罰の対象ですが、酒気帯び運転は処罰の対象外。
これを曲解して、「自転車の酒気帯び運転は合法」だと勘違いする人もいるけど、「違法だけど罰則はない」が正解。
けど改正道路交通法では軽車両の酒気帯び運転の罰則が新設されたので、近々罰則付きに変わります。
道路交通法の一部を改正する法律
第百十七条の二の二第一項第三号中「車両等(」の下に「自転車以外の」を加え
自転車以外の軽車両については酒気帯び運転の罰則はなく、自転車は酒気帯び運転罪が創設されました。
まあ、自転車に乗るのに酒を飲む人の心理はさっぱりわかりませんが、個人的には酒飲んで輪行袋を持つのも避けたいなあ…
理由はシンプルで、まずイメージが悪いことと、自動改札の狭い空間に自転車を通すときに無駄に「ガチャン!」とぶつけそうな予感がするため。
酒飲んでから自転車に乗って事故る人がまあまあいるから、自転車の酒気帯び運転罪が創設されたわけで、「自分は大丈夫」みたいな感覚の人が一番危うい気がします。
飲酒運転で事故る人って「オレは大丈夫」と言い訳して乗って事故ることはお決まりパターンなのよ。
「オレは大丈夫」というセリフほど根拠がない話はないと思う。。。
もちろん、飲んだあとに乗らないなら好きにすりゃいいけど、少しでも乗るなら飲まないよね。
「ちょっとだけなら」は通用しない。
「ちょっとだけならいいだろ!」とか「先っぽだけなら…」みたいな話ほど意味がわからない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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