PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

なぜ?左折レーンがあるときに左折車が自転車通行帯に入ったら違反になる理由。

blog
スポンサーリンク

こちらについて質問を頂きました。

左折前に左側端に寄せないと違反?
こちらに関係して質問を頂いたのですが、文章だと分かりにくいのでイラストにします。自転車通行帯を通行する自転車がいるのに左側端に寄せたら進路変更禁止違反になりますが、(進路の変更の禁止)第二十六条の二 2 車両は、進路を変更した場合にその変更...
読者様
読者様
以前の記事で「左折レーンがあるときには自転車通行帯に進入して左折すると違反」と書いていた記憶があるのですが、いまだにその理屈がわかりません。

うーん…
これはちょっと複雑で、34条1項と35条1項の関係の話になります。

 

先に34条1項から見ていきましょう。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)③徐行しなければならない。

便宜的に①~③をつけましたが、34条は3つの義務を課している。

条文 内容
①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り 交差点直前での通行方法
②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 交差点内の通行方法
③徐行 左折時

②の道路標識等ですが、34条1項の道路標示として標識令に規定されているのは「右左折の方法」(111)

道路標示 意味
右左折の方法(111) 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。

②は「交差点内の通行位置の指定」ですが、34条1項による場合は主にダブル左折レーンの場合ですね。

第1通行帯と第2通行帯ともに左折レーンになってますが、交差点内に点線がありますよね。
これが34条1項の道路標示。

 

さて、前置きが長くなりました。
35条がどう関わるか?
簡略化します。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

同条第一項とは34条1項のこと。
34条は3つの義務を課してますが、指定通行区分は見ればわかるように交差点以前に存在する。
そして「34条1項にかかわらず指定通行区分を通行しろ」なので、こうなるわけ。

条文 内容
①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り(34条1項)

①当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(35条)

交差点直前での通行方法
②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 交差点内の通行方法
③徐行 左折時

「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」(34条1項)を打ち消して「当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」(35条1項)としているのだから、左折レーンから逸脱して自転車通行帯に進入して左折することは指定通行区分違反になる。

なお警察庁も同じ解釈。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

とはいってもこれ、某県警本部交通企画課ですら理解してなかったくらいだし、実際に取り締まりしているかはわかりません。

 

以前こちらにも書いたけど

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

こういうガセネタを流し訂正しない人がいるから事故が絶えないのよね。
他人がルールを知って運転していることを期待しても無意味としか言いようがない。

 

とりあえず「左折レーンがあるときは左折レーンから」、「左折レーンがないときはできる限り左側端に寄ってから」と覚えておけばいいんだけど、おそらくほとんどの人は理解してないのではなかろうか?
元教官に聞いたら「当たり前に理解している」と言ってたけど、運転レベル向上委員会って一応は私設教習所なんでしょ。。。
教官でも理解度に差があると考えるしかない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました