こちらの続き。

左折前に「できる限り左側端に寄って」としていますが、一方ではこのようなルールがある。
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

この規定は昭和46年改正で現行のものになりましたが、それ以前はちょっと違う。
違いはここ。
| 昭和39年26条2項 | 昭和46年26条の2第2項 |
| 当該車両が急に停止したときにおいても後車がこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を保つことができないこととなるとき | 後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは |
昭和39年の規定は、要は「適正車間距離を保持できないときは進路変更禁止」。
昭和46年改正で現行法と同じになってますが、昭和46年改正のポイントを解説している月刊交通「道路交通法の一部を改正する法律」(警察庁交通企画課)を読んでも改正した理由はイマイチわからない。
現行法のほうが範囲が拡大したようにもみえるし(「おそれがあるとき」なので)、旧法のほうが分かりやすいようにも思える。
ちなみにこの旧規定は昭和39年改正で新設したので、それ以前はなかったんですね。
そっちのほうが問題な気もしますが、安全運転義務の範疇で足りると考えていたのだろうか?
ところでこちらの件。

当該ツイートをした人はなぜ炎上しているのかわかってないんだろうけど、要は共通認識の話なのよ。
危険な左側端寄せと、

安全な左側端寄せの2パターンがあり

前者について許容する人はさすがにいないだろうけど、現実的には起きている。
後者の安全な左側端寄せについて「迷惑」と主張する自転車も残念ながらいる。
どっちの話をしているのかわからないような発信をしたら、共通認識を欠いた議論になり炎上するのは当たり前なのよね…
そういうところも含めて、当該ツイートを読んだ人がどう捉えるかを理解しようとしてないから炎上する。
対立を煽っても意味がないので、それなら法がいうところの「できる限り」の意味でも解説したほうがマシ。
以前も書いたけど「できる限り」とは「できない事情」がある場合を除外する意味なのだから、

このように自転車が接近していて左側端に寄れない場合には

これで「できる限り左側端に寄って」を満たすことになる。
「できる限り道路の左側端に寄り」とは
(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
左折巻き込み防止措置は別問題。
「できる限り」を「なにがなんでも」と勘違いしている人もわりと多いんだけど、「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味。
それは18条4項でいう「できる限り」も同じ。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
全部繋がっているのよね。
「可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨」と警察庁が解説しているけど、「できる限り」の意味を考えればその通りとしか言いようがない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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