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横断歩道直前で左折する車両に「道路交通法38条1項の一時停止義務」があるか?

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こちらの答え合わせになります。

ひどい解釈…
横断歩道を通過せず横断歩道直前で左折する車両にも、横断歩道を横断しようとする歩行者がいたら一時停止義務があると解説してますが、これは完全な誤り。というよりも、まともな法律家でこのような解釈をする人は皆無でしょう。今回は理由は書きません。あえ...

当該動画では、横断歩道を通過せず横断歩道直前で左折する車両にも、横断歩道を横断しようとする歩行者がいたら一時停止義務があると解説してますが、

ちゃんと読めばわかるように、一時停止義務はありません。

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横断歩道を通過しない車に38条が関係しない理由

前段からも答えは導けますが、今回は後段のみを挙げます。

 

◯後段

この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

義務の発生要件は以下。

①横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者があるとき
②横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者があるとき

進路」ってなんですか?
進路とは、車両が進行する方向についての「車両の幅」に相当する部分。

「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。

 

福岡高裁 令和2年12月8日

左折車の「進路」とはこれですよ。

進路の前方には「横断する歩行者/横断しようとする歩行者」がいない上に、そもそも進路の前方には横断歩道がない。
以上の理由から、横断歩道を通過しない車両には38条の義務が発生し得ない。

 

これは判例からも読み取れる。

道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。

福岡高裁 昭和52年9月14日

38条の「進路の前方」とは、車両の幅に若干の側方間隔を加えた範囲とされる。
なぜそのように解釈するかというと、「進路」とは車両の幅を意味する(宮崎注解等)。
そして当該規定の目的からすれば、少なくとも安全側方間隔(18条2項)を加えた範囲が「進路の前方を横断する歩行者」としているわけで(月刊交通 昭和46年8月。警察庁交通企画課)。
進路の前方を横断しようとする歩行者の解釈はこちら。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

「進路の前方を横断する歩行者」については、車両が横断歩道を通過し終わる時が基準ですが、

「進路の前方を横断しようとする歩行者」については、車両が横断歩道直前に到達する際に5m範囲に入る歩行者とされている(この場合の「直前」とは停止線ではない)。

ビミョーに基準点が違いますが、どちらにせよ左折車の「進路」とはこれなので、

「当該横断歩道において進路の前方を横断しようとする歩行者」には該当しない。
こんな当たり前な話をわからないのも凄いなと。
たまたま左折前に「正面」に横断歩道があるとしても、左折するのだから「進路」には横断歩道も歩行者もいない。

昭和46年改正以前の場合

昭和46年改正以前の場合、「進路の前方」ではなく「道路左側」になってますが、

第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この時代はまだ横断歩道の停止線が規定されていない。
つまり義務になる「横断歩道の直前」を通過しない車両には一時停止義務はない。

横断歩道の直前を通過したら横断歩道上も通行するのは当たり前かと。
ところで38条に限らず優先規定の真意は、交錯する他者との関係において通行する順番を決めて衝突や事故発生リスクを抑えることにある。
逆にいえば交錯しない関係では優先規定を必要としない。

ウインカー出して減速していれば左折するのは明らかなんだし、一時停止したところで誰にもメリットはないのよね。
彼に決定的に欠けている要素はそこで、いきなり文理解釈を始めるから「進路」とはなんなのか見落としたままおかしな解釈を始める。
法律ってそうではないのよね。

 

というのもこの方、以前も「北海道施行細則では白バイが専ら警ら中なら速度制限はない!」と力説していたけど、

「お前は何様か!」…白バイが速度超過していい根拠はありません…
こちらについて。下記記事について「検察の主張は誤り」と書きましたが、これを書くと抗議してくる方が。検察は、白バイの速度118キロについて、警ら中であり、法律上は問題ないとしているものの、通達を20キロも超える速度で走行するほどの緊急性が白バ...

条文を読んで解釈を誤ったとしても、「そもそも何をしたい規定なのか?」という立法趣旨を調べて考える癖さえあれば誤りに気づく。
横断歩道を通過しない左折車に38条1項の一時停止義務がある、なんて珍解釈をする理由がわかりませんが、彼が抱える問題点が浮き彫りなのかと。

 

条文解釈と立法趣旨を調べれば、仮に条文解釈を間違えたとしても間違いに気づけるのよね。
左折する車両の「進路」とは左折する方向なので、左折する車両には「進路の前方を横断しようとする歩行者」もいないことになるし、そもそも進路上には横断歩道がない。

警察庁が停止線を躊躇った理由

昭和46年以前には横断歩道の停止線が規定されていないわけですが、少なくとも昭和39年時点では「停止線を規定すべき」と問題になっている。

第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号 昭和39年5月12日

 

○秋山委員
(略)
いま世間でいろいろ言われていることの一つに、横断歩道の手前と言うのですか、そこで停止線があるところと、ないところがございます。しかし、停止線のあるところはまあまあとして、停止線のないところでは、自動車がかなりなスピードできて、直前でぴたっととまる場合があります。そうすると、車と人間とぶつかればどちらが損をするか、おっかないか、危険があるか、これもおのずとわかってくるものですから、やはりこちらが遠慮している。それに今度は、運転者のほうはそれが気持ちがいいのかもわかりませんけれども、それらに対して、おもしろ半分ということはないかもわかりませんけれども、そういうことが往々にしてあるのではないかという心持ちもしてまいります。したがって、世間の人たちがいま言っていることは、あまり身近でとまることによって気持ちの悪さが感じられてまいるということであります。ですから、停止線がないところでも何メートル前でとまるべきであるということがどこかに織り込んであるのかどうかお尋ねを申し上げたいと思いますし、なければこれはどこかにつくるべきではないかとも考えますので、お答えをいただきたいと思います。

 

○宮崎説明員 ただいま御指摘の点は、現行法令のもとにおいては、直前において停止すればよろしいということになっております。なお、御指摘の点は、いろいろ問題がございますので、将来の問題としてただいま部内で検討をいたしております。

その後も度々「横断歩道の停止線」は問題になってますが、勝手な予想では旧法のような「道路左側」のまま停止線を規定すると、左折車や右折車のような「横断歩道を通過しない車両」も一時停止義務があるかのように解釈しうるからだったのではないかと。
ただし、「道路左側」→「進路の前方」にしたメインの理由は別です。

38条1項を「道路左側」→「進路の前方」に変更した理由。
道路交通法38条1項は「進路の前方」を「横断する歩行者」又は「横断しようとする歩行者」に対し、一時停止&妨害禁止にしています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条(前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し...

 

まあ、インターネット上ではおかしな解釈をする人がわりといますが、反面教師と捉えて自らに活かしましょう。

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