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事故は不注意と軽信の結果だというが、その通りだよね。

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なぜこのタイミングで右折したのかさっぱり理解できないですが、

本人いわく、対向車の交差点前方が詰まっていて進行できない状況だから右折を開始したのだと。

要はこれ、対向第一車線が「第二車線の停止車両によって」死角になっている以上、死角を消除しないと右折しちゃいけないわけで(道路交通法37条)、

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

義務は「直進車の進行妨害するな」ですが、進行妨害しないためには直進車の有無を確認しなければダメ。
右折分離信号(矢印)もあるのだから、通常はこのような場合、右折を控えることになる。

 

とはいえこの運転って自転車にとってもかなり脅威で、左側端を直進する自転車がいても確認する気がなく右折するわけでしょ。
こういう運転をする人がいることを頭に入れておくしかないよね。
なにせ反省している雰囲気は皆無なのだから。

 

相手がケガしたらしいけど、過失運転致傷罪でブタ箱行きのほうがいいのかもしれない。
まあ、自動車運転処罰法5条但し書きのケースになるから、

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

軽症事案は起訴しても「主文 被告人の刑を免除する」(有罪だけど刑の免除)になってしまうから通常は不起訴。

 

以前「過失運転致死傷罪の起訴率」について解説したけど、

過失運転致死傷罪の「起訴率が低い」は真実か?
読者様から質問を頂いたのですが、これはちょっとややこしいのです。確かに、法務省の統計によると令和3年の過失運転致死傷罪は公判請求が1.5%、不起訴が84%。一方、弁護士事務所のデータでは過失運転致死傷罪は70%が起訴、30%が不起訴だったと...

交通事故の大半はこのような「軽症事案」だから不起訴が乱発する。
それを見落として「過失運転致死もほとんど不起訴」と勘違いする人もどうかと思うけど、要はこれ、犯罪なのよ。
犯罪感が薄いから反省している雰囲気もないけど、相手が2輪車だったなら死亡事故になりかねない。

 

しかし、死角を消除せずカジュアルに右折する人がいるとなると、この交差点は「右折完全分離」にして常時赤信号/左折・直進・右折矢印で制御にしたほうがマシなのかもしれない。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    ここまでアレなのはほとんど遭遇しませんが、正直な所、対自転車だと幅がないから前に出れると言わんばかりに接近してくる自動車多いです。本人は直前でブレーキかけるつもりでいるのかも知れませんが、現実にはアレな方がそれなりにいますので、正直怖いですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      炎上しすぎて動画が削除されてますが、何が問題なのか本人がわかってなさそうですね…

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