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自転車レーンとは、風俗みたいなモノである。

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ちょっと前に、自転車専用通行帯は標識がなくても「自転車専用」の道路標示があれば成立すると書きましたが(「自転車」ではダメ)

なぜ!?その自転車レーンをオートバイが通行してもいい理由。
一見すると自転車レーンにみえますが、何がウザいって東大阪はこれがあちこちにあるからね走りにくい🤷 pic.twitter.com/zdrYNzKaKS— 大阪☆🐸🦌☆ジャイロキャノピーおやぢ (@DIDI40365755) October ...

要は警察でもよくわかってないのよ。

横断歩道の場合は、信号がない場合には標識と標示が必須要件になりますが(施行令1条の2)、専用通行帯については標識or標示。
この自転車レーンが法定外になる理由は、「自転車専用」ではなく「自転車」だからです。

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警察でもわかってない

道路交通法関係で警察本部に質問すると、ガセネタを掴まされるリスクがなぜか高いのですが、例えばこれ。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

某県警本部の交通企画課ですらきちんと把握してないのよ。
「あらためて調べたらあなたの言う通りだった。大変勉強になりました」と言われる始末…

 

「指定通行区分があるときは34条1項に従わず指定通行区分を通行せよ」と35条に書いてあるのだから当たり前ですが、自転車レーンの成立要件についても県警本部が把握しているとは限らない。

 

警察本部が把握してないルールに何の意味があるのかは謎です。
では表題回収の件…

疑似レーンが横行している

標識がなくても標示として「自転車専用」と示してあれば道路交通法上は専用通行帯になりますが、

「専用」と書いてないので疑似レーンですよね。
さらにこれ。

こちらは「自転車専用」なので道路標示109の6になりますが、いつものアレなんですよね。

管理人
管理人
公安委員会の意思決定がないと、道路交通法上は無効。

つまりこの「自転車専用」がホンモノの自転車レーンなのかはまだわからない。
お店の人に聞かないと本番ありなのか疑似なのかはわからないのと同じで、疑似レーンなのか本番レーンなのかはお店の人(公安委員会)に聞かないとわからないわけよ。

 

そのうち隠語で呼ばれるのではないか心配する。

とはいえ、標識無しの標示のみになっている自転車専用通行帯が本当に存在するのかやや怪しい。
分かりにくいのでそのような運用はしてないはず。
まあ、標識については公安委員会の意思決定を欠いたケースはマレなのですが、標示については道路管理者が勘違いして「自転車専用」と書いてあることもある。
さらにいえば、自転車専用通行帯にする予定で「自転車専用」の標示にしたのに、なぜか頓挫しているケースもあるので、やはり本番レーンなのか疑似レーンなのかはお店の人に聞かないとわからないのよね。

 

まあ、お店の人の道路交通法の知識が怪しくてガセネタを掴まされる問題もありますが、あっちのほうの「お店の人」もガセネタで釣ることがあるし、いわゆるボッタクリ店もありますが、自転車レーンも大差ないのよ。
疑似レーンが横行し、本番レーンかと思いきやガセネタレーンのことすらある。
お店の人に聞いてもガセネタを掴まされるリスクがあるし、日本の自転車レーンとは風俗みたいなモノとしか言えない。

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