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交差点で左端が【左折専用レーン】だった場合、ロードバイクはどうやって直進する??

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ロードバイクは車道を走るというのが当たり前ですが、なかなか難解なのが【左端が左折専用レーン】であるけど直進したい場合、どうやって走るのがいいのかわからないということがあります。

 

これについてですが、正解があるようで正解はないと思っていまして、実例を交えながら解説していきます。



まずは法律面から

【自転車は軽車両という扱いであり、車道の左側走行】ということはロードバイクに乗る人なら当たり前のことだと思います。

 

これについてより詳しく解説していきます。

(通行区分)
第17条

4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

これは車道を走るときは左側通行しろ!という意味です。
逆走すんなよということを小難しく書くと、こうなります。

(左側寄り通行等)

第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

これをわかりやすく解説すると、自転車は左端を走れ!という意味です。
ただし道路状況でやむを得ない場合は多少膨らんで危険回避してもいいぜ!!という意味ですね。

(車両通行帯)

第20条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項から第5項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

これですが、複数の車線がある道路でも、自動車以外の車両(つまりはロードバイクなど)は左端のレーンしか走っちゃダメよ!という意味になります。

(左折又は右折)

第34条

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

これの意味ですが、ロードバイクが右折するときはいわゆる2段階右折しろという意味です。
たまに右折レーンに入っていくロードバイクがいますが、あれは完全に違法です。

(指定通行区分)

第35条
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

これがちょっとわかりづらいところですが、自動車の場合はそのレーンの方向指示に従えという意味です。
左折レーンなら左折のみ、直進レーンなら直進のみという形です。
しかし、【軽車両を除く】という注釈が付いているので、ロードバイクが左折専用レーンに居ても、直進することは問題がないとも読み取れます。(ただし左端を走っているという前提)

 

正直なところ、クソわかりづらいですよね。
もうちょっと具体的に考えてみましょう。



ケーススタディ

例として、片側3車線、左折レーン、直進レーン、右折レーンがある交差点にて、ロードバイクが直進したい場合を考えてみましょう。

下手な図ですんません・・・

例、左折専用レーンの左端を走行

左折専用レーンの左端を走行しながら直進するケースです。

青信号のままで交差点に進入する場合

この場合ですが、交通量がかなり少ないというのが大前提になります。
というのも、バンバン左折車がいる状態でロードバイクが直進しようとすると、ロードバイクと車の衝突事故が起きますよね。

 

なのでこれが可能なのは、左折レーンには後続自動車が迫っていないことが大前提となります。

赤信号で信号待ちをしていた場合

わざと車よりもわずかに前に出て、信号が青に変わるのと同時に車よりも先に飛び出せば左折巻き込みを喰らうことはありません。
ただし問題なのは、赤信号ながら下に【←】マークが出て、自動車がバンバン左折を開始している場合です。
この場合、この位置でロードバイクが信号待ちしているのは危険を伴う(左折車の内輪差で巻き込み喰らう)ので、結構怖いです。

 

この場合、待機場所の工夫か、後述する位置にするかのどちらかになります。

左折レーンの右端を走行

左折レーン内で右側に寄っていき、直進するという形です。

これって左端を走っていないから違法なんじゃないの??と思う人もいるかもしれませんが、これは問題ない行動になります。
これの根拠ですが、軽車両は道路の一番左端のレーンを走行しなければならないわけですが、危険回避のために【やむを得ない】という状況と捉えるからです。

 

逆に言えば、これだと厳密に言えば違法になってしまいます。

一番左端のレーンを軽車両は走れとありますからね。

青信号のまま交差点に進入


青信号のまま交差点に入り、左折レーン内で右側に寄るという行為ですが、これは交通量が少なく左折レーン内に後続車両がいないことが前提です。
後続車が迫っているのに右側に寄ろうとすると爆死します。

 

なので状況判断能力が低い方は無理して右に寄らないほうがいいです。

赤信号で信号待ち


赤信号で信号待ちしているときにこの位置にいることで、左折巻き込みを避けるということも出来なくはないのですが、これをするときには条件があります。

 

目の前の信号に【←】マークがないことですね。
赤信号のまま【←】が出てこの位置に居たら、爆死するかクラクションの嵐です。
超迷惑です。

 

そういう場合危険回避行動としてこっちで待つロードバイクが多いとは思います。

ですが厳密に道路交通法を読む限りではこれには問題がありそうです。
危険回避行動の一部と見なされれば大丈夫だとは思いますが、個人的には大変申し訳ないですがこの位置に来てしまうことは正直あります。
道路形状、交通量、信号の状況などにより臨機応変にしないと爆死しますので、個人的には仕方ないと思うのですが・・・

中央の直進レーンの左端を走行する

これは先ほどもちょっと説明しましたが、左折レーンではなく直進レーンに入って、直進レーンの左端を走行するパターンです。
信号待ちの際に、もし【←】マークが出る信号であれば、個人的にはここで待機したほうが安全だと思います。
しかし厳密に法律を読む限りは問題がありそうです。

 

もし信号が青でそのまま走行する場合でも、左折レーンに後ろから車が進入していないならこの位置にこれなくはないでしょうけど、法律を読む限りは恐らくアウトなのではないでしょうか?

 

むしろこっちのほうがいい気がします。

これについては一度警察に確認してみたいと思っていますが、ケースバイケースでは中央のレーンに入ってしまったほうがむしろ安全なこともあると思います。
ルールを守るのは大前提ですが、特殊な交差点では中央レーンに入らざるを得ない状況もあると思います。

諦めて左折する

これは私でも道路状況によってはたまにそうせざるを得ないのですが、交差点の状況、交通量などを考えていった場合、無理に直進するのは危険だし、かといって交通量が多すぎて右側に寄ることもできないし・・・という場合には、直進自体を諦めて左折します。

 

で、適当なところで横断歩道などがあれば反対側に移って、元の直進したかった道路に戻るということです。

 

初心者の方とか、判断能力に自信がない人にはこちらをオススメしています。

最終的には判断能力次第

ロードバイクに乗っている人にとっては、こういったケースにぶち当たった場合、自然に臨機応変に対応していると思います。

 

一番良くないのは、一つに決めつけることです。
ロードバイクは左端を走るべきというのは当然なのですが、安全性を確保するためにわざと左折レーンないで右に寄って、後続車両に【この自転車は直進するんだな】とアピールすることも大切です。
かといって毎回右に寄ろうとすると、交通量が多い道路では危険すぎますし車のドライバーから見ても迷惑そのものです。

 

こういうのの判断能力ですが、個人的にはセンスも関係していると思っています。
ロードバイクに乗っていても、前を走っているロード乗りの判断能力というかセンスがないというか、なぜそこを走ってしまうんだ!!と疑問に思うことも正直あります。

 

とりあえず重要なのは、法律というのはあくまでも安全性を確保するために存在しているので、法律の範囲内で最もあなたやドライバーや歩行者の安全性が確保される乗り方をすることです。

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コメント

  1. koba より:

    片側2車線の車道の左側を走っていました。すると左側に合流車線が出てきて、その後なんと3車線になってしまいました。 私たちは真ん中の車線を走ることになってしまい。クラクションをそうとうならされました。 怖かった(しかも夕方で交通量は多め) こんな道は作らないでほしいです。 説明が下手ですいません。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      わかります。
      私がよく走る道でもそういうところがあり、間違って侵入すると左車線には行けなくなるんですよね・・・

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