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泥はね運転禁止とは何をすべきか?

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自転車青切符制度に関係して「泥はね運転」について質問を頂いたのですが、

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

この規定については以前解説してますが、

自転車と泥はね運転(71条1号)。ロードバイクに泥よけは必須か?
読者様から質問を頂きました。んー、必ずしもそういうわけではありません。泥はね運転とロードバイク泥はね運転は運転者の遵守事項(71条1号)に規定されてます。(運転者の遵守事項)第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない...

「泥除けをつけろ」ではなく、「何らかの方法で泥はねを抑えて、他人に迷惑かけんな」です。

なので泥除けがついてないから違反という規定ではない。

「泥よけ器を付け、又は徐行する等して」とは

泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすることの例示である。その趣旨は他人に迷惑を及ぼさないようにすることであるから、泥よけ器を付け、あるいは徐行等さえすれば足りるということにはならない。たとえば泥よけ器を付けたが、乱暴な走り方をしてその結果泥土、汚水を飛散させれば、本条の規定に違反する。
ぬかるみまたは水たまりに板、むしろの類を敷くとか、通行人がその附近を通り過ぎるまで一時停止する等のことが考えられる(横井・木宮315ページ)。
しかし、泥よけ器の備えつけを義務づけたものではない

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

「泥よけ器をつけたり」「徐行すること」は例示であるから、他の方法によって他人に迷惑をかけることがなければ違反にはならない。他面、泥よけ器をつけたり、徐行しても、故意に泥土、汚水を飛散させて他人に迷惑を及ぼすならば違反になる。

久保哲男、「実務道路交通法 新版」、立花書房、1986

一応これ、立法時に国会質問が出ている。

第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号 昭和35年5月16日

○安井委員 ちょっと関連して。今のこの規定を、泥よけ器をつけることを運転者に義務づけ、つけなければ直ちに処罰するんだ、それはちょっとおかしいじゃないか、泥よけ器をつけるかつけないかは、これは雇用者の問題であって、運転者に直接義務づけるのはおかしいじゃないかという読み方がよくなされているように思うのですが、その点、泥よけ器をつけるとか徐行するということは一つの手段であって、一番問題は泥や泥水をはねたかはねないか、かけたかかけないかということが問題なんだ。そういうふうにしばしば御説明があったように思うのですが、その点もう少しはっきりとお答えいただきたいと思います。

○木村(行)政府委員 お説の通りでありまして、この法案のいわゆる法律上の義務は、「泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」ということに義務があるのでありまして、その前段の文章の「泥よけ器をつけ、又は除行ずる等」というのは、単に例示して手段を尽くすだけでありますので、泥よけ器をつける義務はさらさら法律上ございません。その点はっきり申し上げておきます。

要は手段は問わないから「泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」を達成すればよい。
徐行でもいいし、一時停止して歩行者が通りすぎるのを待つでもいい。
空中浮遊できる人はそれでもかまわない。

 

要はこの規定ってぶっかけして迷惑かけることはやめろという当たり前の話に罰則を設けたものになりますが、雨天走行するなら泥除けがあるほうがいいでしょうね。
法律上は「何らかの方法を尽くして泥はねやめろ」という規定ではありますが。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    水たまりだと、そもそも横に拡がっていくから、泥除け付けた所でどうにもならない印象ですね。

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