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「歩行者専用道路」と「歩行者用道路」

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先日のこちら。

サイクリングロードは歩道なのか?
この人は道路交通法と道路法の区別がついてないのかなと思いますが、歩行者と自転車の標識を「法定外」だと説明したり、「徐行の義務はない」と解説している様子をみると、だいぶ誤解しているのかと。けどこれを勘違いする人が多いので、正しく説明していきま...

同じ標識でも3つの意味があり、どの意味なのかは設置場所と設置者により違う。
似たような標識に「歩行者等専用」(標識連絡325の4)がありまして。

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歩行者専用道路と歩行者用道路

これが「歩行者等専用」(標識連絡325の4)になりますが、意味は2つある。

①道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。
②交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。

どちらも「歩道と車道の区別がない道路」について歩行者のみが通行できる。
①は道路管理者による規制で、②は公安委員会による規制。

 

これらを分ける意味ですが、①はこのように規制される。

 

道路法

(通行の制限等)
第四十八条の十五
3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

②は道路交通法によるけど、若干意味が違う。

(通行の禁止等)
第八条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる

そして標識の対象は公安委員会が対象を決めることができる(4条2項)。
したがって公安委員会による「歩行者等専用」の場合には、許可車両や補助標識で除外した車両は通行可能。

①道路管理者による規制 ②公安委員会による規制
通行可能車両 許可車両と補助標識で除外した車両
道路交通法上の扱い 歩道と車道の区別がない道路 歩道と車道の区別がない道路

さてこちら。

「自転車を除く」なので普通自転車と特定小型原付は通行可能です。
こんな補助標識を使うならこの標識でもいいんじゃね?という疑問が生じる。

交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

これは若干意味が違うのよね。

 

どちらも公安委員会規制とします。

A「歩行者等専用」で「自転車を除く」

B「普通自転車等及び歩行者等専用」

何が違うのか考えてみましょう。
ちなみに標識の名前がクソ紛らわしいです。
さて、何が違うと思いますか?
通行可能な車両に差がありますが、もう1つ違いがある。

そもそもの勘違い

以前からよくみかける間違いに「サイクリングロードは歩道」というのがある。
この間違いをする人は「歩道と車道の区別がない道路」という概念が抜け落ちている。

 

車道がなければ歩道はないのよね。

 

横断歩道の定義は「道路の部分」になっていて「車道の部分」にはなってませんが、これの理由はシンプルです。
「車道の部分」と定義した場合、歩道と車道の区別がない道路には横断歩道を設置できなくなるから「道路の部分」としているのでして、実態は「道路(歩道と車道の区別があるときは車道)の部分」。

 

これは旧法をみると理解できる。

令1条3項
横断歩道とは、次のような車道または道路の部分をいう。
(1)交差点その他の場所において、歩行者の横断の用に供するため、区間線によって区間された道路の部分。
(2)交差点において、横断歩道の区間が明示されていない場合においては、歩道の境界線をその始端において結ぶ線によって囲まれた車道の部分

旧法には「観念上の横断歩道」というのがありまして、歩道がある交差点では道路標示がなくても横断歩道が存在した。
このように横断歩道の路面標示がない交差点にて、

観念上の横断歩道はここ。

観念上の横断歩道を廃止したときに、歩道がある道路に横断歩道があるなら歩道上に横断歩道がないのは明らかだし、旧法のように「車道または道路の部分」としなくても見りゃわかるから「道路の部分」とした。

 

「歩道と車道の区別がない道路」という概念をわからないと、サイクリングロードは歩道か?という疑問が出てしまう。
車道がなければ歩道もないのよね。

 

さて、今回は答えを書きませんが、何が違うのか考えてみましょう。

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