先日書いたこちらについてご意見を頂いたのですが、
道路使用許可を取り通行止めにしている場所であっても道路交通法上は道路なので道路交通法の適用がありますが(東京高裁 昭和42年5月31日)
駅伝レース中の事故、両車線ともに通行止めだった…先日書いたこちらの件。駅伝レースの中継所で次の走者にタスキを渡した後に、走者が転倒し対向車線にはみ出した事故。これっててっきり、片側のみの交通規制で対向車線は規制していなかったのかと思いきや、どうやら違うらしい。大分県国東市で27日行われた...

これは以前も書いたけど、なりません。
道路使用許可を取った場所も「道路」
東京高裁 昭和42年5月31日判決は、長野県の県道(道路工事のために通行禁止となっていた)にて、工場関係者が無免許運転した罪に問われたもの。
当該場所が道路交通法上の道路に当たらなければ無免許運転罪は成立しませんが、東京高裁は道路と解釈し無免許運転罪が成立するとした。
原判決挙示の実況見分調書によれば、被告人が無免許で大型特殊自動車(ロード・ローラー)を運転したとされる原判示第一の道路は、長野県々道にして、本来、一般通行の用に供する道であつたことが明らかであるから、道路法第2条第1項、第3条第4号所定の道路にあたり、したがつて、道路交通法第64条、第2条第17号、第1号により、本件自動車の如き車両等の運転には免許を要する道路交通法上の道路と認められることもまた明らかである。所論は、被告人が本件自動車を運転した区間は、道路工事のため、道路標識をもつて一般の通行が禁止された場所であるから、道路交通法にいわゆる道路ではない旨、縷々主張するが、所論のような通行の禁止は、道路管理者が、一定の場合に、道路の構造保全、または、交通の危険を防止するため、一時的に行なう道路管理上の措置に過ぎない(道路法第46第1項、第48条第1、2項参照)のであり、むしろ、道路本来の目的効用を達成するための措置であつて、それが道路たることを否定するものではない。これを、運転免許制度の趣旨からみても、同制度は、道路における車両による危険の防止を図らんとするにあるものであるところ、所論のような通行禁止の標識のみをもつてしては禁止区間内に一般通行人が立ち入ることを完全に防止しうるものではないのみならず、右にいわゆる危険とは、ただに一般通行人に対する危険に限らず、所論のような通行禁止区間内において工事に従事する者、あるいは、同区間内に存する物に対する危険等、ひろく、一切の危険を含むものと解すべきであるから、たとえ、所論のように道路標識が設置されて一般の通行が禁止され、かつ、被告人の運転した自動車が工事用の自動車で、その運転区間も右通行禁止区間内に止まるとしても、本件の如き自動車の運転に免許を要しないものとする合理的根拠とはなしがたい。以上の諸点に関する所論はすべて独自の見解というほかなく、論旨は採用の限りではない。
東京高裁 昭和42年5月31日
道路使用許可を与えて一般人の通行を規制したのに道路ではないと解釈すると、警察署長は道路ではないのに道路使用許可を与えたことになり矛盾するし、ましてや道路ではないのに一般人に交通規制したことになるから矛盾するんですね。
じゃあなぜ選手に道路交通法の「通行区分違反」が成立しないのか?
これも理由がある。
まず、論争のきっかけになったのは小学校の校庭を「一般交通の用に供するその他の場所(道路)」とし、無免許運転罪を認めた高松高裁 昭和27年3月29日。
土木事務所に勤務する公務員が校庭内で貨物車を運転し(おそらくは業務)、その際誤って児童に接触。
無免許運転罪と業務上過失致傷に問われたものですが、業過はともかくとして、校庭が「道路」に該当しないから無免許運転罪にならないはずだと主張したもの。
高松高裁は小学校の校庭を「一般交通の用に供するその他の場所(道路)」とし無免許運転罪が成立するとした。
ただし、この判旨に反対の声も出た。


これをどう解決するか?がこちら。
横井・木宮氏や法総研は、学校の校庭などを道路と認めると、77条(道路使用許可)なども適用しなければならなくなり不合理であるということなどを根拠に道路性を否定しているが、もともと、学校の校庭や工場の敷地などは一般交通の用に供する場所として設けられたものではなく、道路としての形態も備えていない。したがって、そのような場所で運動会を行ったり、工事をしたり、工作物を設ける場合に使用の方法や形態などについて警察署長の許可を得なくても道路交通の安全や円滑を損なうおそれはなく、77条の適用などはその必要がない。
これに反し、64条(無免許運転の禁止)や65条(酒気帯び運転などの禁止)の規定などは、当該場所が現に公衆の通行の用に供されている以上その交通の安全を図るためにその適用が必要とされるのである。
かように、道路交通法の目的・諸規定の立法趣旨にたちかえって考えれば、道路交通法の道路と認定された場所について、ある規定が適用され、ある規定が適用されないという結果が生じても不都合ではない。東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974
駅伝のために道路使用許可を与え交通規制したのに、選手に対し「通行区分違反だ!」と発狂する理由も必要もないのよ笑。
一方、一般人の立ち入りを制限するには道路交通法の適用が必要だし、大会運営車両を無免許運転したり飲酒運転することは是認できないから道路交通法を適用する。
条文には明確な規定はありませんが、あくまでも道路と解釈した上で適用する道路交通法を目的に応じて選択しているわけよ。
ツールド北海道にしても、北海道警察の事故情報マップに事故記録が掲載されてますが、道路交通法上は道路と解釈しないと「道路交通法が適用されない場所に道路使用許可を与えた」ことになり意味不明になるし、ましてや「道路交通法が適用されない場所なのに一般人の立ち入りを規制した」ことになり意味不明になる。
なので道路交通法上は道路ですが、選手に並進違反を適用する必要がないから適用しない。
レースとして許可したのに、並進違反を適用する必要はないわな笑。
道路交通法ってわりと条文にはない除外を認めてきた歴史があって、明文にはない徐行義務の除外を認めた最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日とか、明文にはない37条の除外を認めた東京高裁 昭和38年11月20日/富山地裁 昭和47年5月2日とかいくつもありますが、条文が全てではないのよね。
そういう理由から、駅伝コースはあくまでも道路交通法上は道路。
しかし駅伝として許可したのだから、駅伝として許容される範囲では選手に道路交通法を適用する必要がない。
明文化されてない除外があると考えると分かりやすいのかも。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
条文に書いていない部分は、条文をこねくり回すのではなく、立法趣旨を鑑みるのがやはり最適解なんですね。
でないと、屁理屈のほうが通ってしまうこともあるわけで。
事例で上げられてた校庭での児童との接触ですが、これが校庭でなく、「塀を乗り越えないと入れないような私有地」で起きたのなら、無免許は逆に取れないでしょうし。
このあたりは、裁判官の資質もあると思うので、全体のレベルアップがあれば、変な判決は減るのでしょう。
コメントありがとうございます。
小学校の校庭を道路と認めたのはやや意味不明なんです。
まあ、今と違って校庭が解放されていた時代ですから。