いきなりですがクイズです。
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この交差点は十字路ですが、左方道路は一方通行(自転車を除く)になっていてクルマの進入ができないため、青信号運用ではなく「赤信号+直進矢印」「赤信号+右折矢印」「赤信号」の3パターンで運用されている。
しかし一方通行は「自転車を除く」なので、普通自転車と特定小型原付については、理論上左折することはできます。
「赤信号+直進矢印」又は「赤信号+右折矢印」で、普通自転車や特定小型原付が左折してもいいのでしょうか?笑
さあ考えてみましょう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ぺろっ…
これは……塩飴!(熱中症対策) 大回り一周右折して左折だ!_(:3」∠)_
というのは半分冗談で、「この交差点は十字路」というのを疑ってもよろしければ。
最初は、西の道は明らかに細いですが十字路を成す一つのように感じられました。
ですので、車両等が左折することができることとなる矢印が無いのであれば、違反にならなさそうな程度に交差点を過ぎてから危なくないように確認して降りて歩道に入るか、予め手前のどこかでそうするか、そもそも別の経路にするか、が僕の通行方法の選択肢になりそうだと考えました。
ただ、歩行者用の信号が見当たらなさそうなので、その扱いにしちゃうと自転車は別ですが歩行者が遠回りしないと北へ横断できなくなってしまう?ような気がします。
一旦別角度に話が逸れての浮かぶ疑問があるのですが、西から来た特定原付等がタイミング図って指定方向外進行禁止に則り左折して交差点に入ってくる際、そもそも東側のどれかに対面する信号はある扱いになるのでしょうか。
左折して次に対面する北側の信号が赤信号(既に左折)か、直進をすることができることとなる矢印だった場合はそのまま進行することができると思いますが、右向きの矢印だった場合というのはもしかして対象外でただの赤信号(既に左折)と解釈して結局全部進行できる(※他の交通の状況には注意)のでしょうか。
戻りまして、これが僕の想像してみた説と答案(兼、新たな疑問)になりますが、東西が一つの道路のような角度に見えても、差が大きすぎて、南北の道路に対して例えばそれぞれ別の丁字路となっている説です。
東側の大きな通りとの丁字路としての信号なのだとしたら、西側の小さな通りとの丁字路の交通整理まではしていないと考えてみたいところですが、さすがに完全な別モノや隣り合って連続する2つの丁字路というよりは、大きな交差点に内包する別の交差点みたいな、本当にそう考えていいのか全くわからない関係性になりそうです。
南から進入時に一旦大きい道路の信号の制御は受けつつ、直進をすることができることとなる矢印で交差点内に入ったあとは左に曲がることは可能という答えです。
都合よすぎですかね……そんな仕組みが万一にもあったりすればというのと、逆に特定原付等にもどうしても左折させたくなかったなら西道路への左折方向を含まない指定方向外進行禁止の規制をすればいい気もする(東からなら直進方向、北からなら右折方向、後者が無いことについては交差点内で右折した状態から直進開始することを考えればダブル左折レーンによる危険も薄そう)ので、そう思う人もいるのではと穴をつくような形の案になりました。
仮にこの答えのように扱われる場合、2つ前の段落で西から左折してきて北進中の特定原付等が、交差点内で北東に見える歩行者用信号(歩行者自転車専用の標示)の部分で東に進行しようと進行方向を変えその信号に従おうとした場合、既に小さな丁字路(仮称)として指定方向外進行禁止の左折はクリアしているので大きい丁字路(仮称)としては問題ない、と言えるのでしょうか。
(もし一般原付が同じ西からの道順を通って来たら、そして左折後に、右折をすることができることとなる矢印に対面した場合は、小回り右折通行に必要な中央寄りに車線変更が困難な以上、その場では小回り右折ができず(南から北進時の小回りの指定は西からくれば視認できず、破線での車線数の見た目からも二段階を想像するのが自然ですかね)、北へ抜ける(先の疑問の、交差点内で既に左折し対面する赤信号扱いになれば)か、その途中で二段階右折(東を向いて新たに対面する信号は無いものの)して東に抜けることになる(※ただしいずれも他の交通の状況には注意)のでしょうか。(特定原付等含めての話になりますが、さらにそこでも二段階右折し結果的に南に進むこともできそうな気はします。))
交差点内交差点という関係の存在の根拠を示せていないと自分でも思っているので、せめてもう少し付け加えますと、
この説を考える起点となったのは、次の備考は矢印の形状の話であって意味合いは違うことはわかっているのですが、
「備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。」ということから、
この交差点の南北方向の信号に求められた形状があたかも丁字路であるかのように設計されていそうだと感じたことでした。(それと歩行者の北進不可疑いの件。)
その流れでいくと、この説に至る前に、西の道路へ進行することは道路外に出る扱いになる可能性があるのか?を考えることになりましたが、その意味では冒頭に疑いはしたものの十字路自体はやはり十字路ではあるのでしょうね。入り組んだ長文で申し訳ないです。
コメントありがとうございます。
おっしゃる趣旨はわかりますが、左側小道を跨ぐ横断歩道は三灯式信号により制御されるため、理論上は歩行者も規制されてます(ただし以前書いたように、こういうケースでは歩行者が「信号無視」に該当しても注意指導してないそうです)。
要はこれ、法令上の規定と運用を合致させてないから起きるバグなので、「赤信号+直進矢印」で自転車が左折しても、それに罰則を課す理由がないんですね。
ざっくりいえば「仕方ないわな」で終わる案件ですが、そういう「仕方ないわな」案件が自転車の場合は多いのでややこしいのかなと…
ありがとうございます。
( ゚д゚)ハッ! 最近その件はすっかり忘れてしまっていて、なるほどと目から鱗です。いつもありがとうございます。
コメントありがとうございます。
要は全てを理解している人自体が存在しないので、一般人が交通法規に従うことが期待できないとすら言えてしまいまして…