全然知らなかった話題なんですが、読者様から教えて頂いた情報。
仲間内のグループライドについて、道路使用許可(4号許可)が必要だといちゃもんつける人がいたらしい。
はい、管轄エリアの警察へ。結論、許可が必要なんて初めて聞きましたとw
市のイベント等では取っているが、ましてや個人的な..と、動画も合わせて交通課の答えです。配慮も必要ですが、350m先の交差点で譲り、数名に分かれていますので問題なし。にわか知識と価値観の押し付けは勘弁してくださいませ🙇🏻♂️ https://t.co/RaNNschTV9 pic.twitter.com/UJoVdQUGuS— ひろたまちゃんねる|自転車とサックスそしてトレーニング (@hirotamachannel) November 19, 2024
2つの問題があります
1つは、道路事情を考慮した通行をしていないこと(日本の場合)
交通の妨げになる集会と定義できますので、使用許可が必要かと。
5人以上は体感上多いとは思いますが、取り締まる側の裁量によります。3ヶ月以上の懲役または5万円以下の罰金です。… pic.twitter.com/EqFArUXlLl— 赤カメラ/akacamera (@akacame) November 18, 2024
拡大解釈だとの指摘に対し、念のためAIによって深堀してみました。
「道路交通法第77条第1項第4号では、公安委員会が定める一定の行為として、祭礼行事や集団行進、ロケーション等が挙げられています」
あとSNSの利用の仕方も含めて「不快感」と言うのが相当だと思ってます。 pic.twitter.com/1ZziuVWBnF— 赤カメラ/akacamera (@akacame) November 18, 2024
こういう「AIに聞きました」ネタとか何の参考にもならんし、配慮の有無と法的問題を混同させる人って、根底にあるのは「単なる勉強不足」なのよね…
どうやら元ネタの発信者は相応の配慮をしていたようだし、たまたま数人がかたまる場面があったとして仕方ない話でしかないような。
けど、道路使用許可ネタ(4号ネタ)は誤解が多すぎる。
そもそもこの規定、公安委員会が定める行為なら許可が必要という規定ではなくて、公安委員会が定める行為のうち一般交通に著しい影響を及ぼす行為について許可を取れというもの。
第七十七条次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
なぜか「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で」がすっぽり抜け落ちてしまう人が多い。
法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が定めた行為であつても、一般にそれが法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当すると解することができなければ、法定の要許可行為とならないことはいうまでもない。そして、ここに一般交通に著しい影響を及ぼすような行為とは、検察官所論のとおり、必ずしも現に一般交通に著しい影響を及ぼす行為に限るものではなく、一般交通に著しい影響を及ぼすことが通常予測し得られる行為、換言すればその意味で一般交通に著しい影響を及ぼすおそれのある行為であれば足りると解すべきことは、法第77条第2項第1号第2号の規定の存することからしてもうかがわれるところであるけれども、その「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度については、法が例示する「祭礼行事」や「ロケーシヨン」の概念から一般に連想されるところの内容にかんがみ、又法第76条において道路において禁止行為として掲げるものの多くが、道路においてそのようなことをする行為自体において不当視されるものか若しくは社会的に無用行為と見られるもの等であるのに反し、法第77条の定める道路の使用に関する要許可行為の中には、その道路における行為自体が公益上若しくは社会の慣習上有意義であると考えられるものあるいは個人の表現の自由、生活上の権利に関するもの等も含まれるので、これと道路における危険の防止ないし交通の安全と円滑を図る必要とを調和させその妥当な限界を画するため、とくに「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」でなければならないという条件が置かれたものと考えるときは、それ(前述の「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度)は相当高度のものを指すと解さなければならない。
東京高裁 昭和41年2月28日
数人でサイクリングすることを「一般交通に与える支障が相当高度」だというのは無理筋過ぎて笑えない。
ところで道路使用許可が何人以上なら必要なのかについては基準はないけど、道路使用許可を取らずに集団行進したことについて道路交通法77条違反に問われた実例はこちら。
大阪地裁 S46.11.29 | 名古屋地裁S47.2.15 | |
人数 | 約50名 | 概ね3、40名程度 |
態様 | 車道を約6分間デモ行進 | 車道上において、5、6列の縦隊を組み、車道一杯にわたるうず巻行進、だ行進などを10分間繰り返した |
判決 | 無罪 | 無罪 |
車道において30~40人が「5、6列の縦隊を組み、車道一杯にわたるうず巻行進、だ行進などを10分間繰り返した事案」ですら道路交通法77条違反は成立してないので、数名のサイクリングなんてかすりもしないのよね…
AIに聞く暇があるなら、道路交通法に詳しい弁護士にでも確認すりゃ済む話でしかないし、カジュアルにデマを流して何のメリットがあるのかわからない。
ただまあ、法的な問題がクリアされていることと、配慮の必要性は別問題で、まさか「法的に問題ない!」と言い張って自転車で20台くらい連なる人たちもいないでしょう。
数名のグループに分かれて配慮することはわりと普通。
こんなのはちょっと調べれば道路使用許可の問題とはカスリもしない話だとわかりそうなものですが、AIに聞くレベルだとそもそも法律を語らないほうがいいと思う。
普通に迷惑なので。
グループライドである程度配慮するのはわりと普通だし、元ネタの発信者もそれはわかっているようですし。
ブルベについて「道路使用許可」とか「法的にグレー」とか語る人にしても、根底にあるのは単なる勉強不足でしかないのよ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
まだやっていますね、この人。粘着されている方が可哀そうです。
以前某ケミカル屋が炎上した際にも弱い者いじめだと断定して法的対抗措置を焚き付けていましたし、自身が乗るコラムスペーサー増し増しのロードに対して「プレッシャアンカーがヘッドチューブに届いてないと危ないのでは?」という至極まっとうな指摘に対してもムキになって反論していましたし、とにかく我に正義ありタイプの人なんでしょうね。
自分の意見に反論されると意固地になる人はリアルでも時たま見かけますが、ここまで粘着質で攻撃的な人は珍しいんじゃないでしょうか。
そもそも「大勢で連なって走行するのはマナー違反」という切り口で始まった話なのに、見ず知らずの人に堂々と不快感を表明してAIの発言を根拠に道交法違反を創作しようとする、自身の立ち振る舞いがマナー違反だという自覚がないところが怖いです。
コメントありがとうございます。
この人なりの正義感が発動するポイントがイマイチわかりませんが、チラっと見た限り、警察に聞く内容も的外れなんですよね…人数の規定がないものを人数について質問しても、警察官の私見以外に回答があるわけもないですし。
ttps://x.com/akacame/status/1859601360263757884
さすがにこれは引きます
コメントありがとうございます。
なにしたいのかさっぱりわかりませんね笑