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「LUUP逆走事件」にみるマスコミの質と、訂正性能の問題。

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FNNプライムオンラインが発信した動画と記事ですが、

【独自】車道の真ん中を逆走の電動キックボード「スピード落とさず…」車とわずか数センチの隙間縫って走り去る 東京・新宿区(FNNプライムオンライン(フジテレビ系))

「自転車を除く」と補助標識がついた通行禁止標識(一方通行)の意味がわからず、「電動キックボードが逆走!」と報じた件。

 

補助標識の「自転車」には特定小型原付を含むため、報道内容には誤りがあったことになる。
標識令には下記規定があるため、補助標識の「自転車」とは普通自転車と特定小型原付のことなのよね。

三 「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味については、当該補助標識のうち、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すものとし、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。ただし、特定小型原動機付自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となるかどうかを別に示しているものについては、この限りでない。

※補助標識の「自転車」とは普通自転車の略であることも標識令に規定がある。

 

FNNプライムオンラインは、特定小型原付が通行可能なのに通行禁止(道路交通法違反)だとして非難したことになる。
そのへんのYouTuberなみの間違い方をするマスコミの質についてもどうかと思うけど、個人的に思うのは二点。

 

①やはり特定小型原付のルールは、きちんと知られていない。難しい。
②間違えたなら謝罪して訂正し、正しいルールの啓蒙に繋げれば済む話なのに…

 

②から。
間違えたなら謝罪して訂正し、正しいルールの啓蒙に繋げれば済む話でしかない。
そしてそれは難しい話でもない。
きちんと調べずに発信するのもどうかと思うけど、むしろ事後処理のほうが疑問。

 

次に特定小型原付のルールが難しい件。
以下3つの事案について、特定小型原付が規制対象になるのはどれでしょうか?

 

A、一方通行の「自転車を除く」

B、一方通行の「軽車両を除く」

C、歩行者用信号の「歩行者・自転車専用」

D、「自転車専用」信号

実はこれ、Dについては特定小型原付に対する効力がないと考えられる。
理由は下記。

特定小型原付と「自転車専用」信号。やはり特定小型原付に対する効力がない説。
先日チラっと書いたのですが、特定小型原付と「自転車専用」信号の件。やっぱり、特定小型原付に対し「自転車専用」信号が働くという根拠が見つからない。特定小型原付と「自転車専用」信号特定小型原付とは電動キックボード等のうち、時速20キロまでしか出...

信号についた「自転車専用」は標識令の管轄ではなく施行令の管轄になりますが、施行令を見渡しても三灯式信号についている「自転車専用」に特定小型原付を含むとする根拠がないのよね。

普通自転車 特定小型原付 根拠
規制対象(逆走可) 規制対象(逆走可) 標識令
規制対象(逆走可) 規制対象(逆走可) 標識令
規制対象(歩行者用信号に従う義務) 規制対象(歩行者用信号に従う義務) 施行令2条
規制対象(信号に従う義務) 対象外(信号に従う義務がない) 施行令

こんなもんわかるわけないじゃんね…
特定小型原付のルールはかなり難しいのが現実。
この件は改正の「穴」だと思っているのですが、理屈の上では下記交差点は、特定小型原付のみ「信号がない」ことになる(横断歩道を通行する特例特定小型原付は歩行者用信号の規制対象)。

従うべき信号すらよくわからないわけよ。
分かりにくいルールを大量投入した点が既にミスだったのかもしれませんが、マスコミの質なんていつの時代もこんなもんなのかも。
間違えたなら謝罪して訂正すれば済む話なのに。

 

コメント

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