こちらについてご意見を頂いたのですが、

南多摩尾根幹線道路って、側道から本線に上がる車道に「自転車・軽車両通行止め」が掛かっていた。
ただし歩道には「自転車通行可」があるため、普通自転車は歩道通行が可能でした。
ところが、車道に掛かっていた「自転車・軽車両通行止め規制」が解除されている。
そのわりには歩道の「普通自転車通行可」は残っているので意図がわからない。
何を目的として車道が「自転車・軽車両通行止め規制」を解除したのか管轄署に聞いてみました。
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なぜ「自転車・軽車両通行止め規制」を解除したか?
ざっくり結論からいうと、これが理由。

警視庁管内では「歩道の普通自転車通行可」を原則撤去する方向になっている。
この側道部分の「歩道の普通自転車通行可」を撤去すると、自転車は車道にも通行止め規制がある以上通行不可に陥るので、先行して車道の規制を解除したそうな。
なお「歩道の普通自転車通行可」の撤去はまだ先になるらしい。
来年3月以降とか言ってましたが…
で。
そもそも「歩道の普通自転車通行可」を撤去する方針について以前から思っていたことを聞いたのですが、やっぱりそうでした。

この標識がある歩道は普通自転車が通行可能ですが、特定小型原付も「時速6キロモードなら」通行可能になる。
標識を撤去した場合でも普通自転車は「やむを得ないと認められるとき」などは歩道通行可能ですが(63条の4第1項3号)、特定小型原付については問答無用に歩道通行できなくなる。
警視庁が「歩道の普通自転車通行可」を撤去しまくる理由は特定小型原付対策なのでは?と以前から指摘してますが、やはりそこらしい。
なお標識の有無に関係なく13歳未満と70歳以上の普通自転車は歩道通行可能です。
なぜ…

「平成17年に規制を掛けて以降、この地点での事故が無いことから見ても変更予定はない」とのことでしたが、あったんですかね事故が。
事故があったわけではなく、「歩道の普通自転車通行可の撤去」が方針になった以上、車道の通行止め規制を解除する必要が生じたことが理由だそうな。
個人的に不思議に思うのは、車道の規制解除と歩道の標識撤去のタイムラグが凄まじい件。
予算の関係なのかな?
以前問い合わせしたときとは状況が変わって特定小型原付が誕生したことが一番の理由だと思うけど、警視庁の方針には若干疑問が残ります。
そこはまた後日。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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