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「タンデム車を除く」の補助標識は、改正により真逆になってしまったはず。

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結構不思議に思ったのですがこれ。

2年前らしいので今は補助標識が撤去されたはず。
というのもこれ、昨年の標識令改正により意味が真逆になってしまったので、改正以前に付けた補助標識は原則として撤去されたはず。

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真逆になってしまった「タンデム車を除く」

昨年の標識令改正以前は、「タンデム自転車は通行してもよい」という意味で補助標識をつけていたのに、改正以後は「タンデム自転車は通行禁止」の意味に変わってしまったのよね。

 

何がややこしいかというと、本標識の公安委員会規制の意味(歩道につける場合ではなく、道路につける場合の話)。

改正以前 改正以後
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

ここで大前提。
タンデム自転車は「自転車」ですが、「普通自転車」ではない。
これ大事。

 

改正以前は「普通自転車以外の車両の通行禁止」なので、「タンデム車を除く」と補助標識をつければ普通自転車以外にタンデム自転車が通行可能という意味になります。
通行禁止車両から除外したのだから当然。

 

ところが改正以後は、本標識の意味が普通自転車ではなく「自転車以外の車両の通行を禁止」。
本標識が通行可能にしているのは全ての自転車になり、普通自転車に限定していない。

 

全ての自転車が通行可能な本標識に「タンデム車を除く」と補助標識をつければ、「タンデム車以外の自転車が通行可能」という意味に変わってしまうのよね。
つまり、タンデム車の通行は禁止という意味に…

 

改正前後で意味が真逆になってしまったので、改正以前に「タンデム車を除く」にした標識は補助標識を撤去する方針と聞いてますが、実際にはわかりません。

全く同じ原理のパレスサイクリング

パレスサイクリングは元々、「自転車専用」(交通法8条規制)に「タンデム車を除く」としてました。

※自転車専用の標識

 

これも昨年の標識令改正で意味が変更されてます。

改正以前 改正以後
本標識の意味 交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。

改正以前は普通自転車しか通行できなかったので「タンデム車を除く」にすることでタンデム自転車も通行可能という意味。
しかし改正以後は普通自転車に限定していないため、「タンデムを除く」だと「タンデム自転車は通行禁止」に変わってしまう。

 

なので改正以後は、「タンデム車を除く」は撤去されています。
改正前後で補助標識の意味が真逆になってしまった事例は珍しいけど、元々が狂っていたのを戻したとみるほうが正解なのかも。

 

なぜこんなマニアックな話を知っているかというと、たまたま一年前に「タンデム自転車はいいのに非普通自転車はダメにする理由は何があるのか?」と管轄署に聞いた際、「標識令改正でバグが解消予定」と教えてもらったからです。

パレスサイクリングと交通規制。非普通自転車は不可!?
こちらについてコメントを頂きました。 "道路交通法上の自転車道を意味しながら公安委員会が「自転車専用(325の2)」を設置することは基本的に無い(管轄外)" とのことですが、パレスサイクリングはどうでしょうか? 一般道が日時限定の自転車道に...

パレスサイクリングについては、特定小型原付も通行可能に改正されてますが、ほとんどの人は「違法」と勘違いしていそう。
細部まできちんと理解している人は少ない。

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