こちらの記事。



では「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」について。
駐停車ルール「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
できる限りの解釈はこちら。
停車の説明
なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
駐車の説明
本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
なお、「道路」とは歩道等(歩道又は路側帯)と車道の区別がある場合は車道を意味する(17条4項カッコ書き)。
さて、駐停車どちらも2つの義務を課している。
②他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2つの義務を課しているため、①又は②のどちらかを怠れば違反が成立する。
さて「他の交通の妨害とならないようにしなければならないようにする」とはどういう解釈か?
これについては一例としてこういうものを挙げている。
「他の交通の妨害とならないように」とは、たとえば、すでに駐車している対向車があるのに、その反対側斜めの位置に駐車し、たとえ道路の右側端からは3.5mの間隔を保っていても(法45条2項本文)、その両車両の間隔が狭く、他の車両の通行ができないような場合である。
そして「道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように」とした規定したのは、駐車により道路の幅をせばめ他の交通を妨げることを最小限に止めようとする趣旨である。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
要は駐停車自体が「邪魔」になるのは当たり前な話で、いわゆる「邪魔」なことを以て後段の「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」に違反すると解釈することは妥当ではない。
邪魔になることを以て後段の違反が成立するとしたら、なぜ駐停車自体を禁止してないのか?となるだけなのよね。
つまり「他の交通の妨害とならないように駐車しなければならない」とは、他の通行者が通行不可能、もしくは著しく困難になるけど、無余地駐車違反等には問えないケースを想定しているんじゃないかな。
左側端に沿って駐停車した場合、左側端寄り通行をする軽車両の進路を塞ぐことになりますが
かといって軽車両の通行余地を開けて駐停車したなら「(できる限り)左側端に沿って」(47条1/2項前段)に違反する。
駐停車車両を追い越しして他の車両が通行できるような駐停車方法であれば、この規定が意図する「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」に違反するわけではないのよね。
駐停車車両を追い越して進行しようにも、それができないような駐停車方法を禁止していると解釈するのが妥当かと。
ところで
そもそも昭和35年時点では、以下のようになってました。
第四十八条 車両は、道路の左側端(歩道と車道の区別のない道路で公安委員会が指定した場所においては、道路の左側端から道路の中央に〇・五メートル寄つた線)に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車しなければならない。
歩道と車道の区別がない道路では、一部の条件下において「左側端から0.5m」としていた。
前段と後段は別の義務ですが、昭和35年時の規定をみても、同条文が意図する「他の交通の妨害とならないように駐車しなければならない」がうかがいしれるのよね。
なお、具体的にどういう場合が「他の交通の妨害とならないように駐車しなければならない」に抵触するかは個別に考えるしかない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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