久しぶりにこれを見た気がするけど
なかなか度胸あるな。 pic.twitter.com/7vhG9s221M
— 動画マニア (@sam563014) May 10, 2025
これ、改正道路交通法18条4項においては普通に違反行為となるわけで、
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
18条3/4項は車両通行帯の有無に関係なく適用されるけど、そもそもこの道路には車両通行帯はない。
18条4項における「左側端によって」とは、法の趣旨からするとさらに左側から自転車が追い抜きできる余地があれば「左側端によっている」とは言えないわけで、
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
改正道路交通法施行により罰則対象になるのだから、ごちゃごちゃ言っても無意味なのよね。
こういう奴を対象にしているのだから、「おっくん法」と呼ばれても仕方ない。
バカが好き勝手にするから罰則付き規定を新設せざるを得なくなるのだから、世の中大変だわな。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
映像を見た範囲だと、中央走った方が追い抜き車両がちゃんと第二車線に車線変更してくれるので、自転車にとっては安全に見えますね。良くは無いですが。
それは兎も角、路肩に矢羽根のマークが見えますが、通常走行では路肩内まで寄る必要は無いですよね?
コメントありがとうございます。
うーん、このケースはそもそも通行帯がない道路扱いなので…
あ、前半は通行帯では無いのはわかった上で、左端ちゃんと寄ると側方間隔取らない車が出てるな、と言う皮肉的な発言です。
後半は矢羽根のマークが路肩に描かれているように見えたので、路肩を走って欲しいのかなと言う疑問からです。
そういうことでしたか笑
ちなみに安全を削ってまで左側端による必要はありません。
車両通行帯の有無ってどのように確認していますか?
やっぱり都道府県警察本部または管轄警察署への問い合わせですか?
コメントありがとうございます。
都道府県警察本部は回答しないので、管轄署の交通規制課になります。
ただし、そもそも車両通行帯の有無を見分ける必要はないのでして、車両通行帯がない場合とある場合の両方に対応した通行方法を取れば済むだけだと思いますが…