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アンパンマン号に乗る大人が横断歩道を渡ろうとしているときに、車両は一時停止義務があるか?

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いきなりですがクイズ。

アンパンマン号に乗る大人が横断歩道の横にいたときに、車両は一時停止義務(38条1項後段)を負うのでしょうか?

 

つまり言い換えると、アンパンマン号に乗る大人を「横断歩道において横断しようとする歩行者」とみなせるかになりますが、

 

アンパンマン号は道路交通法上、何なのか?ですよね。
ちなみに今回の話の難易度は「中の下」としておきます。

コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    歩行者とみなして、止まって横断させます。
    38条1の判断ですけど【遊具】と捉えると優先させる義務は無いにしても、轢き殺していいわけはないからです。
    知恵遅れの方かもしれないですし。

    例えば知恵遅れの方が自転車で信号無視など違反を犯した場合、青切符とかどうするんでしょうか?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      お、惜しい…
      ちなみに後半については、ちょっと難しい問題ですね。

      • きゃばりーのらんぱんて より:

        最初、JR四国の土讃線を走る気動車【アンパンマン号】かと思いましたが、「そんなはずわ…」と、思い直して遊具で考え直しますた。
        けど、ちゃうのんかぁ〜

        ギブです

  2. あぜりあ より:

    コメント失礼します。

    アンパンマン号って何かと思ったら、幼児が乗って遊ぶおもちゃのやつなんですね(笑)

    道交法上は遊具でしょうから「交通のひんぱんな道路で遊ぶな」ですね(笑)

    見るからに挙動不審なので、徐行停止すべき注意義務がありますが、38条1項後段由来の義務ではないと思います(笑)

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