ウッディタモリが珍説を発表しまくることで話題の左側端寄り通行義務(18条1項)ですが、さらに質問を頂きました。

チャリダーのための道路交通法 #3
道交法18条1項には但書がある。
道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
このときは右側端に寄らなくてもよい。
これは道路の損壊、工事の場合が想定されている。
路面の凸凹は受忍の範囲だから、但書にならない。
ゆっくり走ればヨシ! pic.twitter.com/ydQNgH9pfu— ウッディモリタ (@woodymorita) November 2, 2024
こんなイメージですかね。
いえいえ、マンホール上を通行することに危険があるなら、18条1項但し書きを適用してマンホールを避けてかまいません。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
但し書きの解説はこちら。
「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」とは、道路の損壊、道路工事等のため本来通行すべき道路の部分を通行することができない場合等のことである。
宮崎清文、注解道路交通法 全訂新版、立花書房、114頁、1981
ただし注意点があり、マンホールを避けるために右に移動することは「進路の変更」になる。
後続車の進路を妨害するおそれがあるときは進路変更できません。
つまり、ノールックで進路変更するなという話になります。
たぶん多くの人は気づいていると思うけど、過去に18条1項に関係する判例を7、8件くらいは挙げたはず。
全てみればわかるように、「一律◯メートル」みたいな解釈をしてなくて、道路幅、グレーチングやエプロン部の有無、交通の状況など総合的に検討している。
これは当たり前の話で、条文上数値規定するのが不合理だから数値規定してないし、数値規定してないから個別に判断することになる。
そこを理解せず、ウッディタモリは一律化した独自論を語っていたけど、その時点で論点がおかしいのよ。
一律◯メートルという解釈にすると実情に合わず不合理だから数値規定してないのに、理解力がないから一律化しようとする。
例えばこのような判例があります。
車が道路外の施設に向けて左折しようとしたところ、車道外側線の外側を通行してきた原付と衝突した事故です。
車道外側線と歩道の縁石までの距離は約1.5m。
歩道の縁石付近にいくつか金属のグレーチングもあり。
争点の一つに、車道外側線の外側は車道なのか?があります。
車の主張としては、「車道外側線の外側は車道ではないから、原付は通行区分違反(17条1項)」。
原付の主張は、「車道外側線の外側は車道」です。
車両は、歩道と車道の区別のある道路においては車道を通行すべきとされている(同法17条1項)ところ、路側帯は、歩行者の通行の用に共し、または車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で道路標示によって区画されたものをいう(同法2条1項3号の4)から、歩道の設けられた本件道路には路側帯は存在せず、本件道路の歩道付近に設けられた白線は単なる車道外側線にとどまる。
したがって、被告は、本件道路から路外に左折進行するにあたっては、本件道路の外側線の歩道寄りにさらに約1.5mの余地があることを踏まえれば、外側線を越えてさらに歩道寄りまで車両を寄せた後に左折すべきだったといえ、この点の過失が認められるほか、左後方の確認を怠った過失があることは明らかである。(中略)
原動機付自転車は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、道路の左側に寄って走行するものとされているが、軽車両にあっては道路の左側端に寄って道路を通行しなければならない(同法18条)とされているから、原動機付自転車は、軽車両が通行することに必要とされる道路の左側端を除いた上で、道路の左側部分の左端を通行することになる。
本件道路においては、車道外側線から歩道までの間に約1.5mの余地があるが、その左端に設置された側溝を含めた幅に過ぎないことを考慮すると、本件道路の左側端から軽車両が通行する余地を除いた場合、原動機付自転車が走行する余地が車道外側線の歩道寄りになお残されるかどうかについては疑問が残る。もちろん、かかる規定は道路交通法20条における車両通行帯とは異なるから、原動機付自転車が本来軽車両の走行する部分を走行したとしても直ちに通行方法違反とはならないが、本件事故態様が、原告車両において車道外側線の歩道寄りを走行していた結果、減速した被告車両に追いつく形となって生じた事故であることを踏まえると、この点について、原告の過失を考慮せざるを得ない。
名古屋地裁 平成26年8月28日
原付は「軽車両通行の左側端を開けて左側に寄る」になりますが、車道外側線の外側(路肩)は1.5m。
1.5m開けた部分についてさらに考察していて、「グレーチングを含めて1.5m」だと考えると、車道外側線の外側は原付の通行余地(左側寄り)はないのでは?と疑問を示しながらもビミョーに濁している。
何を言いたいかというと、通行に適してないグレーチング等は排除した上で左側端寄りとか左側寄りを判断するのは当たり前ということ。
だから全ての道路で一律◯メートルみたいな話をすること自体が的外れなのよ。
個別に判断するしかない。
これって2輪車を追い抜き追い越しする際の側方間隔も同じようなもんで、一律◯メートルみたいな話をすることが不合理。
状況によって変わるのは当たり前で、だから判例をみても統一数値はない。

裁判所 | 自転車の動静 | 車の速度 | 側方間隔 | 判決 |
広島高裁S43.7.19 | 安定 | 40キロ | 約1m | 無罪 |
東京高裁S45.3.5 | 安定 | 30キロ | 1~1.5m | 無罪 |
最高裁S60.4.30 | 不安定 | 約5キロ | 60~70センチ | 有罪 |
高松高裁S42.12.22 | 傘さし | 50キロ | 1m | 有罪 |
東京高裁 S48.2.5 | 原付二種 | 65キロ | 0.3m | 有罪 |
仙台高裁S29.4.15 | 酒酔い | 20キロ | 1.3m | 不十分 |
札幌高裁S36.12.21 | 安定 | 35キロ | 1.5m | 無罪 |
高松高裁S38.6.19 | 子供載せ | – | 約42センチ | 有罪 |
仙台高裁秋田支部S46.6.1 | – | 45キロ | 20~40センチ | 有罪 |
白河簡裁S43.6.1 | 安定 | 40キロ | 70センチ | 無罪 |
大阪地裁S42.11.21 | 55キロ | 1m | 有罪 | |
金沢地裁S41.12.16 | ややふらつき | 30キロ | 1m | 無罪 |
広島高裁S32.1.16 | 安定 | 10キロ | 50センチ | 無罪 |
大阪高裁S44.10.9 | 酒気帯び蛇行オートバイ | 40キロ | 1m | 有罪 |
広島高裁S32.1.16は側方間隔50センチで無罪にしてますが、これはかなり特殊な事例。
具体的な状況を見ずに「50センチで無罪もある!」と主張しても意味がないし、最高裁S60.4.30なんかは時速5キロ、側方間隔60~70センチで有罪。
1mで無罪もあれば有罪もあるし、具体的事案をみないと意味がない。
18条についての判例も同様で、個別具体的な状況次第なのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ウッディ某氏、そのうち、「自転車が走ってること自体が違法だ、ぶつかっても轢いてもOK」と言い出すかもしれません。
コメントありがとうございます。
彼、何を言っているかわからない程度に支離滅裂なんですよね…