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名古屋高裁S49.3.26が「対向車」に判断してない理由。

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こちらの記事にご意見を頂いたのですが、

38条2項問題は、ロジカルに全ての整合性を考える必要がある。
38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならない。...
読者様
読者様
このブログでも時々登場する「交通事故の解説動画」が、早速、名古屋高裁の判例を拡大解釈
した動画をアップしましたね。「一切の車両」だから反対車線も含むと。ここの部分の拡大解釈は定番なんですね。

38条2項自体が反対車線の車両を対象にしてないのだから、「一切の車両」も自車線側の車両が対象。当たり前の前提なので裁判官もイチイチ説明していないんでしょうね。

名古屋高裁判決ってこれですよね。

同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき

名古屋高裁判決のこのフレーズを理由に「対向車も含むと裁判所が判断した!」みたいな主張をする人も確かにいるのですが、比較的的外れかと。
この判例は刑事の控訴審、一審が有罪なので控訴したのは被告人側。
被告人側の弁護人は原判決の誤りを主張し、検察官は原判決の正当性を主張し、裁判所は弁護人の主張について判断する仕組みです。

 

じゃあ弁護人の主張とは何か

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。

弁護人の主張は

38条2項でいう停止車両に「駐車」を含まないのに、駐車を含むとした原判決は誤り

だと主張している。
それに対する裁判所のアンサーがこれ。

しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

名古屋高裁 昭和49年3月26日

「駐車は含まないだろ!」に対し「その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき」として「駐停車を含む」なので、駐車を含むか含まないかの議論においてなされた説示とみるのが自然かと。
わりとシンプルに裁判所は無関係な部分には判断する理由も必要もないので、この事故(業務上過失致傷)で問題になった道路左側の停止車両が駐車だった場合についてしか判断してないと思いますよ。

 

ところで、名古屋高裁が説示したこれ。

同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき

いろいろ調べた限り、名古屋高裁が「言い出しっぺ」ではない。
というのも、「最新道路交通法事典」(東京地検交通部)の第五版(昭49.7.30)にはこのように書いてある。

「停止している車両等」とは

停止していることの原因、理由を問わないから、およそ横断歩道の直前で停止している車両等は、すべて含まれる<宮崎183ページ>

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

表現は違うけど、名古屋高裁の説示と同じ。

 

「宮崎」とは「条解道路交通法」(宮崎清文、警察庁)だと書いてあるけど(最新道路交通法事典)、条解道路交通法は国会図書館だと1963年(昭和38年)を最後に新版が出ていないことになっている。
38条2項は昭和42年新設なわけで、国会図書館にないけど改訂版が出ていたのかと

真相は「条解」ではなく「注解」でした。
名古屋高裁判決の説示は、名古屋高裁が言い出しっぺではない。
こちらの続き。38条2項について説示した名古屋高裁判決のこのフレーズは名古屋高裁が言い出しっぺではなく、宮崎清文氏(警察庁)の解説書(条解道路交通法)の可能性が高いと書きましたが、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」と...

判例があるときは判例を引用するのが最新道路交通法事典だし、昭和49年3月末に出た判例が7月末発行の書籍には間に合わないだろうし(最新道路交通法事典は1200ページ越のボリューム)、宮崎条解から引用していることを考えても名古屋高裁判決が出る以前に宮崎清文氏が同様の表現で書いていた可能性が高い。

 

とはいえ、38条2項の解釈として全ての停止車両(法令/危険防止の一時停止、駐車、停車)を含むと解釈するのは当然なので、「その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき」とは駐停車も含んでますよという意味でしかないのかと。
わりとこの解釈については判例上は争った事例があり、札幌高裁判決も争っている。

弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

どちらにせよ、名古屋高裁の説示は「38条2項の停止に駐車は含まれないだろ!」という弁護人の主張に対するアンサーだと読むのが自然だし、結局は事故が起きた場面(道路左側にいた停止車両)のことしか判断してないと捉えるのが自然でしょうね。

 

この話って要は決め手になる資料や判例がない。
だから様々な資料や判例から整合性や矛盾を検討しないと支離滅裂になると思う。
一つの判例に固執したりすると、ワケわからんと思うのよ。

38条2項問題は、ロジカルに全ての整合性を考える必要がある。
38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならない。...

読者様から指摘された話について動画をみましたが、根本的に裁判の仕組みをわかってないんじゃないかな。
事故と無関係な「対向車」についてまで裁判所が判断する理由がないし、普通に考えれば弁護人の主張に対するアンサーとしての説示ですし。

 

なので、「対向車を含む」と判断した判例でもないし、「対向車を含まない」と判断した判例でもなく、「停止」に「駐車」が含まれるか?というこの事故の事例について判断しただけと捉えるのが自然だと思うけど、わりとこの判例を根拠に「対向車を含む」と主張する人はいる気がする。
判例の拡大解釈としか言いようがない。

 

うちも判例や解説書を引用することが多いけど、引用が恣意的になると意味が変わってしまうことがあるので、そうならないように注意してますが、うちが引用した判例について疑問があるなら全文読んだほうがいい。
それをしやすいように、わざわざ判決年月日や裁判所名を書いているのだし。

 

ちなみに名古屋高裁判決について、判決内容以外の部分にやや疑問がありまして。
説示内容が問題ではないのですが、調べても分からない。
何が気になっているかについては伏せますが、そこに着目する人はたぶんいない。
けど、この動画の人って以前、「対向車を含まない」みたいな動画を配信してませんでしたかね?
コロコロ意見が変わるのは、そもそも熟考せずに語っていたんじゃないの?と疑問に思うけど、

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。Aに対してBに対してCに対して38条2項(一時停止)38条1項前段(最徐行)特になし対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴れない方もいます...

2年前に調べに調べを尽くして納得したし、様々な資料や判例の矛盾や整合性はかなり検討したので、わりと「今さら」なのよ。
2年前に書いた内容に一部間違いがあるのですが(結論には影響せず)、2年前の解釈で間違っていたのはここ。

38条1項を「道路左側」→「進路の前方」に変更した理由。
道路交通法38条1項は「進路の前方」を「横断する歩行者」又は「横断しようとする歩行者」に対し、一時停止&妨害禁止にしています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条(前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し...

昭和38~46年までは、1項が「道路左側の横断歩道」とし、それ以降は「進路の前方」に変更してますが、過去に書いた記事にて「道路の左側としていたから対向車を含まないのではないか?」みたいに書いたものがあるはず。
よくよく考えると関係ないのよね。

 

長年「対向車を含まない前提」で法曹界が動いていたから、対向車を含むか含まないかなんて判例もない。

 

ついでに書くと国賠訴訟の意味をわかってないのかなと感じまして、あれって国賠訴訟は勝ち目はほとんどない。
そこが問題ではなく、判決文の中で道路交通法の解釈に踏み込んでもらえるか?が問題なのよ。

なぜ「国賠訴訟」は厳しいのか?38条2項の解釈に国賠訴訟を仕掛ける意味。
38条2項の解釈について、藤吉先生が国賠訴訟をすると宣言してましたが、こちらにご意見を頂きました。なぜ国賠訴訟なのか、なぜ厳しいのか、「解釈を聞ける可能性」とはなんなのかについて藤吉先生が説明してなかったので、たぶん分かりにくいだろうなと思...

国賠訴訟の要件はこれ。

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

反則金を払ってなければ「損害」はない。
精神的苦痛ではなかなか厳しい。
そして「損害」とは何なのか原告が明らかにし、そこに「公務員の故意/過失があったか?」「違法なのか?」を立証しないといけない。

 

わりとありがちなのは、「違法なのか?」については被告側が認否を保留して「故意/過失の立証がない」みたいな反論をすること。
道路交通法の解釈に踏み込まないわけよ。

 

そこをうまく踏み込ませる方向に主張することになりますが、結局国賠訴訟自体は勝ち目がないのだから「試合に負けたけど勝負には勝った」に持ち込みたいのよね。

 

なんで38条2項の取り扱いが「対向車を含まない」として長年運用されてきたのかはずっと不思議でしたが、理由は警察学論集にある立法趣旨にあるのよね。
そもそも立法趣旨や経緯を知らずに、「死角だから」だと思っている人は多いはずで、私も2年前は不思議に思ってました。
立法趣旨や経緯は大事な要素なので、疑問に思ったなら立法当時の資料を漁るしかないのよね。
ちなみに、読者様が以前の記事にて挙げた仙台高裁判決を閲覧するため最高裁判所図書館に行ったそうな。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
最高裁判所図書館にしかない書籍なので、ちょっとややこしいのが難点。

 

ということで、名古屋高裁判決は「対向車を含む」とも「対向車を含まない」とも判断しておらず、説示した内容の争点がそもそも違う。
と、捉えるのが自然だと思う。

コメント

  1. shtakah より:

    東京地方検察庁交通部編『最新道路交通法事典』(初版 昭和49年7月20日発行,5版 昭和49年7月30日発行)の216頁の1行目にいう「宮崎183ページ」について

     宮崎清文『注解道路交通法』(昭和41年5月発行,立花書房)の「はしがき」(昭和41年4月付け)には,「この本は,旧著『条解道路交通法』の内容の大部分に手を加えるとともに,その型式をいわゆるコンメンタールに改めたものである。(改行)わたくしがこの本を書くことを思い立った理由は,二つある。(改行)ひとつは,最近の数次にわたる道路交通法の一部改正に即応して,旧著をその体裁を変えることなく改訂することが,事実上不可能に近くなったということである。(中略)昭和三九年の一部改正は,関係条文が六〇条余りに及ぶという大改正であり,そのような改正部分についての解説を加えるためには,旧著全体の体裁を変えざるを得なくなったことがこれである。」とあります。このはしがきと,国会図書館サーチでの宮崎清文『条解道路交通法』の検索結果からすると,宮崎清文『条解道路交通法』は改訂増補版(昭和38年11月20日発行)が最後であろうとみられます。
     宮嵜清文『注解道路交通法』で昭和42年の道路交通法の一部改正の内容を反映しているのは,改訂版(昭和43年8月25日発行)からです(なお,国会図書館はこの改訂版を所蔵していないようです。)。同書の改訂版の183,184頁(第三八条注解7)には,「この場合の『停止している車両等』については,もちろんその停止していることの原因,理由を問わないから,およそ横断歩道の直前で停止している車両等は,すべて含まれることになる。しかし,横断歩道の手前の側転から前に五メートル以内の部分は,第四四条の規定により停車が禁止されているから,実際には,その大部分は,第一項の規定により一時停止している車両等となろう。」とあります(なお,この記述は,昭和46年の道路交通法の一部改正後である昭和56年9月に発行された同書の全訂新版の187頁(第三八条注解13)でも,「原因。理由」が「原因または理由」と変更されている点を除き,そのまま引き継がれています。)。
     よって,東京地方検察庁交通部編『最新道路交通法事典』の216頁の1行目にいう「宮崎183ページ〉」は,宮崎清文『注解道路交通法』(改訂版)183頁を指していると考えられます。
     なお,上記の引用文の後半部分(「しかし,横断歩道の手前の側転から前に五メートル以内の部分は,(中略)実際には,その大部分は,第一項の規定により一時停止している車両等となろう。」)が昭和46年法律第98号による道路交通法44条(停車及び駐車を禁止する場所)1項3号の改正(「手前」を「前後」に,「前に」を「それぞれ前後に」に改める。)後に出版された『注解道路交通法』の全訂新版でも引き継がれていることからは,宮崎清文氏(及び当時の法律実務家)が道路交通法38条2項にいう「横断歩道等の直前で停止している車両」に対向車線の車両を含めて考えていなかったことがうかがわれます。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      条解と注解の関係性は完全に見落としてました。
      注解1981にその記載があることは知ってましたが、昭和42年以降に注解の改訂版があったわけですか。
      古い判例は宮崎注解や横井註釈の記載を引用したものもありますし、やはり名古屋高裁判決以前に宮崎氏が記述していたとみるのが自然でしょうね。
      ところで、旧44条3号の「手前の側端から前に」と38条2項の「手前の直前」の関係性なんて話をしている人は自分以外に見たことがありません。
      私の感覚では、これをもって38条の解釈を決定付けるものとは思っていませんが、一つの根拠にはなりうるかも…くらいの緩いニュアンスで捉えています。
      実際のところ、全く無関係な部分とみているか、多少の根拠にはなりうるとみているか、全く無関係とみているかどちらでしょうか?

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