こちらの件。

左専帯がいかに🚲の車道通行と相性が悪いか。
特に茅ヶ崎の134号とかは最悪な例。法令遵守しつつ巻き込まれないようにやるなら🟢→🟡→🟠の順だが、知らないヤツからしたら①の場所に止まっている時点でチャリカス認定。
赤線なら左折することしか頭にないヤツからチャリカス認定。最悪轢殺される。 pic.twitter.com/3U7GdFZvmP— g (@rtl1_) June 12, 2025
歩道橋を通行すべきという意見がありますが、それは半分正論と思ってまして。
世の中には押して歩いても歩行者扱いにはならない牽引、側車自転車や自転車ではない軽車両もあり、歩道通行できない車両を見捨てるのか?となってしまう。
歩道通行できない車両を無視して「歩道通行すべき」というのは、場当たり的発想にも思えるし、
それらがマレな存在なのは言うまでもない。
ところで、歩道橋というのは歩道なのでしょうか?
なかなか興味深い質疑があります。
問
スロープ付の横断歩道橋は、原動機付自転車の通行が事実上可能であるが、このような横断歩道橋は車道であるか、それとも歩道であるか。
答
スロープ付の横断歩道橋は、道路交通法第2条第1項第2号にいう歩道に該当する。
(理由)
歩道とは「歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分」をいうが、横断歩道橋は歩行者の道路の横断の用に設けられたもので、それ自体が「工作物によつて区画された道路の部分」と認められるからである。
交通法令質疑応答コーナー(月刊交通)、警察庁交通局・道路交通研究会、東京法令出版、1981年3月
個人的にはこの解釈は違うんじゃないかと思う。
「歩道と車道の区別がない道路」と解釈しないと、自転車の歩道通行要件「歩道の中央から車道寄り」は解釈不能に陥る。
しかし「道路」と解釈すると、

2以上の道路が交わると交差点を形成し、空中に交差点が存在する上に、空中の交差点が信号規制されているのではないか?という疑問すら生じる。
道路と解釈すると歩道橋を原付が走れる珍事すら起きますが…
「歩道橋を通行すればよい」というのは、半分正解だけど場当たり的な解決に過ぎないし、歩道通行不可能な軽車両を見殺しにする。
場当たり的解決は人それぞれの範疇ですが、真の解決は別なのよね。
そもそも、自転車の二段階右折は「交差点の側端に沿って」とあるのに、


これらはどちらも高裁判例があるなんてたぶん知られていない。

なお、交差点の範囲については今後刑事訴訟で示される見込みはない。
なぜなら、交差点の範囲はほとんどが駐停車違反についての問題ですが、青切符になってからは裁判自体に行かないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
これだけ立派な歩道橋の上はサイクリングロードのように(歩道でも車道でもない道路)かと(勝手に)考えて、自分なら歩道橋を行くでしょう。
ナビマークも交差点手前のソーラーパネル辺りで途切れてますし、こっからは歩道橋を行けとの構造かとおもいます。
美女木交差点も同様な運用を想定して歩道橋を架設してると思ってます。
普通自転車以外のことは、まったく想定外なわけですが、致し方ないと思います。
コメントありがとうございます。
まあ、歩道橋を乗ったままだと危険という見方もできますね。