いきなりですがクイズ。
法律がアンパンマン号に追いついてない pic.twitter.com/8s5I2O5MKt
— 動あり (@sabuari_) June 10, 2025
アンパンマン号に乗る大人が横断歩道の横にいたときに、車両は一時停止義務(38条1項後段)を負うのでしょうか?
つまり言い換えると、アンパンマン号に乗る大人を「横断歩道において横断しようとする歩行者」とみなせるかになりますが、
アンパンマン号は道路交通法上、何なのか?ですよね。
ちなみに今回の話の難易度は「中の下」としておきます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
歩行者とみなして、止まって横断させます。
38条1の判断ですけど【遊具】と捉えると優先させる義務は無いにしても、轢き殺していいわけはないからです。
知恵遅れの方かもしれないですし。
例えば知恵遅れの方が自転車で信号無視など違反を犯した場合、青切符とかどうするんでしょうか?
コメントありがとうございます。
お、惜しい…
ちなみに後半については、ちょっと難しい問題ですね。
最初、JR四国の土讃線を走る気動車【アンパンマン号】かと思いましたが、「そんなはずわ…」と、思い直して遊具で考え直しますた。
けど、ちゃうのんかぁ〜
ギブです
遊具なのは合ってまして…
コメント失礼します。
アンパンマン号って何かと思ったら、幼児が乗って遊ぶおもちゃのやつなんですね(笑)
道交法上は遊具でしょうから「交通のひんぱんな道路で遊ぶな」ですね(笑)
見るからに挙動不審なので、徐行停止すべき注意義務がありますが、38条1項後段由来の義務ではないと思います(笑)
コメントありがとうございます。
惜しい…