ちょっと前になりますが、路側帯線が続いている部分は「見通しが悪い交差点」(42条1号)として徐行義務があるのか?について取り上げましたが、

これと似た話で、読者様が自転車に乗っていて遭遇した事故は、ここの「交差点」から自転車が飛び出してきたもの。
絶対に交差点とは気づかない気がするけど、一応は交差点です。
読者様は自力で少額訴訟をして回収。
路側帯線が繋がっている&見通しが悪いと、交差点とは気がつかないので「路外出入」と見なしたほうが適切だと思う。
交差点の定義上、路側帯も交差点に含まれるとは言え、ここを交差点とみなすと「徐行義務違反」(42条1号)になるわけよ。
ところで、読者様から似たような事例を教えて頂きました。
南流山駅近くの高架下から出てくる自転車通学の子どもたちが左右確認せずに出てきて危なっかしいと市民の方から報告を昨日受けて、実際に見にきてみました。
確かに車通りは少ないですが、子どもたちノールックが多い。
対策を考えます。 pic.twitter.com/Fmez71qLat— 流山市議会議員 小沢えみり (@ozawaemiri_n) July 4, 2024
現場はこちら。
左方に道路があるとは分かりにくい
イラスト化するとこう。
この方向に進行する車両(自転車含む)は、左方の道路の存在に気がつきにくい。
これ、そもそもなんで柵をつけるのかですが、
路側帯線が延長していることや状況を考えると、高架下は道路法による県道や市道ではなく、施設(通路)扱いなんじゃないかと。
クルマや原付に通行して欲しくないから柵をつけるわけです。
なのであくまでもT字路+左方の通路から「路外出入」とみなすと思われます。
これは仮に左方通路を「道路交通法上の道路(一般交通の用に供するその他の場所)」とみなした場合も同じ。

で。
これってわりと行政が対策できることは限られてしまっていて、左方のフェンスや植栽は鉄道会社の敷地ですよね。
高架に登るアホや、斜面で遊んでケガされた場合の責任問題を考えるとフェンスで覆うしかないし、鉄道会社のフェンスや植栽に対し行政は手出しできない。
そもそも、右方道路も見通しが効かないので法律上は徐行義務ありなんですが、
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
理屈の上では、42条に基づき徐行していれば、徐行中に左方通路の存在にも気づいて安全に通行できそうな気もするけど、42条1号は自転車を含め遵守率が極めて悪い。
ちょっと前に取り上げたこれにしても、

「徐行義務(42条1号)」に気づいている人が皆無だったように、空気のごとく無かったことにされてしまう。
徐行義務を特に遵守させたいなら、徐行標識を立てればいいんじゃないかと思ったりする。
要は「左右の見通しが効かない交差点」自体が徐行標識と同じ効果があるけど、そもそも交差点とは気がつきにくい交差点もあるわけ。
そういう場所に徐行標識(42条)を立てちゃダメではないし、行政側ができることは限られているのだから、とりあえず徐行標識を立てて通行速度に変化が出るか実証実験してみればよい。
効果があるかないかはわからない以上、標識設置前後での速度を計測した実証実験が吉。
もし効果が見られたなら、他にも同様のケースで活用できるわけだし。
徐行標識は2つの意味がある
徐行標識ってちょっとややこしいことに、道路交通法上の規制以外にも道路管理者が道路法に基づいて設置することも可能。
道路法46条1項による徐行(制限)は、おそらく緊急的な措置をイメージしているのだと思われますが、
第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
いきなり公安委員会の規制にするには警察さんが難色を示すのがお決まりパターンですが、道路管理者が徐行標識を立てて、標識設置前後で速度の変化が出るか実証実験することもできるはず。
少なくとも本来は徐行義務がある場所だし、
標識を立てちゃダメな根拠もない。
何ができるか/何ができないかを考えた上で、フェンスや植栽は行政が弄れないし、通路の柵を撤去したら原付やクルマが通行するのがオチ。
徐行標識を立てて効果があるのか単純に興味がありますが、道路管理者が徐行標識を立てる場合は簡易標識でも可能なはずだし、実証実験してみてもいい気がします。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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