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なぜ「交通事故の場合」としてないか?

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こちらについて質問を頂きました。

交通系YouTuber同士の無意味な争い。
「道路陥没事故に災害救助法が適用されたから交通事故ではない説」はデマだと力説してますが、災害救助法が適用されることと交通事故扱いになるかは別個の問題なので、そんな珍説を語る人なんているの?と疑問がありますが、これ、元ネタは綾人サロンなのよね...

第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金、入通院定額給付金または入院生活サポート費用保険金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
ア.契約自動車の運行に起因する事故
イ.契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の
他物との衝突、火災、爆発または契約自動車の落下

Web約款|損保ジャパン
損保ジャパン公式ウェブサイト
読者様
読者様
「契約自動車の運行に起因する事故」というのは、交通事故のことですよね?

「契約自動車の運行に起因する事故」と「交通事故」はイコールではありません。
ただし一般的にイメージする交通事故は、そのほとんどが「契約自動車の運行に起因する事故」に含まれます。

 

ではなぜ、「交通事故」ではなく「契約自動車の運行に起因する事故」としているのでしょうか?
今回はちょっと考えてもらいたいので、答えは書きません。

管理人
管理人
なぜ「契約自動車の交通事故」ではなく「契約自動車の運行に起因する事故」としているのでしょうか?

ヒントは言うまでもなく、「交通事故」としてしまうとちょっと不都合があるためです。
さらにいえば、交通事故でも保険支払いの対象にならないものもある。

 

最近ちょっと思ったのですが、正解にたどり着くまでの思考が大事なんよ。
いきなり答えに行くのは思考を妨げる。

 

ちなみに前回記事。

交通系YouTuber同士の無意味な争い。
「道路陥没事故に災害救助法が適用されたから交通事故ではない説」はデマだと力説してますが、災害救助法が適用されることと交通事故扱いになるかは別個の問題なので、そんな珍説を語る人なんているの?と疑問がありますが、これ、元ネタは綾人サロンなのよね...

綾人サロンの解説があまりにもお粗末なのは言うまでもないのですが、要は「何がお粗末なのか?」なのよね。
保険なんだから約款上の該当性「のみ」を考える問題なのに、「交通事故か否か?」などと解説すればむしろ誤解を生む原因になるのでして。

 

ちなみにこれ。

第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金、入通院定額給付金または入院生活サポート費用保険金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
ア.契約自動車の運行に起因する事故
イ.契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の
他物との衝突、火災、爆発または契約自動車の落下

Web約款|損保ジャパン
損保ジャパン公式ウェブサイト

アは「運行に起因する事故」としており、イは「運行中の」としている。
イは当然ですがこう読む。

契約自動車の運行中の

①飛来中の他物との衝突
②落下中の他物との衝突
③火災
④爆発
⑤契約自動車の落下

「運行起因事故」と「運行中」を分けている理由も考えてみましょう。
正直なところYouTuberのテキトーかつ無責任な解説には呆れてますが、結論の正解ではなく考え方の誤りは誤解を生む。
なぜ綾人サロンにしても運転レベル向上委員会にしても、きちんと調べずにテキトーな解説をするのか疑問ですが…

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