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路側帯に「一方通行規制」は適用されるか?

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先日書いた記事にコメントを頂いたのですが、

やっても意味ない一方通行規制。
先日、神奈川県のJR新杉田駅から京急杉田駅まで歩いたのですが、 自転車も含めた一方通行規制。 「自転車を除く」の補助標識もない。 現実にこの一方通行を自転車が守っているのかというと、皆無。 20台くらいは逆走してたかな笑。 気になって調べた...

「なぜ?」と聞かれても困るのですが、こちら。

一方通行規制があり、「自転車を除く」の補助標識もない。
そうすると自転車であっても逆走は違反になります。

車道を通行する青自転車が違反なのはわかるとして、路側帯を通行する赤自転車も違反になるのでしょうか?

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わからない

これについては法的な根拠はたぶんないと思われますが、実務上は「一方通行規制は車道のみ」としているので、路側帯については一方通行規制が及ばないと思われます。
通行止め/一方通行規制は8条の規制なので17条4項による「歩道等と車道の区別がある場合は車道」という読み替えもないはずですが、実務上は車道のみと運用している。

 

以前こちらについて、「通行止め(一方通行)は歩道にも及ぶのか?」と確認したのですが、車道のみとのこと。

歩道にも一方通行規制は可能ですが、補助標識で「この歩道」とつけて規制効力は歩道のみとしている。


ただしこれ、「原則として車道のみ」と解釈する根拠が何なのかはわかりません。
何か見逃している…のだろうか?

おそらくですが

一方通行は車両に対する規制ですが、本来は歩道や路側帯を車両が通行することは禁止されている。
一方通行規制は昭和35年から存在しますが、普通自転車の歩道通行解禁は昭和45年、路側帯は昭和46年新設に伴い軽車両は一定の要件を満たせば通行可能になったわけで、後付けだからなんじゃないかと。

 

一方通行規制に「この車道」とつけるにはムリがあるし、かといって歩道や路側帯にまで一方通行規制の効力を適用する必要もない。
たぶん実務上の考え方に過ぎないと思うけど、路側帯には一方通行規制は及ばないとするほうが一般的な解釈じゃないかと思われます。

 

なお、法的な根拠は不明なので、異論がある方はどうぞ。
そもそも路側帯については、平成25年改正により「左側路側帯のみ通行可能」になりましたが、

一方通行規制を路側帯に適用する必要…少なくともこの路側帯には感じない。
たぶん法律上の抜け穴みたいな話じゃないかと思われますが、そもそも路側帯ってかなり曖昧な概念な気がする。

コメント

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