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歩行者を追い越すために右側通行は認められているか?

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ではこちらの続き。

歩行者を追い越すために右側通行(センターライン越え)は許されるか?
今回はクイズ形式にしますが、ちょっと考えて欲しいので。歩車道の区別がない道路において歩行者を追い越すとして(歩行者は成人風、見通しがよく対向車は来ていない)、最も「正しい」と思うのはどれでしょうか?①センターラインを越えない範囲で右に寄り徐...
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法的な問題

先に法律から説明します。
歩行者を追い越すために右側通行してもいいとする条文は道路交通法にはない。

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき

歩行者を「その他障害」とみなすのは疑問だし、4号は車両同士の追い越しの話。
そうすると歩行者を追い越すために右側通行(センターライン越え)してもいい根拠はなく、さらに18条2項は「安全側方間隔」又は徐行なのだから、

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

法律上は歩行者を追い越すために右側通行することは認められず、左側部分を通行する際に十分な間隔が保てないなら徐行することになる。

けどちょっと考えて欲しいのは、少なくともセンターラインが白のときは、車両を追い越すために右側通行が認められているわけでしょ。
右側通行してもいい理由を限定している趣旨は、当然ですが対向車との衝突防止にある。

車両を追い越すために右側通行できるのは、

当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る

としてますが、歩行者を追い越す場合と車両を追い越す場合を比較すると、歩行者を追い越す場合のほうが「見通しがよく」「右側通行距離(時間)」も短いのは明らか。

車両を追い越す場合に比べてはるかに「対向車衝突リスク」が少ないのに、相対的にリスクが大きい「車両同士の追い越し」のみが許されているけど相対的にリスクが小さい「歩行者追い越し」が許されないと解釈することは本当に正しいんですかね。

 

歩行者からしても、側方間隔+減速のほうが安心するのは当たり前。

減速通過なら右側通行距離も短くなるのだし、これを規制している趣旨だとは解釈できないのよ。

 

そうするとイエローラインのときは車両同士の追い越しでも右側通行が認められていないのだから、同じく歩行者を追い越す場合でも右側通行が認められないのではないか?という疑問が生じる。
そもそもイエローラインの場合であっても、駐停車車両を追い越すために右側通行することは認められているのですが(3号でいう「その他障害」)、

 

駐停車車両を追い越すために右側通行が認められている理由は、停止車両を追い越す場合は右側通行距離も短くなるのだから、対向車リスクが小さいことも一因。
歩行者の歩行速度なんて停止車両と大差ないのだし、停止車両より小さいのだから追い越す車両の右側はみ出しも小さく済む。

それらを考えると、条文上は書いてなくても歩行者を追い越すために右側通行(センターライン越え)することを禁止しているとは言い難いわけよ。

道路交通法原理主義に基づくと

道路交通法原理主義に基づくと、

歩行者との間隔が至近距離になったとしても、右側通行は認められていないのだから徐行することになりますが、

 

それが必ずしも安全とは言い難いのよね。
ちなみに一部の解説書のによると、歩行者を追い越すために右側通行は認められていないのだから、歩行者に警音器で警告してから徐行して左側部分を通行と書いてありますが、

 

そのように厳格解釈して本当に安全なんですかね?
実際のところ、このようにセンターライン越えていくクルマは普通にみかけますが、

最適解は「安全側方間隔+減速」なのかと。

何がなんでも17条4項を守ることがリアルな生活で「正しい」とは思えませんが、どこかのYouTuberの解説をみていたら「その解釈を厳格にしたところで何のメリットがあるの?」という疑問しかなくて。
ちなみに警察さんは、歩行者を追い越すために右側通行したとしても、対向車リスクがない場面なら切符は切らないです。
何が大要素なのかの問題なのよね。

コメント

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