ちょっと前に、自転車専用通行帯は標識がなくても「自転車専用」の道路標示があれば成立すると書きましたが(「自転車」ではダメ)

要は警察でもよくわかってないのよ。
そうですね
専用レーンは標識必須です pic.twitter.com/q9oyqDaktJ— なつめん@ベビおじ (@E77ZiJoqTVOuAYT) October 2, 2024
横断歩道の場合は、信号がない場合には標識と標示が必須要件になりますが(施行令1条の2)、専用通行帯については標識or標示。
この自転車レーンが法定外になる理由は、「自転車専用」ではなく「自転車」だからです。
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警察でもわかってない
道路交通法関係で警察本部に質問すると、ガセネタを掴まされるリスクがなぜか高いのですが、例えばこれ。

某県警本部の交通企画課ですらきちんと把握してないのよ。
「あらためて調べたらあなたの言う通りだった。大変勉強になりました」と言われる始末…
「指定通行区分があるときは34条1項に従わず指定通行区分を通行せよ」と35条に書いてあるのだから当たり前ですが、自転車レーンの成立要件についても県警本部が把握しているとは限らない。
警察本部が把握してないルールに何の意味があるのかは謎です。
では表題回収の件…
疑似レーンが横行している
標識がなくても標示として「自転車専用」と示してあれば道路交通法上は専用通行帯になりますが、
「専用」と書いてないので疑似レーンですよね。
さらにこれ。
こちらは「自転車専用」なので道路標示109の6になりますが、いつものアレなんですよね。

つまりこの「自転車専用」がホンモノの自転車レーンなのかはまだわからない。
お店の人に聞かないと本番ありなのか疑似なのかはわからないのと同じで、疑似レーンなのか本番レーンなのかはお店の人(公安委員会)に聞かないとわからないわけよ。
そのうち隠語で呼ばれるのではないか心配する。
本番アリが「石橋」になった。
「○○は石橋」の記載は「顔が石橋に似てる」ではなく「本番アリ」を意味するのだと分かった時には達成感で満たされたが、その後「裁判官にどう説明すれば…」という難題に頭を抱えることになる。
10年以上前の話だが、今でもとんねるずを見るたびにこの話を思い出す。— 弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) (@sekiguchisatosh) January 25, 2024
とはいえ、標識無しの標示のみになっている自転車専用通行帯が本当に存在するのかやや怪しい。
分かりにくいのでそのような運用はしてないはず。
まあ、標識については公安委員会の意思決定を欠いたケースはマレなのですが、標示については道路管理者が勘違いして「自転車専用」と書いてあることもある。
さらにいえば、自転車専用通行帯にする予定で「自転車専用」の標示にしたのに、なぜか頓挫しているケースもあるので、やはり本番レーンなのか疑似レーンなのかはお店の人に聞かないとわからないのよね。
まあ、お店の人の道路交通法の知識が怪しくてガセネタを掴まされる問題もありますが、あっちのほうの「お店の人」もガセネタで釣ることがあるし、いわゆるボッタクリ店もありますが、自転車レーンも大差ないのよ。
疑似レーンが横行し、本番レーンかと思いきやガセネタレーンのことすらある。
お店の人に聞いてもガセネタを掴まされるリスクがあるし、日本の自転車レーンとは風俗みたいなモノとしか言えない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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