こういうものは車両扱いなのか、遊具扱いなのか悩ましい。
次世代ローラーブレードかな。バーが駆動機なのね。
魔法使いみたいね🧙 pic.twitter.com/uRZ8CirSOt— アイアムリザルト (@iam_result) December 8, 2024
ローラースケート自体は遊具なのですが、手に持っている駆動機をどう解釈するか…
遊具とみなせば交通の頻繁な道路でのみ使用禁止(76条4項3号)だし、車両と見なせば保安基準を満たせないのでそもそも禁止とも言える。
まあ実質的には車両扱いなのかな。
けどさ、これにブレーキがあるとは思えないので根本的に安全性を欠いているわけで、法律がどうのこうの以前に「他人をケガさせるリスクが高い」のだと捉え自粛できない感覚はヤバい。
そりゃサーキットを貸し切りしてやる分には知ったこっちゃないけど、安全意識ってそういうことなのよ。
ちなみに車両と捉えた場合、右左折時に手信号を出せませんね笑

まあ、法定の合図を出せない点は自転車も同じですが…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント