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いまだ「できる限り」の間違いが多い…

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以前から不思議に思っているのですが、

 

「できる限り左側端に寄って」の方が「左側端に寄って」より強い意味

 

だと勘違いしている人が多い。

 

何回も説明しているけど、「できる限り」としたのは「できない事情があるときを除外する意味」なのよ。
現在の追いつかれた車両の義務にしても「できる限り左側端に寄って」になってますが、昭和35年~39年は「左側に寄って」としかしていない。

(進路を譲る義務)
第二十七条 車両(道路運送法第三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

※左側端ではなく左側としていた理由を語り出すと長くなるのでそこは無視してよい。

 

「できる限り左側端に寄って」ではなく「左側端に寄って」と規定した場合、道路に穴が開いていても除外規定がないから穴に突入するしかないけど、左側端に寄れない事情があるときは仕方ないよね?という意味で「できる限り」と規定しているのよね…

 

一番分かりやすいのは駐停車のルール。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときはできる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 駐車
できる限り左側端 左側端

駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、なぜそのように規定したかについては道路交通法を作った宮崎氏が解説してます。

 

停車の説明

なお、「できる限り」としたのは本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車の説明

本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

つまり「できる限り」とは、できない場合を除外する意味でしかない。
これは多数の解説書からもうかがえる。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

「できる限り道路の左側に寄る」というのは、本来は、道路の左側端に寄ることが望ましいわけであるが、その車両の左側にさらに左折しようとしている車両がある場合、道路の左側端に障害物がある場合等を考慮して、「できる限り左側に寄る」とこととした。

宮崎清文、条解道路交通法改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

なぜ「できる限り」のほうが強い意味だと勘違いしてしまうのだろうか…

 

けど、この誤りはわりと致命的。
改正18条4項を誤解釈する原因になる。

「できる限り左側端に寄って通行しなければならない」とありますが、これの意味は「左側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項)と同じ意味なのよ。
警察庁さんはそのようにアナウンスしている。

第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

「できる限り」を「もっとモリモリ」と読み間違える人が多いことを考えると、改正法施行後は地獄でしょうね…

 

「給食は残さず食べなければならない」と「給食はできる限り残さず食べなければならない」。
「仕事を休んではならない」と「仕事はできる限り休んではならない」。

どっちが強い意味なのかは明白だと思うけど…

コメント

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